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源泉税と確定申告

■個人開業で仕事をしている者ですが源泉税についてお尋ねします。 先日、ある企業の仕事をし、請求書を送付しましたところ、!0%さしひかれた金額の入金がありました。尋ねましたところ、個人開業者の場合、税務上、源泉税を10%引くことになっている・・と言われました。 ■別の企業はどうなっているか尋ねましたところやはり「源泉税は10%引くが、額面通りの手取りにしたい場合は見積もり額を10%増で提出する必要がある・・・」と言われました。(手取りを10万円としたい場合は111111円の見積請求を送付) ■そのあたりがよくわからず、困っています。また年末近くになると源泉徴収票が送ってくる会社と送ってこない会社がありますが、各企業は個人開業者に対し源泉徴収票を送付する義務はないのでしょうか?こちらから請求しなければならないのでしょうか。 ■また仕事をした相手先が企業ではなく相手も個人開業者である場合は、やはり10%像の見積請求を送付する必要がありますか。又一般企業と同じように源泉徴収票の発行を請求できますか。どなたかご回答よろしくお長いします。

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  • nag0720
  • ベストアンサー率58% (1093/1860)
回答No.2

個人事業者なら確定申告していると思います。 源泉税というのは本来確定申告で決定される所得税を前払いという形で納めているお金です。(国が税金を取りっぱぐれないようにしている制度です) ですから、確定申告を正しくしていれば、源泉徴収されてもされなくても納める税額は最終的には同じです。 大事なのは、受け取った金額が源泉徴収した後の金額か、それとも源泉徴収してない金額かをきちんと把握しておくことです。これが分からないと確定申告のときに納付済みの税額を少なく申告してしまい、結果的に余分な税額を払うことになってしまいます。 支払調書があれば源泉したかどうかがはっきりするので、貰えるなら貰ったほうがいいのですが、無くても請求金額と入金額から源泉額がいくらかを自分で計算しておけばいいです。その源泉徴収された金額の合計を確定申告のときに納付済み税額の欄に記入してください。 >また仕事をした相手先が企業ではなく相手も個人開業者である場合は、やはり10%増の見積請求を送付する必要がありますか。 個人とは仕事をしたことがないのではっきりとは分からないのですが、個人には源泉徴収する義務がないので請求額をそのまま貰えるはずです。 ちょっと気になったのは、請求する金額はあくまでも契約で決めた金額であって、源泉は個人事業者の代わりに支払者が納税しているものですから、その金額も含めたものが収入額です。手取りにこだわる必要はありません。(資金繰りが大変ならしかたないですが) よく支払額111111円というのがありますが、あれは現金での出金をきりのよい金額にするためにしているのであって、口座振込ならそこまでする必要がないです。むしろ見積もりの時に税金(源泉徴収のことではなく最終的な所得税や事業税)のこともきちんと考えて金額を決めるべきでしょう。

Digi-lady
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。なるほど、よくわかりました。

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その他の回答 (2)

  • nag0720
  • ベストアンサー率58% (1093/1860)
回答No.3

#2です。 間違った回答をしてしまいました。 相手が個人事業者の場合で、その支払いが事業に係わることなら源泉徴収する義務があります。 個人事業者でも事業に係わらない支払いなら源泉されないと思います。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>個人開業者の場合、税務上、源泉税を10%引くことになっている・… どのような職種でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。 ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >また年末近くになると源泉徴収票が送ってくる会社と送ってこない会社がありますが… 給与ではないのですから、少なくとも「源泉徴収票」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf を送ってくるのは間違っています。 「支払調書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf でなければおかしいです。 >各企業は個人開業者に対し源泉徴収票を送付する義務はないのでしょうか… 「源泉徴収票」と違って「支払調書」は、受取人への交付は必ずしも義務づけられてはいません。 なくても確定申告はできますが、あったほうがよいことはよいです。 >相手先が企業ではなく相手も個人開業者である場合は… 源泉徴収の対象になる職種で間違いないなら、支払者が法人か個人かは問いません。 >一般企業と同じように源泉徴収票の発行を請求できますか… 源泉徴収票ではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

Digi-lady
質問者

お礼

ご回答ありがとうごじました。やはり『タックスアンサー』を見るのが先決ですね。

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