• ベストアンサー

今年度最後の給与の支払までに年調が出来なかった場合

年末調整は、その年の最後の給与に行う事になっていると思いますが、今年度最後の給与の支払までに年調が出来なかった場合は、どのようにすればいいのでしょうか? 普通に税計算すると、全ての人が還付金が出る予定ですが、その還付金を現金支払にすれば問題ないのでしょうか? また、12月に中途入社した人の年調についてですが、12月分の給与の支払は1月になるのですが、この場合は、年調は出来ないのでしょうか? 前述で質問した内容が出来るようであれば、この12月に入社した人の分も前職分の源泉徴収票を元に税計算を行い、還付金を現金で支払えば年調をしてもいいのでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>年末調整は、その年の最後の給与に行う事になっていると思いますが、今年度最後の給与の支払までに年調が出来なかった場合は、どのようにすればいいのでしょうか? >普通に税計算すると、全ての人が還付金が出る予定ですが、その還付金を現金支払にすれば問題ないのでしょうか? 年末調整はその年の最後の給与で行うのが原則ですが、万が一、最後の給与で行えなかったのであれば、やむを得ません。その後、なるべく早い時期に年末調整を行うべきです。 その時期は、追徴金の社員がいる場合は全員、1月支給の給与で行うのが良いでしょう。追徴金の社員がいない場合は、1月の給与支給時を待たず、還付金の社員に対して現金(又は口座振り込み)で還付してあげるのが良いでしょう。 >また、12月に中途入社した人の年調についてですが、12月分の給与の支払は1月になるのですが、この場合は、年調は出来ないのでしょうか? >前述で質問した内容が出来るようであれば、この12月に入社した人の分も前職分の源泉徴収票を元に税計算を行い、還付金を現金で支払えば年調をしてもいいのでしょうか? そもそも、12月支給期の給与(御社の場合は11月分の給与)のない社員は、年末調整の対象になりません。もし、その社員から「平成20年分給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されたのであれば却下して下さい(保険料申告書も)。

hanasan
質問者

お礼

返事遅くなってしまって申し訳ありませんでした。 何とか無事年調を終わらせることができました。 有難うございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

年末調整はその年の最後の給与をもって計算するだけなので、還付金の支給は年明けでも問題ありませんよ。 例えば25日締めで同月末日支給の会社の場合、給料を締めるのと同時に年末調整を末日に行うのはほぼ不可能です。 そういった会社の殆どは、翌月の1月に年末調整&還付をしてます。 最近は給料計算ソフトで行えるので、頑張れば何とか可能ではありますが…

hanasan
質問者

お礼

返事遅くなってしまい申しわけありませんでした。 先月中に年調のフリーソフトなどを使いなんとか終わらすことができました。 ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

1月31日まででOKです。 http://www.zaicom.co.jp/1131510873195/

hanasan
質問者

補足

この場合で還付金が発生した場合は、現金で支給するのでしょうか? それとも、1月支払の給与(12月分)で還付するのでしょうか?

関連するQ&A

  • 年調還付金について教えて下さい。

    給与支払明細書に、年調還付金が-235,839とありましたが、それについては入金はなく、控除合計額-69,943とあり、こちらの分が給与と足して入金されていました。年調還付金はまた別途入金があるのでしょうか?そしてこの控除合計額はどこからきているのでしょうか?教えて下さい。

  • 所得税が年調後マイナス~未払金を使用した仕訳

    ~未払金を使用した仕訳~ 所得税が12月の年末調整後マイナスとなりました。 仕訳は調べて還付額については未払金を使って1月以降、源泉徴収分から相殺する仕訳を行い未払金をなくしていきます。 しかし、具体的な12月の仕分けを見直し再考し止まってしまいましたのでアドバイスお願いします。 なお、数字は便宜的なもので実際とは違います ・12月当初の給与計算(年調前) 給与 25,000,000 所得税 500,000(毎月50万と仮定) 保険料 3,000,000 差引支給額 21,500,000 ・12月支払時の数字(年調後) 給与 25,000,000 所得税 -1,100,000(年調後の還付金額) 保険料 3,000,000 差引支給額 23,100,000 ・12月支給時仕訳 給料 25,000,000 預 金21,500,000 ........................................ 所得預り金 500,000 ........................................... 保険料預り金 3,000,000 未払金? 1,100,000 預金? 1,100,000

