• 締切済み

相続 共有物件について

現在3階建ての建物を主人の祖母(95歳・後妻)と主人のオジ(86歳・前妻の子)で半分ずつ所有しています。 オジは祖父が亡くなってからも祖母と祖母の娘に金の無心をよくする人だったと聞きましたが、更に10数年前に祖母が所有している建物の半分は相続権利があるからよこせとオジに言われ、現在オジは二階部分半分と三階部分を所有しています。(←この時点で私的に疑問がありますが…) 最近も屋根の修理代として40万支払えと調停を申し立てられたばかりです。 前置きが長くなり申し訳ありませんが本題です。 毎度金銭的な事で苦しめられているので主人も主人の父(祖母の実子・65歳)もコレ以上関わりたくないのですが、もし祖母が亡くなる事になれば、また相続の権利~と弁護士通じて来そうなのですが回避する事は出来ますか? 祖母に遺言を書いてもらい実子以外相続出来なくするとか、祖母が生きてる間にオジとの親子関係を法律上撤回出来る技とかありますか? 文章が分かりづらいと思いますが是非ともご教授宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.4

調停がなされていれば、もはやどうしようもありません。 ただ、調停といっても関係者全員でやっていなければ 意味がありません。 とりあえず、祖母やおば、ご主人の父親に聞いてみることです。

babie_910
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 質問事項に10数年前と記載しましたが、30年近く前の話でした。 みんなの記憶が曖昧ですが、聞いてみようと思います。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.3

遺産分割手続きや放棄の手続きはしていないのですか? それならば、叔母とご主人の父上で家庭裁判所に 調停の申立をすればよいです。 むしろ、いままでの使用分を請求することができますね。 法律通りに分割すれば、 祖母二分の一、 叔母、おじ、ご主人の父親で六分の一ずつになります。

babie_910
質問者

お礼

87miyabi様ありがとうございます 放棄はしてないと思いますが…相手には弁護士も付いて決めた(調停)らしいので、何かしらしているような気がします。 そういう手続きがされているのか調べる術はあるのでしょうか?

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.2

家族構成がわかりませんので、今わかっている状況で回答しますと、 祖父の相続分は 祖母が2分の1 子が2分の1を人数で割った分になります。 (祖父の子供が2人ならば4分の1ずつ) ご主人がどのような理由で所有しているのかわかりませんが (代襲相続?、遺産分割?) 遺産分割協議をしていないのでしたら、 法定相続分に基づいた権利を主張することができます。 ですから、祖父の子が2人と仮定した場合、 4分の1が叔父の持ち分になります。

babie_910
質問者

補足

87miyabi様 ご回答ありがとうございます。 主人自身が祖父の遺産を相続した訳ではなく、祖母が相続した1階と2階半分の飲食店の店長として働いており、3階を住居としている伯父に毎度金銭的な部分で迷惑を掛けられています。 祖父の遺産相続人は祖母、祖母の実子である伯母、主人の父、前妻の子である伯父の4人でしたが、現在相続しているのは祖母と伯父のみです。 伯父に取られてしまった2分の一を伯母、主人父は取り戻すことはできますか? 質問が多く申し訳ありませんがよろしくお願いします

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.1

祖母と叔父の間に血縁関係や養子関係はありますか? なければ、そもそも相続権が発生しません。 ご安心ください。

babie_910
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 近々主人に祖母の戸籍を取得してもらおうと思います。 亡くなった祖父の遺産分二分の一(オジ所有)も出来れば祖母の実子と半分にしたいのですが無理なんでしょうか?

