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今年度最後の給与の支払までに年調が出来なかった場合
年末調整は、その年の最後の給与に行う事になっていると思いますが、今年度最後の給与の支払までに年調が出来なかった場合は、どのようにすればいいのでしょうか? 普通に税計算すると、全ての人が還付金が出る予定ですが、その還付金を現金支払にすれば問題ないのでしょうか? また、12月に中途入社した人の年調についてですが、12月分の給与の支払は1月になるのですが、この場合は、年調は出来ないのでしょうか? 前述で質問した内容が出来るようであれば、この12月に入社した人の分も前職分の源泉徴収票を元に税計算を行い、還付金を現金で支払えば年調をしてもいいのでしょうか? よろしくお願い致します。
- hanasan
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>年末調整は、その年の最後の給与に行う事になっていると思いますが、今年度最後の給与の支払までに年調が出来なかった場合は、どのようにすればいいのでしょうか? >普通に税計算すると、全ての人が還付金が出る予定ですが、その還付金を現金支払にすれば問題ないのでしょうか? 年末調整はその年の最後の給与で行うのが原則ですが、万が一、最後の給与で行えなかったのであれば、やむを得ません。その後、なるべく早い時期に年末調整を行うべきです。 その時期は、追徴金の社員がいる場合は全員、1月支給の給与で行うのが良いでしょう。追徴金の社員がいない場合は、1月の給与支給時を待たず、還付金の社員に対して現金(又は口座振り込み)で還付してあげるのが良いでしょう。 >また、12月に中途入社した人の年調についてですが、12月分の給与の支払は1月になるのですが、この場合は、年調は出来ないのでしょうか? >前述で質問した内容が出来るようであれば、この12月に入社した人の分も前職分の源泉徴収票を元に税計算を行い、還付金を現金で支払えば年調をしてもいいのでしょうか? そもそも、12月支給期の給与(御社の場合は11月分の給与)のない社員は、年末調整の対象になりません。もし、その社員から「平成20年分給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されたのであれば却下して下さい(保険料申告書も)。
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- inspiron15
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年末調整はその年の最後の給与をもって計算するだけなので、還付金の支給は年明けでも問題ありませんよ。 例えば25日締めで同月末日支給の会社の場合、給料を締めるのと同時に年末調整を末日に行うのはほぼ不可能です。 そういった会社の殆どは、翌月の1月に年末調整&還付をしてます。 最近は給料計算ソフトで行えるので、頑張れば何とか可能ではありますが…
お礼
返事遅くなってしまい申しわけありませんでした。 先月中に年調のフリーソフトなどを使いなんとか終わらすことができました。 ありがとうございました。
- zorro
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1月31日まででOKです。 http://www.zaicom.co.jp/1131510873195/
補足
この場合で還付金が発生した場合は、現金で支給するのでしょうか? それとも、1月支払の給与(12月分)で還付するのでしょうか?
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