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扶養範囲内との手取り額の差について

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
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回答No.1

>現在夫の扶養に入り… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >・時給・・・900円~1100円 ・勤務時間・・・6時間15分 ・週休・・・2日… 1,100 × 6H15M × (365 - 110) = 1,684,000円 >手取り額はいくらくらいになって… 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm に該当するものが一つもなければ、当年の「所得税」は (168 - 103) × 5% = 32,500円 翌年の住民税は (168 - 98) × 10% = 70,000円・・・(自治体によって多少違う) (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html >・加入保険等・・・雇用、労災、健康… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください。 >103万円以下で働く場合とどれくらいの差がでるのでしょうか… 本人の手取りということであれば、 (168 - 103)万 - (32,500 + 70,000) = 547,500円 社会保険料が 54万以上ない限り、逆ざやにはなりません。 ただし、夫が配偶者控除も配偶者特別控除も取れなくなるので、夫の増税分も考慮をする必要があります。 夫の増税分は、夫の「課税所得」額によって違います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm あとはご自分で計算してください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tooogu
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 応募を検討してみようと思います。

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