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肉用牛の売却による農業所得の課税の特例について

dairy6260の回答

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  • dairy6260
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回答No.2

 参考図書として「新農家の税金―知らなきゃ損する (第6版)」にわかりやすい説明が記載されています。御覧になってみて下さい。  さて、基本的なことになりますが、質問者の方のように肉用牛についての特例を受ける牛のなかに免税の対象にならない牛(つまり売却価格が100万円以上で高等登録でない)がいた場合は、(1)免税制度を利用した場合の納税額と(2)通常の総合課税のそれとを比較することが大切です。  (1)免税の対象にならない牛については、その売却価格に5%の所得税(ほかに住民税が1.5%)が分離されて課税されます。100万円の牛1頭に6.5万円が課税されることになります。もちろん免税牛についてはその売却にかかる所得税は、免除されます。  (2)肉牛が黒字であっても稲作なりで赤字が発生していて合計で所得がなければ当然課税されることはなくなります。  また、肉用牛部門であっても所得率そのものが低い場合は、制度を利用しない方が納税額そのものが低くなることもあります。繁殖一貫経営か素牛を導入する肥育専業など経営のタイプにもよると思います。  さて、私は、酪農ですので特例の但し書きを利用してスモール販売で免税制度を活用しています。経費科目ですが、種付け料、市場手数料は、一頭ごとの固定費としてみています。飼料費、光熱費は、個体毎に飼育日数を乗じています。複合経営で青色申告を行われているときの専従者給与の按分ですが肉用牛部門と他部門の売上額の比率で按分した上で経費として計上しています。さらに肥育経営では素牛の導入価格が簿価に計上されますね。この制度は、特殊な制度ですので確定申告のときの税務署の担当者でも理解の程度に差があります。  所定の売却証明書が必要なことなど手続き的な留意点もありますので上掲の本をお薦めします。

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