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気になること

 名古屋でおきた、闇の職業安定所を利用した強盗殺人事件についてですが、3人とも強盗殺人罪で起訴されてますよね?  あれは普通に考えておかしくないですか? 3人がかりで1人の人間を殺したとしても、実際のとどめの一撃を与えたのは、誰か一人のはずです。  ということは、1人が強盗殺人罪で、あとの2人は強盗罪のはずなのです。やはり、国家はアホなのですね^^  例えば、人を崖から突き落とした場合、突き落とした人は、殺人罪ではなく、障害罪なのです。なぜかというと、落とされた人は、落ちた岩や海によるおぼれにより、死ぬのであって、前に押されたことで死ぬわけではないのです。  また、普通の道路(歩道)で、人を押した場合、押された方は死にますか?死なないでしょ?  ちなみに、1人が複数人を殺すことはできても、複数人が同時に1人を殺すことはできないのです。  また、殺人依頼者と、殺人実行者の場合、依頼者は当然無罪なのです。なぜなら、実行するかどうかは、殺人実行者の意思しだいなのであって、依頼者はまったく関係ないと思うのです。  みなさんはどう思いますか?  最後に、世界樹の迷宮風にいえば、即死攻撃で死ぬ以外は、針ねずみと、毒アゲハと戦闘してて、毒アゲハに瀕死ダメージ与えられたあと、針ねずみにとどめさされた場合、針ねずみに殺されたのであって、毒アゲハは関係ないわけなのです。(ダメージくらってしまっただけ)  

みんなの回答

回答No.8

こんにちは。 「法」とは、社会を維持するための「強制力を持った約束事」なんですね。少なくとも現在の日本では、神のような絶対的権力者の存在を公に認めていませんので、平等な権利能力を持つ「国民」が、自分自身を統治する必要があります。 自分たちで自分たちを律し、統治運営していく必要があるからこそ、約束事は必要ですし、その約束事には強制力を付与しなければ意味がない、と考えています。その強制力は、犯罪抑止効果を担う、とも思います。 名古屋の事例を考えれば、 ●二人以上の者が、共同実行の意思に支えられ、特定の犯罪実現に向けて共同するという「相互利用補充関係」によって法益を侵害したのであれば、各個人に全責任を負わせるに値する。 よって、自ら実行しなかった行為から生じた結果についても、刑事責任を負う。 …という共同正犯の規定によって、3人とも強盗殺人罪で起訴されているのでしょう。「法益侵害」という考え方は、犯罪抑止効果を狙ったものでもあると思います。「殺人の目的のために共同することを許さない」というシンプルな理論ですね。 誰であれ、殺人という法益侵害のための運転手をすることを許さない。現在も今後も許さないために、共同正犯として処罰する。 その意思の表れである刑法60条は、至極正当であると思います。 それが法的に許されるような殺伐とした社会には、住みたくありませんので。

naito111
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。 しかし、3人とも死刑では、絶対的におかしいと思うんです。 死んでる人が1人なら、1人の命で償うのが相当で、3人も死刑にすると、罪と罰の天秤にかけたとき、罰の方が大きすぎるわけです。 いわば、とどめの一撃した人が死刑・次が無期・運転だけの人は勾留くらいが妥当なのではと思うのです。  ハムラビ法典引用すれば、したこと以上のことをするのはおかしいわけです。1人の命を奪ったならば、1人の命で返すべきであり、複数人の命でかえすべきではないのです。

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回答No.7

所詮法律などというものは論理学、数学、分析哲学ができないアホがつくるものだから仕方がないのだ。 人間社会は多勢に無勢。 たとえば、暴力団を容認しているのも多数派がそうしているからなのだ。 もし多数派が本当に拒絶しているならば、その存在者は即とは言わないまでも消え去るのみ。(人工淘汰仮説) 法律も多数派が積極的あるいは消極的に支持しているから、何を言ってもむだ。 法律が変わって、それが維持されるかどうかも多数派の匙加減ひとつ。 初動は少数派でも後は多数派の共通意思だ。 私の見方では、少なくともこの世界におけるこの宇宙では上の法則は変化しないということになる。