  • 給与支払報告書で年調未済の場合

    主人が自営業をしていて、経理を担当してます。 給与支払報告書(個人明細書)の書き方について質問です。 現在働いている方は3名で、AさんとBさんは年間50万程の収入で、 Cさんは源泉徴収税が発生していますが、本人からの申し出で、確定申告は自分でするので 年末調整はしなくていいと言っているので、3名とも年末調整をしていません。 その場合、ABさんは源泉が発生していない為、「支払金額」のみの記入でいいのでしょうか? Cさんは「支払金額」「源泉徴収税額」を記入して、 真ん中辺りに空欄に「年調未済」と記入して渡せばいいのでしょうか? あと、Aさんが主婦の方で配偶者がいる事になりますが、 「控除対象配偶者の有無」はチェックするのでしょうか? 年調対象ではないのでチェックは必要ないのでしょうか? ご回答宜しくお願い致します。

  • 年末調整後の12月中の賞与の支払い

     本来なら本年度中に支払う最後の賃金で、税金の過不足は差し引きするのだと思いますが今期は経営状況がかなり厳しく、12月14日の給与を支払うまで賞与を出せるか分かりませんでした。それで12月14日の給与で年末調整を行ない税金の過不足を給与から差し引きしました。ですが少しでも従業員に賞与を支払いたいと思い、12月25日に賞与を出すことに決めました。当社はJDLの給与計算と年末調整のソフトを使用していまして、給与または賞与明細と連動しています。賞与の金額を入力すれば税金の過不足は出てくるのですが、一度年調税額を精算した後に賞与の分だけの年調税額を連動する機能はなさそうです。  例を出しますと社員Aの年間給与が4,819,816円で差引き還付する金額は22,651円でした。この22,651円は12月14日の給与で還付済です。  この社員Aに12月25日に100,000円の賞与を支払うとします。年間給与と賞与の計が4,919,816円になり差引き還付する金額が22,763円になりました。  税務署や市町村、本人には後者の賞与支払い後の源泉徴収票を提出、交付し、賞与では22651-22763=-112で112円のみを還付すればいいのでしょうか?これでいいのならば直接入力という方法で、賞与計算の年調税額の欄に金額を打ち込むことはできます。  どなたかお教えください。お願いします

  • 給与の支払いについて

     労基法では、毎月払いの原則と言いますか、ひと月に一度以上の頻度で給与の支払いが義務付けられているようです。  しかし、派遣会社などでは、給与の支払いが仕事をした数か月あと(例えば、2か月後)である場合が多いようです。2か月後の場合、6月分の給与が8月の給料日に支払われると言う意味です。  仮に給与の支払いが2か月後である場合、入社直後の2か月は支払いが行われないことになりますが、こういうのは、   「制限速度60[km/h]の道路だって70[km/h]以上出してる車がくさるほど    走っているし、第一、3か月以上経てば毎月払われるんだから入社直後    の2か月くらい別にい~じゃん。」 的な発想の違法行為なのか、それとも特に違法性はない行為なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 所得税徴収高計算書の書き方

