• 締切済み

隣家の目隠し塀について、拒絶や要求できますか?

1)私共は3ヶ月前に新築し、今、隣家は建築最終段階ですが、 何の断りもなく、当方南側の窓の目の前(当方窓から約60cm)、当方の塀の脇に 窓の高さと同じ目隠しを作ろうとしています。 すでに枠(支柱)を作りました。窓には20cmほどのひさしもあるので、ほとんど光が入らなくなるため、 一週間ほど前、苦情を申し込みましたが、本人の代わりに、意思決定できない建築業者が、 向こうの意向を(気持ち程度下げる、かも)近く、現場にて伝えてこようとしています。 こちらに、せめて窓の半分までにしてもらうよう要求する資格、および見込みはありますか? 相手の目隠しの内側は、玄関外の門までの通路です。 また、当方の敷地内には当方の塀(半分ブロック、半分スチール網)が、 壁から50cmくらいのところにあります。 この塀は30mほどあるのですが、旗ざお型である隣家は、工事開始の際、 現状復帰するから壊させろというので、壊させてあげました。今は半分まで復帰段階。 先日は、塀の足元の土を、「そんなものまで戻すとは言わなかった」と主張、しばし当方建築業者ともめた後、 ようやく戻してくれました…。 また、目隠しの支柱を立てる際、気がつくと当方の塀に無断で 金具で固定して、作っていたのです。(言ってから、一週間ではずしましたが) 2)また、当方ダイニングの食卓前の窓(南向き)の外から、やはり1mくらいのところに 相手のガスメーターがついてます。 ということは、人が歩くと思われます。 この部分は逆に目隠しをつけるよう、要求できるのでしょうか? 2-3日で隣家も引渡しとのこと、あせって、適当に作ろうとしているようです。 説明が下手ですみませんが、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.1

結論から言えば、かなり不利です。 民法235条は、境界線から1メートル未満の距離において他人の「宅地」を傍観できる窓などを設ける者は目隠しをつけるべし、と規定しています。窓から60センチの距離に隣人が塀を建てているということは、あなたの家の窓が境界線に近すぎるのです。 また、民法234条は、建物を建てる場合は境界線から50センチ以上の距離を保つよう規定しています。細かい位置関係が不明ですが、双方の建物が境界から50センチ離れていれば、窓から1メートルの距離にガスメータがあっても不思議ではありません。目隠しが必要であれば自費で設けるべきでしょう。

angele
質問者

お礼

早速、お答えありがとうございます。 でも、なんだか、こちらばかりが我慢させられているのが、 納得できません。 隣ということで、相手に利益になるよう、計らっても、 不利益で返されているのです。 いくら、玄関を出たとき、視線が合いたくないからといって、 必要以上の高さ(2m50cmくらい)にしてまで、 日照権を奪う権利があるとは思えません。 覆われる窓の一つは曇りガラスなので、それは完全に目隠しを やめてもらいたいくらいです。 しかも、その部屋は貸してるアパート部分。 営業妨害にもなってきます。 ガスメーターのところ、要求する権利がないのがわかりましたので、 自費ですることにいたします。 目隠しについては、とりあえず、主張してみるつもりです。 アドバイス、参考になりました。ありがとうございます。

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