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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約違反になりますか?)

契約違反になる?銀行からの連絡で不安が残る新築戸建て物件

このQ&Aのポイント
  • 40代主婦が、契約済みの新築戸建て物件で団信が不可という連絡を銀行から受けました。
  • 主人が首の痛みからくる右手のしびれで整形外科に通っており、それが完治していないため、銀行が団信を許可しない理由のようです。
  • 売主は売り急いでおり、他銀行やフラット35の審査を通しての契約を要求してくるかもしれませんが、このまま白紙に戻しても契約違反にはならないですし、支払った手付け金や中間金は返ってくるはずです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#73465
noname#73465
回答No.5

>契約書には、融資取扱金融機関が1つだけ特定されて書いてあります 金融機関を特定して「ここで融資が不可だったら」という条件で契約しているのであれば白紙解約は可能です。 >その場合は、返金してもらえるのでしょうか? 契約書にある通り、売主は受領済みの全額を買主に返還する必要があります。 ちなみに契約書に貼付した印紙代は戻りません。これは税金ですし還付措置がありませんので。 >今後の売主との融資についての交渉で、あくまで、”主人の手のしびれが治ったら”という事で、取り合えず白紙に戻したいと言う事を前面に押し出せば、良いのでしょうか? うーん。これは売主さんとあなた方買主との今までのやり取りや、今後付き合っていくスタンスによりますので、私にはよくわかりません。 ただシビアに言わせていただきますと、「融資が不承認だったから特約を行使して白紙解除させてもらう」というだけの話であり、「手のしびれ」とか「取り合えず白紙に」とか、あまり関係ない話を前面に出す必要はないかなとは思いますけど。

kayajun
質問者

お礼

何度もアドバイスありがとうございます。あれから、売主の方と相談し他銀行をあたってみる事にしました。もし、それがダメなら白紙に戻すという事になっています。 色々とありがとうございました。 家を買うと言う事はとても大変&労力のいる事であり、同時に勉強にもなります。 ありがとうございました。感謝致します。

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その他の回答 (4)

noname#73465
noname#73465
回答No.4

>このまま白紙にしてもらっても契約違反にはならないのですよね 契約書や重要事項説明書の中で、融資を申し込む金融機関を特定していて、そこで断られたなら明確なのですが、特定されていない場合にはよほど条件が不利になる場合を除き、他機関へ申し込むのがルールですね。 あとは、ローン特約の期限の問題もありますので、いくつか申し込みしているにも係わらず期限切れになる前に融資が決まらない場合には白紙解除は可能です。 >現在手付け金、中間金を合わせて350万円支払い済みですが、このお金は返ってきますよね ローン特約を使った解除ができれば返ってきます。 今の段階で止めるとすれば買う気があるのか謎ですし何とも言えませんね。売主の出方にもよります。

kayajun
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。契約書には、融資取扱金融機関が1つだけ特定されて書いてあります。この銀行は、優遇金利が1番良かったので、こちらのみという事で私が指定したものです。そして、金銭の貸借が成立しない場合の措置として、【金融機関の融資が不承諾となった場合は買主は売買契約を解除する事が出来る。売買契約が解除された場合は、売買契約に付される”融資利用の特約”に基づき、売主は受領済みの全額を買主に返還しなければなりません】と書いてあります。 その場合は、返金してもらえるのでしょうか? 又、今後の売主との融資についての交渉で、あくまで、”主人の手のしびれが治ったら”という事で、取り合えず白紙に戻したいと言う事を前面に押し出せば、良いのでしょうか? 再度アドバイスを頂ければ嬉しく思います。 よろしくお願い致します。

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  • mogmog0101
  • ベストアンサー率33% (624/1885)
回答No.3

>主人は1ヶ月程前から首の痛みからくる右手のしびれで、整形外科に通っており、それが完治していないという事が理由 うーん。団信の申込書に細かい傷病名記入したんですかね?長年患っているものならまだしも、1ヶ月前からの症状が理由で断られるのが疑問。別に理由があるのでは? まずは、別の金融機関に切り替えて今一度審査しなおしましょう。銀行→信金→農協とあたってみて、断られたらはじめて五和算にする寸断をとりましょう。 通常、購入予約のための手付金なので、手付けを交わした契約書にローン特約によって購入者側が守られていなければ、返還はされません。手付金を支払ってから今までの期間、別の購入者が居てその人が購入するのを断ってきた=売主にとって不利益が生じているわけですから。手付金は購入予約の担保(正確にはそのようなもの)です。 勘違いしないでください!購入するといって手付けを支払い銀行ローンがおりませんでしたというのは質問者さんの方に分が悪い話なのです。

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

契約次第でしょうが一般的には... >私としては、トントン拍子に行かなかった事、主人はその物件を気に入っていたのですが、私は今ひとつ不安が残る物件だったので、白紙に戻してもらおうかと思っております。 貴方の都合での解約としか感じられませんね 契約書には「団信条件」などと書かれていないのが一般的です 他の団信不要の金融機関の条件が最初の金融機関の条件と大差なければ拒否できないでしょう

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  • NNori
  • ベストアンサー率22% (377/1669)
回答No.1

>この場合、他銀行及びフラット35にローンを通さず、このまま白紙にしてもらっても契約違反にはならないのですよね。 >現在手付け金、中間金を合わせて350万円支払い済みですが、このお金は返ってきますよね。 返ってくるか来ないか、また契約違反になるかならないかは、すべて契約書に書いてあります。つまりいわゆるローンの特約条項が契約書に書いてあるか否かで決まります。

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