関連するQ&A

  • 相続について

    2010年3月に祖母が亡くなりました。 法律とは違いますが、4人兄弟のうち長男が同居し、事業の継続していたので、暗黙の了解のうち、祖母の所有する建物部分と土地(住居が建っている土地です)に関して長男が相続するものとしていました。 ところが、実際に相続の話になると、長男以外は、公平に4分割を求めてきました。 祖母の所有権は土地を全部と、1つの建物のなかにあるアパート部分となっています。(アパート部分は、建物のおおよそ半分です)。 建物の残りの半分は長男の所有物となっています。 私は長男の息子ですが、アパート部分に自分でリフォームして2010年の3月から居住しています。 祖母には亡くなる前に、ここに住むことを伝えてあり、承諾をえていますが、実際の契約書は存在せづ、なおかつ、家賃としては、格安で借りています。 質問(1) 相続が、4分割となった場合、立ち退きを求められた場合、私は立ち退かなければならないのでしょうか。 それと、格安の家賃をあげてほしいとの申し出があった場合、応じなければならないのでしょうか。 質問(2) また、4人の間で、意見が食い違い、みなし相続(期限ギリギリの2011年1月に提出です)となっています。 3年間みなし相続が認められ、しかし、3年たっても合意が出来ず裁判になった場合、長男の取り分は、増える可能性はあるのでしょうか。 長男は、長男の親(私からみたら祖母)と20年以上同居し(住んでいたところは、長男の所有している部分です)面倒を見てきました。 アパート部分は、祖父が亡くなった時に、実際の所有権は祖母にありますが、長男が次の相続に向けて、計画を練りアパートローンを祖母の名義で組んだものです。しかしながら、実際の管理は祖母も高齢なことから、長男が行っていました。 本当に困っています。 教えてください。 どうぞ、よろしくお願いします。

  • 相続についての質問です。

    改正になった相続法についての質問です。配偶者居住権を勉強していると負担付き所有権という言葉がでてきますがこの負担付きというのは所有権はあるけども配偶者居住権があるので勝手に処分できないよという事でしょうか?もう一つ、例えば夫がなくなり妻と子供が建物と預貯金を相続したとします、妻がその建物に配偶者居住権を設定し、その後妻が数年して亡くなった場合、その子供は相続を放棄しない限り建物を相続できるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

  • 相続時の土地と建物の名義について

    相続時の土地と建物の名義について 父親が高齢で兄との相続のことで心配しています。 今土地の半分に2世帯住宅が建っており、兄が家の立っていないほうの 土地と住宅の2階部分を、私が家が建っているほうの土地と住宅の1階 部分を相続する予定です。 ただ将来自分の子供が大きくなって、私の方の土地に立っている家を 壊し、その部分を子供に相続させるときに2階の建物の権利を持って いる兄に何かしら保障しないと(たとえば立ち退き料?言葉悪いですが) いけないものでしょうか? ご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

  • 主人が相続した土地に住む、父親の後妻について。

    主人名義の土地建物(一年前に亡くなった祖母からの相続)に、主人の父親(5年前に他界)の後妻が住んでいます。税金も払わずに、居座っています。 祖母は昔ここに住んでいましたが、主人の父に追い出され施設に住んでいました。 祖母は本当に苦労されました。 主人の父が亡くなった時点で、後妻さんが祖母に明け渡してくれれば良かったのですが、話し合いも出来ないような人なので、そのままにしていました。 祖母が亡くなり主人が相続し、売却を考えていますので、明け渡しの催促をしようと考えています。 後妻は300坪ある敷地に、エロ本やジュースの自動販売機を10数台、お米の精米機までおいてあります。けっこうな収入になります。なので家賃は払えると思います。 もし家賃を払ってくれるのでしたら、このまま住んでもらってもいいのですが・・・・・・。 もし家賃を請求できるんだとしたら、内容証明書郵便で家賃をの請求とか、払わないのなら立ち退きとか、書面で送りたいのですが、どのように書いたらよいのか分かりません。簡単な書き方を教えて下さい。 それと、もし郵便を送っても無視されたとしたら、今後はどのように対処すればよいのかアドバイスをよろしくお願いします 裁判はお金がかかるので考えていませんので、自分で出来ることを、教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 相続される土地の権利の購入について

    私と妻と私の父親の3人の共有名義で2年前に1戸建を 購入し住んでおりました。(正確な2世帯ではないです) 3ヶ月前、私の父親が亡くなり私と私の兄での遺産相続の問題 が出てきました。 (土地:私・妻・父3人の共有名義であるが5割は父親名義) (家:私・妻・父3人の共有名義であるが8割は父親名義) (私の母親は既になくなっており相続人は私と兄のみ) (相続対象は現金と土地・建物の権利) 父親は現金も幾らか残しており、一緒に住んでいる私には父親 の名義部分の土地・建物、残った現金は一緒に住んでいない兄 にと生前から我々には相続案を伝えていましたが、土地の 資産価値の方がどうも高いようで、兄は、正式な遺言書も無い 事から、残った現金と土地・建物の権利をそれぞれ平等に半分ずつ わけてほしいと主張してきました。  つまりそれぞれに「現金半分」「土地・建物の権利を半分」ずつ 分けるのが筋であるとの主張です。  私と妻はこれからもこの土地・建物で住んでいきたいので、土地、 建物の兄の相続部分を買取たいと考えているのですが、兄はそれを 阻止したく、自分も土地・家の権利を得たら、ここに物を置きたい とか、あるいは分筆してくれと言っております。  目的はこの土地・建物を売り、売った金額も分けたいようです) 兄が、土地を相続したあと所有権を主張して、この土地に物等を 無断で置いたり、分筆に応じるのではなく、なんとかして兄の権利 の買取を行いたいのですが、そのような事は可能でしょうか。 よろしくお願い致します。 兄は応じる気はありませんので家裁等の判断にはなると思います。   よろしくお願いいたします。 理想は、平等に現金・土地権利を分けた後、買取ができればと 考えています。

