• 締切済み

新築引渡し後の仕様違い発覚について

このたび新築建売住宅を購入しました。 建売でしたが、売主さんのご好意で一部の設備の色を指定させていただけました。工務店まで足を運び、色を指定した上で書面の取り交わしを行いました。 しかし、引渡し後、よく見るとサッシと玄関ドアと門柱(これは引渡し後に設置)の色が違っておりました。 玄関ドアは変更していただけましたが、サッシと門柱は変更不可とのことで、5万円のキャッシュバックでどうかと打診を受けております。 4LDK、床面積100mm2でサッシは22箇所あります。 上記のような施工ミスで5万円のキャッシュバックは妥当な金額なのでしょうか。地元の工務店さんで決して大きな会社ではなく、あまり強くは言いたくないのですが、大きな買い物ですので悩んでおります。 どうかご教示ください。

  • YHMNT
  • お礼率50% (3/6)

みんなの回答

回答No.6

まずは妥協案には応じないことをお勧めします。最初の契約通りの施工をお願いしてください。5万円など泡銭ですよ。仮に今回それで手を打ったとしても、たぶん何日か後にふっと後悔の念が過ぎるはずと思います。その時にはもう後の祭りなのですよ。施工者もとんでもない間違いをしたものです。かなりレベルの低い施工者であったと思われます。地元の工務店とご心配されているようですが、家って建ってしまえば案外その工務店との繋がりはなくなります。数年後に雨漏りなどが発生してもそれくらいどこでも修理はできますし、現工務店だから無償というわけにもいかない筈ですから。ただサッシの取替えはやはり厳しいかと・・・。業界に関わるものとして申し訳ない気持ちです。

noname#78261
noname#78261
回答No.5

ちなみに、建売を出来上がる前に販売するのは、業者側が資金安定のためで、購入者にメリットがあるわけではありません。 しいて言えば、「他の人に買われずに済む」というだけで、形のない商品を多額売買するなんてことがそもそも企業側の都合だと気づいていない方が多いと思います。 ・完成した実物を見られず、イメージと違うことがある  ・契約時の状況と実際の引渡し時で状況が異なることがある   └地価や金利などの社会的な要素   └収入や家族などの個人的な要素  ・不動産業者の倒産などの取引リスク これは、http://preseek.jugem.jp/?eid=3483からの抜粋ですが 確認申請さえ下りればあとは法律を犯さない建物ができるのが当たり前だから形がなくても先行売買できるのでしょうが、そこには、法律とかかわらない部分はどうとでも建つ。というリスクを含んでいます。家がたてばOKという昔とは違って、このような場合に備えていない法律だともいえるでしょう。 ですから、今回の場合も売買契約の中にその色仕様が含まれていることが明快ならば、売主にとりあえず文句は言えますが、「好意で」という状態ではそれが怪しいし、売買契約の現状有姿の考え方でいけば権利の主張は難しいと思えるのです。

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.4

業者です。建て売りなら下請けの工務店の粗利なんて微々たるものです。もちろん間違った工務店は悪いのですが、売主の不動産業者はまず金銭的に被りませんよ、工務店が泣くだけ。余り苛めても後々アフターなどおざなりにされても嫌でしょうから、何か物でサービスを受けても良いのでは?エアコンなどの類。工務店も支払いが現金でなく売り掛け出来るので助かるし納得しやすいと思います。5万はちょっと笑っちゃう金額ですよね。でもそれだけ厳しい懐なのかもしれません。

YHMNT
質問者

お礼

ありがとうございました。 不動産屋に間に入ってもらうことになりましたが、5万円という額を 聞いて不動産屋さんは失笑しておられました。 厳しい状況だからこそキッチリ仕事をしないといけない訳ですから、 破格値で妥協しますと、結局、工務店のためにもならないかとも思います。

noname#79340
noname#79340
回答No.3

♯1です。 ど素人ですが・・ >工務店まで足を運び、色を指定した上で書面の取り交わしを行いました。 この記述からは、どう解釈しても、質問者様が指定された色の部材を使用した建物の売買契約を結んだとしか思えないのですが・・・ 私の勘違いでしょうか? ご質問のようなケースでも現状有姿の原則だというなら、未完成分譲住宅の売買は、買主にとってはかなりスリリングですね。

noname#78261
noname#78261
回答No.2

売買契約だとこういうとききついですよね。 http://defectivehousing.upper.jp/blog/2006/12/post_59.html ここにあるとおり現状で買うもので今回の書類も あくまで好意での色変更。書面が契約条件にふくまれるとみなされるのかという問題がありますし、含まれても契約の条件を満たさず、気に入らなければ買わなければいいというのが売買契約の情けないところです。 サッシ交換は100万かけても出来ないでしょうから、他の人が買うといってくれれば不動産屋もその方がありがたいでしょう。 不満を言うことは可能だと思いますが、請負工事相当の補償が受けられるとは考えにくいですね。 サッシの色をあきらめてもいいと思っているなら5万で辛抱ですが、納得仕様と思うなら納得する額をいって交渉してみるのも一考です。ただし、多額は無理だと思います。

YHMNT
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 契約面では難しそうですね。 5万円の根拠とミスにいたった経緯をヒアリングし、希望額を 伝えて交渉してみます。

noname#79340
noname#79340
回答No.1

質問者様と売主・工務店との関係、従前の経緯によりますので、一概にはいえませんが、一般的な施行ミスの解決金としては安すぎます。 文章から受けた印象のみから判断して、30万円から50万円くらいが妥当かと思います。 色の違いといってもごくわずかの違いなら、5万円くらいで許してやるというのも良いでしょうし、そこは質問者様しだいですよね。 きっちり打ち合わせして、確認の書類まで作ったのに、許せないと思われるなら、もっと高額な解決金を要求するかやり直しを要求してもよいかと思います。 このようなケースなら100万円以上要求する人なんてざらにいますし・・・ しかし、こんなミスをしておいて、5万円で済まそうとするなんて、その工務店もムシがよすぎると思います。所詮建売と思っていたのか、買主の選択なんてさほど重視していないのか・・・

YHMNT
質問者

お礼

ありがとうございます。 5万円はやはり少なすぎるみたいですね。 不動産屋に間に入ってもらい、妥当な金額で決着する方向で動きます。

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