• 締切済み

離婚しましたが離婚前の住宅ローン支払い済み分について

はじめまして、今年の9月に離婚しました。 理由は(元)旦那との性格の不一致による協議離婚で 調停などは行っておりません。 また、財産分与も特に取り決めず(元)旦那が一方的に 必要な物だけを持って行けとの事でしたので家財道具と 結婚前から持っていた物、あきらかに私だけしか使用しない物だけ 持ち出して、新たに賃貸マンションで1人暮らしを始めました。 結婚期間中に頭金の1000万円は2人で貯金したお金で支払った 4500万円の建売があり、7年間住み、名義は半分づつ、 支払いの名義は私、実際のお金の出所は(元)旦那でした。 現在の残債は約2900万円、現在の評価額はまだ査定してません。 今まで支払いして住み続けるといっていた(元)旦那が、最近突然 俺は出て行くからお前がこの家に住み、残債を払えとか言い出しました (たぶん、感情的な意見ですが) そこで質問です。 私が住むのでししたら残債は支払うなり、売って足らなかった場合の 金額は親に借りるなり出来るのですが 今まで支払い済みの約1600万円は(元)旦那に返さなければ ならないのでしょうか? お知恵をお貸し下さい。

みんなの回答

  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.1

住宅ローン審査経験者です。 大変申し訳ないんですが、おっしゃっている言葉がちぐはぐしていて、「当初、何がどうなっていたのか」が分かりません。 ですから、部分部分を捉えて手短に。 > 今まで支払い済みの約1600万円は(元)旦那に返さなければならないのでしょうか? 2,900万円(住宅ローン残債)+1,600万円(自己資金支払い済み分+住宅ローン返済済み分)=4,500万円ですね。 『返済』済みの1,600万円を、ご質問者さまが夫に『支払えば』、その家(土地+建物)は「100%ご質問者さまの物」にできます。 そうでなければ、少なくとも1,600万円分は「夫の物」としておかなければなりません。 > 支払いの名義は私、実際のお金の出所は(元)旦那でした。 とありますから、この言葉の意味は「住宅ローンの借り入れ名義は『私単独』」という意味だと理解しました。 そして、「実際には」ご質問者さまは1円も出しておらず、1,600万円の資金の出所は全額夫…というのならば、少なくとも1,600万円分は「夫の物」としておかなければ、「夫→妻」への「贈与」も視野に入れなければなりません。 既経過年数7年で単純に割っても年額228万円強。 110万円を超えていますから、「贈与税」の課税対象になってしまいますので。

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