  • 生活保護者の遺産相続

     私の叔母(私の父の妹)は生活保護を約23年くらい前から生活保護を受けています。昨年私の祖母がなくなり、相続の問題が発生し、相続人は、私の父と私の叔母(父の妹の2人、祖父はその以前になくなっております。ちなみに祖父の持っていた不動産(建物)は、祖母と共有名義であり、祖父1/2、祖母1/2。)です。 しかし、その不動産は、祖父、祖母の債権処理の際に、建物を処理すると住む場所がない等の理由で私のおじさん(私の母方の姉妹の夫)に頼み込み、弁護士が債権処理される前に私のおじさんに、全共有持分の譲渡担保の名目(実際におじさんへの債権はない)として所有権移転をしました。 これにより、所有権はおじさんとなり、おじさん名義で祖父、祖母が住むことになりました。そしてその後、祖父がなくなり、祖父の持分は私の父が相続しました。祖父がなくなった後、叔母はおじさんに無断(当然も権利無し、関係もなし)で、他人に建物の1F部分を貸出していました。祖母は知っていましたが、止めなかったそうです。貸出したとき、既に生活保護を叔母(おそらく、別生計、離婚後子ども2人のため保護が降りたものと思われます、内縁の夫会社員あり)は受けていました。その賃貸料をそのまま懐に入れていました。手渡しなので証拠が残っていません。その状態が10年以上続けている状態で現在もその状況は変わっておりません。(この状態でかなりの違法性があるとかんじています。又貸しは禁止、生活保護者への一定収入による生活保護費不正受給など??) おじさんと、祖母が相次いてなくなり、譲渡担保登記の抹消手続きと、祖母の遺産相続手続きをしなくてはならなくなり、譲渡担保登記の抹消手続きを完了し、法務局から登記完了の届が来てから祖母の遺産相続手続きが開始となりました。 このような状況の中、単純相続の場合、父(祖父の1/2+祖母の1/2*1/2=3/4)、叔母(祖母の1/2*1/2=1/4)となると思われます。 叔母は、10年以上一定収入(又貸しによる賃貸料)があり、その上この建物を欲しいと言っています。 このような場合、どのように対処すればいいのでしょうか。 大変乱雑な文章で申し訳ありませんが、詳しい方のご教授を願いたいと思い、恥ずかしながら質問 させていただきました。よろしくお願いします。

  • 不動産の相続登記-法定相続と和解調書による場合

    祖父の相続につき紛争があり、裁判の結果、和解により土地・建物を叔父と自分(父は死亡)との共有で相続することになりました。 この不動産の相続登記ですが、叔父側が依頼した司法書士さんによると、「和解調書に基づくと、権利証が別々にならないが、法定相続したものとして登記すると権利証が別々になるので、法定相続で登記する。」とのことです。 たまたま和解調書による場合でも法定相続でも、ふたりの持分は同じことになります。 しかし法定相続とすると、数次相続(祖父死亡の後に父の弟、祖母、父の順に死亡)となり所有権移転登記も数次となり費用もかかります。 1.和解調書に基づけば、登記は1回で済むのですか? 2.権利証ですが、別々にならなければ、どのような不利益がありますか?権利証が大事なのは分かるのですが、ないと困るものですか? この不動産は現在空き家ですが、老朽化しており、いずれ他の権利者と等価交換なり譲渡なりが行われると思います。 ご回答をよろしくお願いいたします。

