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車の税金について

今年5月末車を個人間で売買しました。 名義変更は6月初旬に済んでますが、こちらへその車の税金の請求が来ています。 もう車の名義は先方にありますし、先方へ請求して欲しいと言うと、4月の時点で車の所有者であった、私の方へ請求するのが筋のようで、私が税金を支払う義務があり、先方へは私から支払って欲しいと連絡すれば良いと言われました。 県税事務所はあくまでも私に請求するそうです。 それでも放置していたら、本日、私の勤務先へ給料の支払い状態などを調査する書類が県税事務所から届いてしまい、給料差し押さえで税金を収めさせるつもりのようです。 この場合、差し押さえなく支払う事はできるのでしょうか? また、勤務先へこのような書類が来るまでに、私の方へは電話連絡はありましたが、自宅へ何の書類も届いていません。 予告もなく勤務先へこのような手続きをする事は、法律で認められているのでしょうか? 回答をいただければと思います。

みんなの回答

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

自動車税は4/1時点での所有者に課税されます。 その後のその車の所有の有無は関係ありませんので、県税事務所は当然4/1時点での所有者であったご質問者様に納税の督促をします。 年の中途で譲渡した時に売主と買主の間で自動車税の清算をしていますが、これは法令に基づくものではなく商慣例的なものです。 本来であれば、譲渡時に自動車税の清算について話し合うべきだったと思われます。 給料は債権に分類されていて、債権を差し押さえる場合にはその債権者に通知をすることが法律で定められています。 よって、給料の差押をする場合には給料の支払者へ差押通知書を送付しますので、給料の調査書類を勤務先へ郵送することは間違いではないでしょう。 そもそも、税金の督促を無視して放置するということは納税の意志が全くないとみなされてますので、差押えという強行手段をとられても仕方がないでしょう。 一括で納税できない場合には分納にも応じてもらえますので、差押を免れたいのであれば、一刻も早く納税すべきではないでしょうか?

g-u-m-i-
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >本来であれば、譲渡時に自動車税の清算について話し合うべきだったと思われます。 本当に、この点が抜けていたと思っています。 税金は全額すぐに支払います。 調べてもらったら、売った相手は他県の人なので、他県で名義変更し登録となっていますので、名義変更が行われた月までで税金が戻って来るようです。

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