• 締切済み

国民年金と退職日の関係

夫は、平成5年10月31日付で会社を退職し、自営業に転職したため、区役所で11月1日より国民年金加入の手続きをしました。ところが、後日、私にだけ区役所より呼び出し状があり、 「10月31日退職ならば、すでに31日は会社にいなかったことになるので、国民年金の資格取得日は10月31日になる。」 と言われました。 「では、10月分の国民年金を払わなければならないのか?夫も日付の訂正をしなければならないはずだが」 と尋ねると、 「日付だけのことであるから、10月分の年金は払わなくてよい。主人の方は日付の訂正は必要ない」 と言われ、10月分の振込み納付書もきませんでした。 ところが、昨年、インターネットで加入記録を調べると、私の平成5年10月分は「未納」になっていました。夫の方は、斜線(国民年金の資格なし。つまり厚生年金を納付)となっていたのです。 社会保険庁に出向き、その旨を伝えましたが、「どうしようもない」という回答でしたが、納得できません。 「退職」とは、「職をやめる日」という意味ではないのでしょうか? それに、なぜ、私だけが、呼び出しを受け、納付書も送られず、未納になるのでしょうか?

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

ここでいう資格喪失日は、退職(最終在職日)の翌日をいいます。 そして資格喪失日の属する月は保険料を納めなくていいのです。 末日退社ですと、翌月1日が保険の資格喪失日になり、11月は納めなくてよく、 10月はきっちり納めることになります。 しかしご主人さんのH5.10は厚生年金の納付になっていますでしょうか? 資格喪失日がH5.10の日付だと、上に説明したように、10月の厚年保険料は納める必要はなく、おそらく質問者さんが3号被保険者でなくなった国年10月未納になるので、すんなり話が通るのですが。 いやご主人さんはH5.11.1が厚年資格喪失日であるなら、それまで国年3号被保険者で保険料おさめなくてよかった立場なのに、なぜひと月早くH5.10から質問者さんが国年1号被保険者に切り替わったのかふにおちないのですが。 もしかしたら、ご主人さんの資格喪失日は、事務どおりH5.11.1資格喪失日として届けられたが、別途なされる質問者さんの健保被扶養者の抹消がH5.10.31でなされた可能性があります。 この場合は市役所側からは厚年(健保)の日付はいかんともしがたく、本来ならひと月はやく国年1号被保険者に切り替わった質問者さんに対し10月の納付書をおくるべきだったのかも知れません。 この未納に対し基礎年金の480分の1にあたる金額が減ります。60歳に達するまでに未納月分だけ任意に納めることができるのか確認されると良いかと思います。納めることができるなら、60歳に達してさらに未納月分納めるとよろしいかと。

関連するQ&A

  • 夫の転職 国民年年金について

    こんにちは。 私は夫の扶養に入っています。 昨年夫が9月30日付けで退職し、11月の1週目から別の会社に入りました。 (厚生年金の資格喪失日は10月1日になっています) その時の国民年金が未納になっています。 今月は少し余裕があるので納付しようかと思っています。 そこで、少し疑問があります。 ・上記の期間の場合、未納は1ヶ月分で良いのでしょうか? ・今年に入ってから納付書が私(妻)の分だけ届き  夫には未加入期間国民年金適用勧奨と言う用紙が送られてきました。  夫には納付書、私には未加入期間国民年金適用勧奨が来ていません。  これらの物は一人一人に送付されるものではないのでしょうか?  社会保険事務所に相談した方が良いのでしょうか?  ちなみに、夫の未加入期間国民年金適用勧奨はまだ提出していません。   ・ねんきん特別便で夫は未納期間がありませんでした。  しかし、私は1か月分未納になっていました。  これっておかしくないですか?  何か私の方が手続きなど間違っているのでしょうか? 分かりずらい文章で、申し訳ありません。 何かご質問があれば欲しくさせて頂きますので ご回答よろしくおねがいします。

  • 国民年金の未納分

    社会保険庁のHPなども読みましたが、よくわからないので 教えていただきたいのですが…。 過去、家族に闘病中の者がおり、看病のため定職ではなく 短時間のバイトを続けていた時期があり、その間は国民年金 も払っていませんでした。 (健康保険は親のところに入っていました) 年金特別便で確認すると全額免除の申請もしていた期間があり 免除期間は24ヶ月です。 それ以外に平成13年3月から平成14年10月まで未加入です。 平成14年10月から定職につき、平成20年2月までは厚生年金に 加入しておりました。 今年1月に退職したのち、失業保険の支給を8月まで受けて 9月から夫の扶養に入り第3号被保険者の手続きをとりました。 失業保険受給中も年金に未加入です(健康保険は任意継続) 過去2年分の未納分しか納付できないので、平成13年からの 未納分はそのままにしておくしかないと思うのですが、今年分 はまだ納付できると思うので、納付するかどうかで迷っています。 全額払っていなければ(過去に未納があるのなら)いまさら 今年の未納7ヶ月分を納付してもあまり意味がないと思うと 友人に言われたんです。 過去に未納があるのであれば、もう今年の未納分も払っても 払わなくても同じでしょうか?

