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傷病手当金について
H19年より現在まで会社を休職しておりますが、今回傷害手当金が健康保険組合より支給されることが判明しました。 しかし、H19年度に関しては休職中の給料が手当金をもらえるほど減額されておらず、H19.6月に1月だけ手当金の受給ができる状況となり、その後、H20.1月から現在に至るまで受給できる金額まで給料が減額されております。 この場合、受給期間はH19.6月からとなり、そこから1年6ヶ月となるのか?ではなくH20.1月からとなるのか?またはどちらとも違い別の期間となるのか?まったくわかりません。受給期間の判定基準を襲えてください。(1年6ヶ月の期間受給できるようですが、期間がいつからなのかにより全く貰える金額(0円かもという不安が・・・)が変わるので、どなたか至急教えてください。お願いいたします。(会社に電話することが現在の自分の精神状態では出来ず困っています)
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