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回答(2件中 1~2件目)
日本国憲法第26条1、すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
国民の教育権です。
こどもの権利条約
http://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig.html
もし、学校が、安全な場所でなく、身の危険を感じるときは、学校に行かなくてもいいのですよ。学校以外でも、不当に暴力をうけることがないように、大人はこどもたちをまもる責任があります。
教育に関する法律は、日本国憲法と教育基本法、学校教育法ですが、
hangame23さんが、小学生、中学生、高校生なら、こどもの権利条約をよく読んでください。
投稿日時 - 2008-12-01 10:42:52
子供に課せられる義務ではなくて子供を持つ保護者に課せられる義務になります。
日本国憲法第26条第2項に「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」と定められており、この規定に基づく教育を「義務教育」と呼称している。そのため、保護者は、学齢期の人を小中学校などに通学するように取り計らう義務がある。これを就学義務(就学させる義務)という。
また、学校教育法の第38条に「市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。」と定められており、これは第49条で中学校にも準用されている。そのため、市町村はこれらの学校を設置する義務がある。これを学校設置義務という。
また、国は義務教育の対象者の就学を奨励しなければならない。たとえば義務教育国庫負担金制度により義務教育の授業料を無償としたり、貧困家庭には就学援助制度を適用したりするなど、該当者の就学をなるべく保障することになっている。これを就学保障義務という。
また、義務教育の対象となる学齢期の子女が教育を受ける機会が十分なものとなるよう、事業所はこれらの児童を一般の労働者として使用してはならない(労働基準法による)。これを避止義務という。
以上の四つの義務によって日本の義務教育が成り立っているとされる。
投稿日時 - 2008-12-01 09:15:50
お礼
とっても分かりやすく説明してもらいありがとうございます。
投稿日時 - 2008-12-01 10:20:16