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回答No.6

即死=殺人 というのは、あなただけの考え方です。 人の死亡は、医師の診断がなければ、法律上の死亡となりません。 医師の診断までには物理的に時間が必要で、1時間かかるか2時間かかるか30分で終わるか、さまざまです。 殺人行為が原因で人が死んだ場合、死亡確定に1時間かかろうが3日かかろうが、結果的に死亡すれば、それは殺人罪が適用されます。 ここで言う殺人行為とは、崖から突き落とすのも、秋葉でナイフで刺すのも、ホームから突き落とすのも、同じ殺人行為です。 ホームから突き落としても死ぬかは分からないというのは、あなた独特の考え方で、ホームから突き落としたら、十分高確率で人は死ぬと普通考えます。 もし運よく線路から救出されたら、結果的に死ななかっただけで、殺人未遂罪が適用されるでしょう。

naito111
質問者

お礼

 うーん、しかし、人間は神の作ったモノだから、国の法に従うの自体おかしいのです。神の意見(人間法)に従うべきで、  殺生の禁止の欄には、こう書かれてた気がします。「生活で必要なもの以外の殺生の禁止」生活で必要なものとは、牛とか豚とか魚のことですね。  また、殺生の定義として、「即死攻撃 あるいは とどめを刺すこと」だったような気がします。  法律の作った人間はかなりアホです。(刑法とか作った人間のことをさす)  なぜなら、こいつらは、自分が神になった気でいやがる。もし、刑法とかを作った人間が神とするならば、こいつらを殺すのは問題ないわけです。なぜなら、神は不死なはずですから、不死な人間にナイフで刺そうが、ピストルで撃とうが、死ぬはずがないですからね。  逆に神と名乗る人間がナイフとかで死ねば、神でなかったということで、嘘つきの作った法律になるわけです。そうなれば事は重大よってに。ちょい時間関係で次からのお礼は3日先になります。  必ずお礼は書きますので。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

肝心なところが抜けています。 殺人罪は「殺意」があったことが重要です。 3人で暴行して、3人とも殺意があり、結果死んだのであれば、全員同罪で殺人罪です。 「殺意」があってホームにつき落とした結果、電車に轢かれて死亡すすれば殺人罪です。

naito111
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。なるほど「殺意」か・・・。  警察はアホやから、容疑者が殺意なかったといっても、誘導尋問による自白させおるんでしょ?  現に富山の強姦冤罪が発生してるし・・・。 また、仏教による「殺してはいけない(殺生の禁止)」とは、殺意とか関係なしで、「人をナイフで刺してはいけない」と言っているのではなく、「人をとどめをさしてはいけない」 あるいは 「即死攻撃をしてはいけない」といってるんですよね?  法律と神の教え(人間法)が解釈が食い違うときは、人間法の方が優先されるべきです。法律は国家が都合のいいように作ったにすぎませんから。大体、1人の命を奪ったら、1人の命で返すべきで、3人も死刑にしたら、その裁判官、「過剰判決」で呪われおるで・・・。  補足:加藤智大の場合は、複数人の命をうばっとるから、(即死攻撃したのが5人とすると)加藤の知り合いにも、パオの責任(1/2責任)を負わせるべき(知り合い全員5年-無期の懲役あるいは禁固)と思うがみなさんの意見はどうでしょう?

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回答No.4

あなたの考え方には矛盾があります。 崖から突き落とすのは傷害罪で、だって人を殺したのは崖だから。 秋葉の無差別殺人は殺人罪で問題なし。 あなたの論理でいけば、秋葉も殺人罪ではなくなります。 だって人を殺したのは、ナイフであって、加藤智大ではないということにならなければいけません。 崖から突き落とすのも、ナイフで突き刺すのも、その結果、人が死ぬことは容易に想像がつくので、同じことです。 だから同じ殺人罪です。 同じように、岡山の駅ホーム突き落としも、突き落とせば人は死ぬと容易に想像がつくので、殺人罪です。 ちなみに電車の運転手は、業務上過失致死罪には当たりません。 過失致死罪は、その過失が原因で人が死んだということであり、電車に轢かれて死んだことに、電車運転手の過失が原因であったとは考えられません。

naito111
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。 ひとつお聞きしたい。加藤は即死攻撃をしかけました。即死=殺人なのです。  ちなみに、さされたそのときは生きてて、1時間後に病院でなくなった場合は、殺人未遂どまりです。  また、ホーム転落のも、突き落とせば死ぬとは想像つきません。 あがってこれるからです。怪我するとは、想像できますが、死ぬ確率は電車にひかれないかぎり1割以下です。  崖のも、押された反動で心臓が停止したら、押した人間が殺人罪です。(もちろん歩行者天国でも同じ)、崖にあたっての出血死は、即死でないかぎり、単なる障害だと思います。  判定は、即死かどうか?あるいは、とどめをさしたかどうか?が殺人の見分け方でいいのでは?  ちなみに、ふらふらのホームレスを蹴飛ばして、ホームレスが死んだら、蹴飛ばした人間が殺人罪ね。HP1の人間をたたいたら死ぬの分かりきってるから。