    年調はできましたがその後の所得税徴収高計算書(特例)の書き方がわかりません。 調べれば調べるほど混乱してきてしまいました。 6月から従業員2人を雇いました。前職分の源泉徴収票はもらいました。 2人それぞれ超過額がでたので12月分(1月10日払い)の給与にプラスして還付しようと思います。 質問なのですが、 1. 所得税徴収高計算書の支給額及び税額には前職分の支払金額及び源泉徴収税額も含めるのでしょうか? 2. これが一番混乱しているのですが、納付する税額がゼロになる場合というのは一体どう いった状況のことなのでしょうか? 私の考えだと、毎月給与から源泉徴収税額表に基づいて源泉徴収し一年間の徴収した合計金額から年調ででた税額を引くと超過額か不足額が出て、超過税額だと還付。不足額だと従業員から徴収ですよね。 だとすると、従業員からの一年間の徴収合計額から超過額だと引いて、不足だと徴収した額をプラスした額を所得税徴収高計算書に書いて納付ということとなりゼロにはなりえないと思うのですが。。。難しく考えすぎですかね? わかりやすく例をあげてもらえると助かります。 間違えている所があれば指摘お願いします。 よろしくお願いいたします。

  • 源泉所得税の支払の仕訳

    年末調整還付金が仮に 500 として 1月支払源泉所得税が 300 2月支払源泉所得税が 300 ある場合 12/20 預り金 / 現金 500 2/10 預り金 / 現金 100 で問題ないでしょうか? 実際に1月分は支払ってませんし、 2月分は (300+300)-500=100 を支払っています。

  • 年末調整の計算・源泉徴収税の納付について

    回答お願いします。 今年初めて年末調整をします。 従業員が一人で、控除するものは基礎控除のみです。  給与支払いが月末締め、翌月16日払いです。 年末調整のしかたを見て計算したのですが不安です。  設例1と設例2とあり、 本年最後に支払う給与について税額計算を省略して年末調整を行う場合と本年最後に支払う給与について税額計算した上で年末調整を行う場合と2つあり、後者の方法で計算しました。  従業員の給与の総支給額が¥2,641,374 社会保険等控除後の金額¥0 算出税額¥68,660  給与所得控除後の給与等の金額¥1,668,000 基礎控除¥380,000 差引課税給与所得金額¥1,288,000  年調所得金額¥65,700 差引超過額¥2,960 本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額¥7390(11月分給与の源泉税)  未払い給与に係る未徴収の税額に充当する金額は記入していません。  差引還付する金額¥4430 となりましたがあっているのでしょうか?  年末調整計算が合っていたらなのですが、源泉納付の特例を出しています。 2月(1月分源泉税)~6月(5月分源泉税)は納付済みです。  7月~11月分の源泉徴収している分¥41,610から還付金¥4,430円を差し引けばよいのでしょうか? この場合納付書の年末調整による超過税のところに¥4,430 本税¥37,180でしょうか?乱文ですいませんが回答お願いします。

  • 「給与支払い形態について」

    「給与支払い形態について」 4月から入社する会社の賃金支払い形態について質問です。 社則:  1.月末締めの20日支払い  2.基本給は当月分  3.時間外手当等は前月分 この場合、5月20日と4月20日のどちらに4月分の 基本給の支払いが行なわれるのでしょうか。 以下、蛇足です。 1番だけなら、5月20日の解釈が自然ですが、 2番の「当月」という表現が不自然でなりません。 「当月」とは「今月」つまり、4月なら4月のことを指します。 しかしこの解釈だと、4月20日に4月分の基本給が支払われますから、 約10日分の前払いとなります。 悪例ですと、20日付けで辞める社員がいた場合、 会社側は10日分過剰な給与を支払ったこととなります。 そうならないためには、4月(当月分)の基本給を5月20日に支払い、 時間外手当は6月20日支払いにする必要があります。 しかしこれだと、残業代などの計算に2ヶ月を必要とする解釈になります。 非常に奇妙な話ですよね…。 4月20日に4月分の基本給が支払われるならば、 生活の都合上とても有難いのですが、 そんな夢のような支払い形態が存在するのでしょうか…。

  • 12月給与支払い後に年末調整処理をする場合

    一人で有限会社を経営しています。 ゆっくりしすぎて、今になって 年末調整の計算をしたところ、 不足額が出ました。 本来ならば12月の給与支払い時に 差し引いておくべきだったのですが、 既に給与は振り込んでいます。 そこで現金で回収した形で 所得税預かり金に充てようと思いますが、 このような場合、どのような仕訳になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう