夫の転職 国民年年金について

このQ&Aのポイント
  • 夫の転職による国民年金の未納期間や納付書の送付について疑問があります。
  • 夫の未加入期間国民年金適用勧奨の提出や私の未納期間の状況に疑問を抱いています。
  • 申請手続きや相談先についても不安があります。
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夫の転職 国民年年金について

こんにちは。 私は夫の扶養に入っています。 昨年夫が9月30日付けで退職し、11月の1週目から別の会社に入りました。 (厚生年金の資格喪失日は10月1日になっています) その時の国民年金が未納になっています。 今月は少し余裕があるので納付しようかと思っています。 そこで、少し疑問があります。 ・上記の期間の場合、未納は1ヶ月分で良いのでしょうか? ・今年に入ってから納付書が私(妻)の分だけ届き  夫には未加入期間国民年金適用勧奨と言う用紙が送られてきました。  夫には納付書、私には未加入期間国民年金適用勧奨が来ていません。  これらの物は一人一人に送付されるものではないのでしょうか?  社会保険事務所に相談した方が良いのでしょうか?  ちなみに、夫の未加入期間国民年金適用勧奨はまだ提出していません。   ・ねんきん特別便で夫は未納期間がありませんでした。  しかし、私は1か月分未納になっていました。  これっておかしくないですか?  何か私の方が手続きなど間違っているのでしょうか? 分かりずらい文章で、申し訳ありません。 何かご質問があれば欲しくさせて頂きますので ご回答よろしくおねがいします。

  • sisono
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

10月分のみ御夫婦ともに国民年金ということになります。 11月からはまた、ご主人厚生年金かにゅう、奥様3号(扶養)であれば。 ただし、奥様は御主人が厚生年金をやめると(2号と扶養3号はセットになっている)3号がはずれるので自動的に1号(国民年金)になり、納付書発行されます。 これに対し、ご主人分は2号から1号に変更しなければならず、取得手続きが必要となってきます。その後納付書発行となります。 この取得手続きがされていないので、勧奨状(手続きをしてください)がとどいたわけです。 通常、厚生年金を辞めた時は、国民年金への切り替えが必要となっています。 おわかりにくいとは思いますが、結論を申し上げれば、奥様には勧奨状は来ません、必要もありません、納付書で10月分納めてください。 御主人分は勧奨状に名前など記入し提出ください、その後納付書が届きますのでそれで払ってください。

sisono
質問者

お礼

とても分かりやすいご回答ありがとうございました! そうなんですよね。会社を辞めた時点で国民年金に加入しなければいけなかったんですよね。 新しい会社に入ってから知ったので、そのままにしていました。 早速、未加入期間国民年金適用勧奨を提出します。 私の分も来週には納付してきます。 ちなみに、納付書が2通届いているのですが どちらで支払っても良いのでしょうか?

その他の回答 (1)

回答No.2

同じ納付書が2通ですか?どの納付書を使っても奥様、御主人、10月分、を払えばそれでいいのですが。 注意点として、今年中に払った分は社会保険料控除の対象になりますよ、ご主人が2人分払ったのなら、ご主人で控除も可能。 確定申告でするもできるし、来年1月以降払うなら来年の申告に使えます。

sisono
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうなんです。同じ10月分の納付書が私の分だけ2通きました。 普通は1通なんでしょうか? とりあえず、社会保険事務所に問い合わせをした方が良さそうですね。 納付は来年になってからしようと思います。 確定申告まで忘れないようにします!

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