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国民健康保険脱退後の還付金について

国民健康保険に加入していましたが、11月21日から夫の扶養になりました。 今月に入り夫の会社から保険証をもらったので役所に国保の脱退手続きに行きました。自動引き落としで12月頭に支払い済みの保険料の還付手続きの話になったのですが、3300円(正確な金額は忘れました)と言われました。 月々の保険料は19200円で、まるまる戻ってくると思っていたので驚きました。よくわからないので説明を求めると、20年度分の保険料は6月から翌年3月までの10回払いで、6月~11月で6回払った分を4月~11月の8カ月で割るので低くなりますと言っていたのですが、11月分はまるまる戻ると思っていたのは間違いだったのでしょうか。もしかして日割り計算なのかと思ったのですが、日割りはあり得ないんですよね。どういう計算をするとこの金額になるのでしょうか? それとも聞き間違いでしょうか? まだ還付されていないのですが、どうしても気になってしまって…。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

国民健康保険の保険料は前年の所得から計算されます。 ですから前年の所得が確定しないと保険料は計算できません。 ですが前年の所得が確定して保険料が計算できるのは、5月頃になってからなのです。 ですから保険料は建前上は4月から翌年の3月までに支払うことにはなっていますが、6月にならなければ保険料が判明しない為に、実際の支払は4月と5月はなしで、年間の保険料を6月から翌年の3月までに10等分した金額を支払うようになっています。 もちろん4月と5月が払わないからと言って、保険料がなしと言うことではありません。 結果としてその分を6月以降に少しづつ上乗せして翌年の3月まで払えば帳尻が合うようにしているだけです。 ですから月々支払っている金額と実際の1ヶ月あたりの金額とにはズレがあるということです。 つまり >月々の保険料は19200円で これは年額を10等分したものですから 年額は 19200×10=192000 つまり192000円が年額です。 月額はこれを12ヶ月で割って 192000÷12=16000 月額としては16000円だけれども、4月と5月の分を3200円の少しだけ上乗せして19200円払うと、翌年の3月まで払えば年額は192000円と言うように帳尻が合うわけです。 しかし年度の途中で脱退すると月単位で再計算しなければならないのです。 >11月21日から夫の扶養になりました。 ということは10月まで保険料を払うことになります。 つまり4月から10月までは7ヶ月です、また1ヶ月の保険料は上記のように16000円です、ですから保険料は 16000×7=112000・・・A ということで112000円が4月から10月までの保険料となります。 一方実際に支払ったのは6月から10月までの5ヶ月で >月々の保険料は19200円で ですから 19200×5=96000・・・B つまりAとBの差額 112000-96000=16000・・・C この16000円が10月までの保険料としては足りないことになります。 そこで本来返還される11月分の保険料の19200円からこの足りない分のCを引いて清算したと言うことです。 19200-16000=3200 ということで差額の3200円が返還されることになります。

ourunirit
質問者

お礼

わかりやすくありがとうございます! >この16000円が10月までの保険料としては足りないことになります。 この一文ですごく納得しました。なんでこんなに払ったのに戻ってこないの? と思っていたので…。逆に、11月分を払わないでいたら後で16000円も払わなきゃいけなかったんですよね。 すっきりしました。お二人ともありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hara_v4
  • ベストアンサー率28% (21/73)
回答No.1

>日割りはあり得ないんですよね。 はい、月単位です。 >国民健康保険に加入していましたが、11月21日から夫の扶養になりました。 新しい保険証に11/21からとなっていれば、国保の保険料負担は10月までで、11月からはご主人の扶養家族で負担無しです。 >20年度分の保険料は6月から翌年3月までの10回払いで... はい、その説明の通りで間違いないようですね。 計算してみましょう。 国保の保険料は、1年(12ヶ月)分を、6月~翌3月までの10回払いで収めるので、1回辺りの支払い額19,200円は、保険料としては1.2ヶ月分の保険料です。1か月分の保険料は、19,200/1.2=16,000円です。 支払い済みの保険料は6~11月の6ヵ月なので、19,200x6=115,200円。→7.2か月分の保険料。 国保の期間は4~10月の7ヶ月なので保険料負担は、16,000x7=112,000円。 差額:115,200-112,000=3,200円。→0.2か月分の保険料。 合っていますね。

ourunirit
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど…11月分のうち、16000円は実質後払いだったんですね。 そういえば、役所の人が年度内で早ければ早いほど還付の額は少なくなると言っていました。4、5月分を何ヶ月で分割払いするかによって変わってくるんですね。 金額が少ないのは残念ですが、勉強になりました!

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