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車いすの利用者と外出したいけど事務所に内緒は違法ですか?

ホームヘルパーをしております。ケアに入っている利用者の方(女性)で、食事と排泄は自立していますが足が悪くて伝い歩きがやっとで車いす利用の方がいます。 ご主人との二人暮らしでご主人は要支援2、ご本人は要介護2です。デイとヘルパーを利用して自宅で自立した生活をされていますが、もう5年間もデイと病院通院以外外出されていません。 ご主人が一人で付き添っての外出はやはり車いすが大変で、ご本人も付き添いの人への負担が大きいからとお出掛けをあきらめていらっしゃいます。 でもご夫婦仲はとても良くて、昔出掛けられた所の思い出話をお二人でされては「もう行けないね・・・」と残念そうです。 生活支援で入ってヘルパーとして接しているうちにいつかお二人の行きたい所に付き添いで連れて行ってあげたい!と思うようになりました。 お年寄りの身体的な変化は、突然訪れることがよくあります。今ならまだ車いすを押すだけ、トイレとエレベーターと段差のないルートを使えば外出出来ます。でも来年の今頃はどうか?誰にも分かりません。 片道1時間タクシーと電車を利用して繁華街に行き、お参りと見物と食事をして帰宅する・・・ぜひ叶えてあげたいんです。 でも非常勤ヘルパーとしては論外の規約違反。事務所に内緒でやったら首になるかもしれない・・・外出先で何かあったら?等、やってはいけない理由はいくらでも浮かぶんです。 でも、休日に有償ボランティアという形で交通費のみ負担して頂くだけで他は一切受け取らず食事も自費でもだめなのかな?何か方法ないのかな?と思案しています。 例えば社会福祉協議会などでボランティアの登録をしてボランティア保険に加入した上で引き受けるといった手順をとっても、やはりやってはいけない事なのでしょうか? 経験者の方、同業者の方等々、アドバイスよろしくお願い致します。 長文お読み頂きありがとうございます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tomban
  • ベストアンサー率26% (2616/9772)
回答No.1

全く!!…困ったものですね、あの「規約」ってやつは。 言い分としては「利用外での介助行為は、利用者に対しての「サービス行為」に抵触する」ということで禁止しているんでしょう。 なんというか…お役所的というか…「せからしか!」ってな感じですね。 ボランティアに再登録しても、基本的には先の「規約」をクリアしているとは言いがたく、個人の行為だ、と言いきっても駄目。 アホらしいとは思いますが、こと「利用者さん」が対象ということだと、難しいのかもしれません。 ただ「規約」イコール「介護保険法」ではありませんから、本来は事業所のほうが考え方が「変」なのです。 もとより「安定した介護を提供するために」考え出された法律なのですから、介護をする人手やチャンス、環境を狭めてしまうのは、むしろ「悪」だと考えています。 質問者さんのような「気持ち」が、本来介護には何よりも必要なはずです。 実現は難しいかもしれませんが、これからの仕事や人生そのものにも生かしていただきたい、と思います。

sumitai
質問者

お礼

そうなんです、契約書の解雇の項目にも「ケア時間外に利用者と個人的な接触を図った時」と明記されていて・・・それに触れてしまうと承知はしているんですが。 リハビリは継続していますが現状以上の回復はおそらく無理ですし、多分今後は悪化が予想されるので、行くなら本当に「今がラストチャンスかもしれない」と肌で感じるので、どうにかならないかともどかしいです。 毎日ケアに入っているヘルパーだからこそ、介助方法も熟知しているので利用者さんも外出への不安が軽減するのでは?と思うのですが。 誰のための「福祉」なんだろう?と感じて歯がゆいです。 でも私がもし解雇になった時お二人の心にかかる負担を考えたら、きっとお引き受けするのはやめた方がいいでしょうね。 もう一度思い出の場所に行くのに「付きそう人が一人欲しい」ただそれだけなのに・・・一番身近なヘルパーが出来ないって、変な世界ですよね。 今私に出来ることを精一杯頑張ります。親身になってくださって本当にありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • higup
  • ベストアンサー率68% (112/164)
回答No.2

ん~、ちょっと抜け道的な発想になってしまいますが・・・ 地域に在宅高齢者や障害者の外出を支援するようなボランティア団体はありませんか? もしあるようであれば、そちらにメンバーとして登録してはどうでしょう。そうして団体に対して事情を話しておく。 で、利用者さんから当該ボランティア団体に対して外出援助の依頼をしていただく→団体からあなたが派遣されたという形で援助に入る といった形をとれば、「個人的な接触」ではなく、ボランティア活動を行う中で“たまたま”担当の利用者の援助に入ることになったということにはできませんかねぇ。 先の回答にもあるように、あとは事業所側の判断一つになってくるので、これで問題ないとは言い切れないのはもちろんですが。 事業所が規約等で禁止しているのは、個人的な付き合いが生じてしまうと、いわゆるフォーマルサービスとインフォーマルサービスの境目が曖昧になってしまうのと、もう一つは個人的否金銭授受等の不祥事につながる恐れがあるというのが大きな要因ですが、そのあたりも含めて事業所の管理者ときちんと話し合ってみるのも必要でしょうね。

sumitai
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。質問を掲載してから元同僚や様々な人にもアドバイスをもらいました。 やはり、 「その人が出来たなら自分もしてもらいたいと他の方から別のヘルパーに依頼があった場合対応しきれない」 「万が一事故等があった場合、ご本人は納得されてもご家族が納得されずトラブルに発展するおそれがある」 など、方法があったとしてもやめておいた方が無難だという意見が多かったです。 残念ですが、今の所は実行を見送り、日々ケアに入る中で楽しみに繋がるものを提供出来るよう頑張ります。 でもあきらめずにこの計画はいつか出来ると信じて温めておきます! ご意見ありがとうございました。

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