  • 相続した家について

    父から家を相続することになりましたが 後妻は住めるように遺言書に記載がありました。 父の死後の後妻のように住み続ける場合に なんら決め事(改築しない、そのまま住むだけなど賃貸書類にあるような基本的な内容)をしていないことが大変不安です。 合意・確認する確認の約束事を契約書にしたいのですが普通に要求しても無視して流されそうで 勝手なことをされるのが大変不安です。 後妻には所有権がないので通知するだけでいいかなとも思ったりもしますが こういう場合になにかとれる方法はないものでしょうか? 後妻は70代で婚姻1年超。養子縁組なし。 私は現在相続した実家より800kほど離れた遠方に住んでいます。 後妻になった人とは籍をいれるまで5年ほど家族ぐるみで仲良くしていたのですが 籍をいれて病気で父が弱りだしてから豹変していき権利の亡者のようになってしまい・・。 ただで住むのも権利なのよ!という勢いで勝手なリフォームや庭の仕様変更など やりたくて仕方ない様子です。 そういう権利は後妻にはないと思うのですが・・・ 今回のようなケースで何かこちらがとれる対策がありましたら教えてください。

  • 私に相続の資格はありますか

    お世話になります。 先日、祖父が他界しました。 3人兄弟の長男である父はすでに亡くなっており、その際に母が養子縁組をしています。 私は相続の権利が 祖母・母(養子縁組)・兄・私・叔父・叔母(死亡)の息子 にあり、父の権利分が兄弟で半分ずつあると認識していました。 (母:1/8、兄・私:各1/16) 叔父が父の分は養女になった母に移ったので、私たち兄弟には相続の資格が無いようなこと言っていました。 どちらが正しいのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 公正証書遺言で相続していた事を隠していた。

    長男夫婦〔孫に当たる)が祖母と養子縁組をし その二日後に 祖母の知らない証人を連れて 公正証書遺言を祖母に作らせた。  祖母が亡くなった後 45日の法要も1周期の法要もすることをせず また この遺言があることを隠し続けて 4年が過ぎてしまった。  亡くなってから2ヵ月後に 長男は財産のすべてを相続してあった。 祖母が亡くなる3年前に 祖父が他界した。 その相続のときに この長男は「おばあさんのときにちゃんとするから。。」といって 相続人たちに実印を押してもらっていた経緯がある。 祖母は 祖父の後妻で 同居している長男夫婦とその母とは 血縁関係は無く 家族内はギクシャクしていたが 嫁に行った祖母の実子たちは 祖母が意地悪をされることが無く面倒を見てもらいたいと思い 祖父の相続で 長男の言う事を尊重して法定相続分どころか 1円たりとも要求をしなかった。 このときの相続が 祖母が 1億 長男が8億 私が 家を建ててあるところの土地名義 資産価値1千500万を祖父から換えて貰い 母や 母の妹 祖母の実子2名 他4名は何も相続をしていない。 その1年後 長男は 祖母の資産額の借り入れをして 長男名義の土地にアパートを建てた。 その後 私にこう言った。「ほしけりゃ借金ごと持って行けばいい。。」自分よりも相続の権利があった 母や母の姉妹たちに 祖父の相続のハンコウをもらう時に言った言葉と全く違う態度でした。 そして 祖母に遺言を書かせた。100%祖母の意思ではないと 誰もが思っている。〔理由は沢山あるからです。) あまりに祖母の相続の事を言ってこないので 身内の人間は 誰もが まさか公正証書遺言を作らせていたとは。。 と思い 騙された事に気がついた。 祖母は 遺言を作らされた 約1ヵ月後 倒れて寝たきりになり他界した。 85歳の祖母は 公証人役場へ見知らぬ証人につれられて行き 全部●●に相続すると言えばいいのだから。。と言われていたのだと思います。 長男と同居している母の相続の権利分もすべて 長男に渡りました。 ここに来て 長男は 母を独り暮らしさせようとしています。 祖母の相続で 養子縁組をした 長男の妻には 母の相続財産を奪っておきながら 法律上 母の面倒を見る義務は無い事がわかりました。 長男を尊重して 上手く相続ができることを願ってしたことが 裏切られて 大事な権利の管理を怠った事になってしまいました。 公正証書遺言は 自筆遺言と違って 発見者は相続人たちに 遺言があったことを意図的に隠蔽し 公表しなくても 認められてしまうのでしょうか?  私は どうしても詐欺にあったとしか思えません。 どなたか アドバイスをお願いいたします。