  • 国民年金の未納がありました

    52歳の夫婦ですが、年金加入記録の確認を行なった所、私が21歳の時に1ヶ月の国民年金未納(以降厚生年金加入継続中)。家内が20歳の時に2ヶ月の国民年金未納(現在は国民年金の第3号加入継続中)が見つかりました。強制加入の時期ではなかったので納付した記憶がないので、明らかな未納だと思います。夫婦夫々年金の加入月数は400ヶ月となっています。未納分の納付は出来ないと思いますが(1)この数ヶ月の未納分で支給額への影響があるのでしょうか?(2)あるとすれば適切な対応の仕方を教えて下さい(以上)

  • 国民年金の未納

    社会保険庁の年金個人情報提供サービスを利用して、国民年金の未納期間があることが判明しました。 平成14年5月~平成15年10月まで、会社を退職して「自分探しの旅」をしていました。(^0^;) <未納期間> 平成14年5月と平成14年7月~平成15年6月 合計13カ月分 「自分の将来のために…」と、2~3カ月分を、まとめて支払していました。 現在、夫の転勤で会社を退職し、失業保険受給中なので、国民年金に加入していますが、2~3カ月分を、まとめて支払しています。 なので、平成14年6月の1カ月分だけが納付済になっているのが、ちょっと不思議です。 最寄の社会保険事務所に問い合わせしましたが、「当時の支払をした照明できるもの(領収証等)を持参して、お越し下さい」と言われました。 実家でも探してもらいましたが、やはり数年前の領収証は、出てきませんでした。 そこで、ご相談です。 1)支払をした記憶はあるけれど、支払の証拠が無ければ、社会保険事務所内で、調べてもらうことは出来ないのでしょうか? 2)国民年金の納付には、時効があると聞いたことがありますが、何年でしょうか? 3)万が一、時効が過ぎた場合は、どのような方法でも支払をすることは困難なのでしょうか?

  • 厚生年金加入前の未納分

    今年9月から国民年金から厚生年金に加入したのですが、平成18年中に何ヶ月か国民年金の未納分があります。その未納分をこれから納付したいのですが、国民年金のときに送られてきた納付書(納付期限はすぎていません)で納付しても大丈夫でしょうか?

  • 未加入期間国民年金適用勧奨について

    こんばんは。 今日、夫の未加入期間国民年金適用勧奨と言う物が届きました。 夫は9月末日で前の会社を退職し、11月の2週目から新しい会社に入りました。 この通知がその間の年金が未加入だったことを指しているのは分かりますが、他に分からないことが色々あります。 (ちなみに払う意思はあります。未納はありません) ・第3号被保険者だった私にも同じものが届きますよね? ・厚生年金の資格喪失日が10月1日、資格取得日が11月7日の場合、支払う保険料は2ヶ月分になるのでしょうか? ・提出先が夫の場合は市町村の年金担当窓口となっていますが、代理で私が手続きに行っても良いのでしょうか? また私の分が届いたら、今の夫の会社に提出すれば良いのですか? ・これを提出すると、社会保険事務所から未納分の請求がくると思いますが、納付期限はどれくらいでしょうか? 色々と書きましたが、ご回答よろしくお願いします。

  • 厚生年金と国民年金の二重取り?

    過去にも似たような質問がありましたが質問します。 昨年の7月9日に会社を退職しました。  退職したときに、厚生年金→国民年金への切り替えをしておらず、10月10日に変更通知書が社会保険庁から届きました。  翌日11日、区役所で変更手続きをしました。  その後、20日から派遣社員として再就職し、年金手帳は派遣会社が預かっています。  それから、1ヶ月の11月02日に国民年金の納付書が届き、7月~10月分の支払いをしました。  月に一度、社会保険庁のHPで納付状況を確認しているのですが、11月と12月分の国民年金が「未納」となっています。  もちろん厚生年金への加入も確認しています。  これは、社会保険庁の手続きミス?  それとも、会社側のミスでしょうか。  ご意見をお願いします。

  • 国民年金の任意加入について

    昭和42年10月生まれの者です。 私が学生の時は、まだ任意加入でしたが国民年金の加入通知書が届いたため 親が支払ったと後に聞きました。 これは、私が結婚退職後すぐに扶養に入れなかったため国民年金加入手続きをしましたが、一向に年金手帳が送られてこないので問い合わせたところ、任意加入の期間に支払っていたことが判明したものです。(平成8年) 親に確認したところ、確かに支払ったと言っています。 しかし、ねんきん定期便の納付状況には支払ったはずの期間、昭和62年10月~昭和63年2月までが未納と表示されています。 この期間について、年金手帳には「一号 - 任」とハンコが押してあり、加入期間の記載もあります。 ですが、この内容がおかしいと問い合わせしましたが、記録に間違いは無いとの回答。 納得いかず年金事務所に行って問い合わせましたが同様の回答しか得られませんでした。 年金手帳にも記録があるのにそれはおかしいと言ったのですが、担当した年金事務所の人は、未納でも年金手帳に記載されるとの回答。 20年以上も前の事なので納付書など証拠になるものが何も無いのですが、どうしても納得いきません。 平成8年に役所に問い合わせした際、加入していたと言われたのに記録は未納とはどういう事でしょうか?

  • 国民年金の納付書

    4月に失業し、厚生年金から国民年金に切り替えないでいましたが、9月半ばに社会保険庁に国民年金加入用紙を送付しました。 おととし12月の未納分もあるので、早く納付書を送ってもらいたいです。 地域にもよるかと思いますが、だいたいどのくらいで納付書が手元に届くのでしょうか?

  • 国民年金保険に詳しい方へ

    国民年金保険料を納付すべき状態になったとき(仕事をやめるなど)は市役所か社会保険事務所から納付書が届きますか?それともこちらから市役所などに連絡をして「国民年金保険料を納付すべき状態になったので納付書をください。」と言わないといけないのでしょうか。今の私の状態は、3月末に仕事をやめて、旦那がサラリーマンですので、すぐに扶養に入る手続きをしてもらってはいるのですが、社会保険の取得日がひょっとしたら4月の1日ではなくもっと先のたとえば4月10日とかだったら、年金をその分払わなくては未納になるのではないかなあと心配で質問しました。

専門家に質問してみよう