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noname#82346
noname#82346
回答No.3

あなたがそのような見解を持つのは自由ですが、実務上は相当な因果関係があれば犯罪が成立する「ことにする」という立場に立っているので、 > 例えば、人を崖から突き落とした場合、突き落とした人は、殺人罪ではなく、障害罪なのです。なぜかというと、落とされた人は、落ちた岩や海によるおぼれにより、死ぬのであって、前に押されたことで死ぬわけではないのです。 と批判してみたところで、そもそも前提が違っているため、批判としては的外れというか、あまり意味がないと言わざるを得ません。そのような場合には、理由はともあれ、殺人に該当すると「みなす」という立場なのです。 ちなみに、あなたのような見解で考えると、殺人罪は成立しないということにもなりかねませんね。最後の喩えはよく分かりませんが、即死攻撃で死ぬとは言っても、衝撃が身体に加えられた結果、心停止や脳死状態或いはそれこそ全身が破壊されるに至るまでには衝撃が伝わっていく過程で何らかの因果の流れがあるわけで、したがって衝撃が加えられたことによって死んだとは言えないのではないでしょうか?もし、言えるのであれば、崖から突き落とした場合には殺人が成立しないとしたケースとは、どこでどのように区別されるのでしょうか? まあ、上記のような理屈は極論であるとしても、例えば強盗殺人であれば、強盗殺人の結果を発生させたという「結果」を重視する立場や、その結果を発生させたという「行為」が悪いことだと考える立場など、いろいろな主張があるのです。したがって、必ずしも「とどめの一撃」を加えた者だけが正犯で、その他は従犯となる、と考える見解だけが妥当とは言えず、実務上も、決定的な一撃を加えていなくても道義的に「悪い」者には犯罪の成立を認めるように考えたりしているのです。 決定打を与えた者が必ず特定できるのであれば、その者だけが既遂で、それ以外は未遂にしてもいいのでしょうが、それは理想論であり、現実問題としては因果関係をそこまで明確には判断できないということですね。

naito111
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。みなし殺人って、むちゃくちゃ司法の都合のいいようにできてますね・・・。  例えば、秋葉原の無差別殺人、あれはどうみても、加藤智大が殺人犯だ。ああいうのは、論議しない。  しかし、名古屋の闇職強盗殺人の場合、運転してただけの人は、目撃証言があれば、単なる強盗罪だけになるのでは?  前、岡山で駅で突き落とし殺人ありましたよね?あれも、突き落とした人間は、単なる障害あるいは障害致死罪で、(突き落とされた直後は会社員生きていたから)、はねた電車の運転手が、業務上過失致死罪に該当すると思うのです。

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回答No.2

わが国では、共犯(共同正犯)というものはそういうものなのです。一部行為の全部責任の原則などといいますね。 その原則の根拠は、「協同して実行した場合には、全体を1人で実行した場合と同様に、ないしは単独で行った場合以上に、処罰すべき政策的必要性と、それを支える違法性と有責性の増大が認められるからである」などと説明されています。 もし、3人のうち決定的攻撃を誰がやったかわからないと、全員が殺人未遂になってしまいます。 殺人依頼者と実行者は、教唆・被教唆の関係であり、実行行為に全く関与していないわけですね。よって、殺人の教唆犯になるか、嘱託殺人かということですね。

naito111
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。例えば名古屋の闇職殺人の場合、胸からの出血死なら、胸の武器と、3人の指紋調べれば、だれがとどめの一撃をしたのか分かります。  一撃したのが誰か分かれば、一撃した人は死刑・攻撃した人は、殺人未遂(あるいは障害)と強盗。  運転手のみの人は、無罪ということでいいのではないか?と思ったりします。

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  • takas223
  • ベストアンサー率22% (299/1308)
回答No.1

 じゃぁ、あなたがこれからすべて陪審してくださると助かります。  僕ら国民は助かります。  陪審は感情論に流されない、強い心が必要ですもんね。  人間が人間にすることじゃないこと、最後に苦しんで死んでいったものたちのこと、考えると、自分はたまりませんので陪審員にはなれないですね。  あなたのように冷静にはなれないので、、、  

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