医療ミスの立証と医療費支払の関係

このQ&Aのポイント
  • 医療ミスの立証と医療費支払について考えます。手術前に質問した事と手術後の合併症による入院の延長と費用増についても触れています。
  • 医療ミスの立証や入院費用の支払いについて疑問を抱えている場合、適切な情報を得ることが重要です。また、医療ミスの立証がない場合、患者は費用を支払わなければならない可能性があります。
  • 医療費支払いが問題となる場合、契約内容や手術前の説明に注意すべきです。手術前にリスクやデメリットについて十分な説明を受けていない場合、費用の支払いを拒否することも考えられます。しかしこの場合、医療ミスを立証する必要があります。
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医療ミスの立証と医療費支払の関係

いびき、睡眠時無呼吸の為、「口蓋垂軟口蓋咽頭形成術」と「口蓋扁桃切除」の手術を個人のクリニックで1泊入院の予定で受けました。 手術終了後(何時間後かは不明)、出血・咽喉頭浮腫・血腫により呼吸困難となり、他の総合病院に救急車で移送され人工呼吸器を使用。(5日間) その後は、血腫の切除を行い咽喉頭の腫れがひくまでトータル16日間の入院となった。 手術前に、当方から担当医に術後の体調について質問した。 ・会話はいつからできるか? ・会社への出勤はいつからできるか? この質問に対し、「会話はその日からできる。出勤については個人差があるのでなんともいえないが手術翌日から出勤する人もいます」との回答。入院が長引く等の可能性やデメリットについては一切説明がなかった。 その後、当該医師は今回の状況に至ったのは私がなんらかのアレルギー体質であるからとか、クインケ浮腫であるとか言い出しているが、その根拠は示されない。 また移送された病院の担当医はアレルギーではないと発言。 当方としても、医療ミスだといえる確証はないが、1日入院の簡単な手術と考えていたものが予想より長期間入院し仕事上にも大幅マイナスな状況となり、また費用面でも予定の倍以上の金額となってしまった為、その損害は莫大なものです。 医療費については、移送された先の病院に対してしか払っていない状況。 事前に手術のリスクやデメリットの説明がない状況で、「1日入院」の予定が結果的に長期間の入院となったことをもって(契約を履行していないということ)医療費の請求を拒否することは可能でしょうか? それとも、医療ミスであると言うことを立証しない限り、患者は費用を支払わなければならないのでしょうか?

noname#3726
noname#3726
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回答No.1

最近同じような質問がありました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=442757 私のスタンスは 「医療ミスかどうかは専門の人間が十分な証拠を集めて検討しなければわからないもので、一方的な状況証拠や感情論で尚早な結論は出してはならない」 「医療費と慰謝料は全く別のものである」 と考えるものです。この考えでご質問の内容について考察します。 今回の場合、「入院が長引く等の可能性やデメリットについては一切説明がなかった」と断言されており、これを考えれば常識的に医師の側は説明義務を果たしておらず、ちゃんと手続きを踏めば最終的には慰謝料を確実に勝ち得ると考えます。また「出血・咽喉頭浮腫・血腫」も常識的に考えて手術に伴う合併症として不思議でないことですから、手技的な良否や術後の管理の判断はさておき、術前に最低限その説明をすることが必要だと誰もが思うところだと思います。 でも医療費を払わなければならないか?と聞かれますと、<双方に何も合意がないまま「拒否」することが社会的に妥当な行為かどうか>という基準で考えねばならず、結論を先に言えば「NO」としか答えられません。少なくとも手術は施行されたのだからその部分のサービスの対価は発生していると思います。 「手術の結果が思わしくないことが技術不良によるものだと証明すること」ではなく、「不測の事態に関して手術前に満足な説明を受けていないこと」についての証明というのであれば、それはそんなに難しいことではありません。立ち会った患者や家族の証言とカルテを付き合わせればいい話だからです。技術不良によるもの、あるいは手術後の管理不足によるものと証明する場合は先に述べたような詳細な検討が必要で軽はずみなことは言えないと思います(ですがそれについても十分追及する必要はあります)…そのことを踏まえて、双方が合意の上で支払いをしないと決めた<示談>ことであれば支払わなくてもいいだろうと思います。だが「自分は被害者だから当然払わなくていい」と相手の意向を全く無視して独自に勝手に決めた場合は、感情的に理解できるものがあってもそれが法的にも有効なことかどうかは別の事柄と考えるべきだと思います。 今まで見聞きした内容から考えると(たとえ形の上だけとしても)払う必要があると思います。 ただしそれと並行して医療機関側の不備によってこうむった犠牲に対し相応の補償を求めることができ、それと収支した結果、実際の金銭の動きは無く、補償される分の方が大きなものとなると思うのです。 これらの経緯と結論を相手にも合意させなければ上述したように「社会的な了解」を得られるものではないと思うから、話し合いの上で<示談>するか、裁判にうってでて<賠償>を勝ち取らないといけないと考えます。結果的に医療事故があったからそれまでのサービスの対価も全て「無条件に」消し飛ぶと考えることは誤りだと思うのです。一般的に医療ミスが背後にある事例では医療機関側が強行に医療費を請求することは実際にはないと思いますが、「単純に支払はない権利があるか?」ということについて考えるとこうなります。 実際の法律の専門家から見た場合、医療ミス・治療費・慰謝料の3者の関係はどうなっているんだろうか… 私の見解というのは今まで見聞きした医療裁判の聞きかじりだけなので底が知れていると自覚しています。

noname#3726
質問者

お礼

明解なご回答本当にありがとうございました。 頭の中でもやもやしていたものがすっきりしました。 手術を受けたクリニックからは、まだ請求がきませんので来た段階でまずはじっくりと話し合いをしたいと思います。

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