• 締切済み

困ってます。

私の友人の話なのですが、 数ヶ月前に知人から300万円を仕事の為のお金を借りました。 その時に借用書と印鑑証明を知人に渡し300万円借りれました。 返済期日には支払いができなく返済期日10日過ぎて返済は完了したそうです。 ※1この際、返済してからでも詐欺罪として訴えられる事はあるのでしょうか? ※2また、その際に延滞したという名目で延滞に伴うお金を要求されてるようですがこれも支払う義務はあるのでしょうか? ※3延滞に伴う金額を払うまで身分を証明する物(借用書、印鑑証明)等を知人に押収されてるようなのですが・・これは法的に問題はないのでしょうか? 私は法律はまったく詳しくないのでこのような事がわかりません。 友達は相当困ってるみたいなので誰か適切な見解で話ができる方教えてください。 何卒よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#82346
noname#82346
回答No.2

※1この際、返済してからでも詐欺罪として訴えられる事はあるのでしょうか? 訴えると言っても一般人が詐欺罪で訴訟を起こすわけではないので、警察/検察が動く必要があります。現に10日程度の遅滞で返済している以上は、通常はお金をだまし取る目的であったとは思われないので、詐欺罪に該当するという判断はされないでしょう。 ※2また、その際に延滞したという名目で延滞に伴うお金を要求されてるようですがこれも支払う義務はあるのでしょうか? 返済が遅れた場合の遅延損害金に予め取り決めがなかった場合には、個人の貸し借りであれば貸主は年利5%の損害金を請求できます。元本が300万で10日の遅滞なら、日割りで計算すると400円とかそのくらいの額でしょうけど。長引くと額も少しずつ増えていくので、支払いの証明となる書面をもらった上でさっさと払ってしまえばよろしいかと思います。 ※3延滞に伴う金額を払うまで身分を証明する物(借用書、印鑑証明)等を知人に押収されてるようなのですが・・これは法的に問題はないのでしょうか? これはよく分かりません。

samsam41
質問者

お礼

mosaponさん 良いアドバイスありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • sugijinja
  • ベストアンサー率31% (57/181)
回答No.1

>※1この際、返済してからでも詐欺罪として訴えられる事はあるのでしょうか? 借り入れをするときに 最初っから返済の意思がない または返済がどんな方法にせよ不可能であるという認識がありながらそれを隠して借り入れをしたら それは詐欺が成立しますがそうでなければ詐欺罪は成立せず、詐欺罪で訴えられることはありません >※2また、その際に延滞したという名目で延滞に伴うお金を要求されてるようですがこれも支払う義務はあるのでしょうか? それは 借り入れをしたときの約束の内容が質問の中に書いてないのでなんともいえません 「借用書」にその辺のことは書いてあるのではないかと思います もし書いてあるのであれば支払わなければなりません  普通は書いてあると思いますし 期日以降の分の利息として日数に応じて払うべきだと思います >※3延滞に伴う金額を払うまで身分を証明する物(借用書、印鑑証明)等を知人に押収されてるようなのですが・・これは法的に問題はないのでしょうか? 「借用書」はご友人が借り入れをするときにした約束の内容が書かれたもので これをご友人に返してしまうと貸借の事実を証明するものがその知り合いの人にとって無くなってしまうので 貸借の関係が完全に終了するまでは貸し手側からすると持っている必要があります なので 法的に問題があるとはいえません 印鑑証明は借用書に押された印鑑がご友人のものであるとの公的証明なので 貸し手の方は借用書と同様の扱いをされているのだと思います

samsam41
質問者

お礼

sugijinja様 良いアドバイスありがとうございます。 参考にさせていただきます。

関連するQ&A

  • 知人への返済、こんな場合は?

    知人からお金を借りてます。 借用書あり、延滞利息もあり(サラ金と同じ金利)。 相手と連絡が取れないがゆえに、返済が期日を過ぎた場合 延滞利息の支払い義務はあるのでしょうか? 私が連絡しても、相手の応答がありません。 宜しくお願いします。

  • 借用書(書き方、金銭受け渡し)について

    今回とあることから慰謝料を払うことになり、その際に借用書を書くことになりました。 そこでお知恵をお貸し頂きたいことなのですが (1)例えば30万の慰謝料を支払う際、借用書に30万円と書くと思うのですが、すでに10万払っている場合も30万と書くのか、それとも残りの20万のみを書くのか (2)30万の借用書を書き、その後分割で返済する場合(30万の借用書を作り初月10万払った際)にまた新しく20万の借用書を書く(前の借用書は破棄して)のか (3)相手からは金額、返済期日、住所、名前、印鑑、電話番号を求められましたが、他に書く事はあるのか (4)払い終わったあと借用書は返してもらうのか、相手が持ったままなのか 借用書、慰謝料についてまったく知識がなく、わからないです よろしければ知恵をお貸し下さい

  • 元彼の借金

    一年半つきあっていた彼に最近振られました。仕事が厳しくなり、生きる事以外考えられないからとのことです。 5ヶ月前に、仕事関係で支払いが滞り、その際に私が彼に100万貸しました。 その後も状態はよくならず、今回更に悪くなったようです。 お金に関しては、貸す際にすぐには無理だと思うけど、必ず返すからという言葉を信じました。 一応は簡単な借用書は書いて貰いましたが、特に期日や支払い方法などは書いてありません。 彼から別れを告げられた際には彼は全くお金のことを口にしませんでした。 私が後日「お金はどうするの?」って聞くと、「家も担保に入ってる。すぐに返して欲しいなら訴えてくれ」と開き直られました。 正直、彼の現状では返済は無理だとは分かっていましたが、こんな言い方されるとは、、、。 彼からは一円も返して貰っていません。確かに生活も辛いようです。 彼はバツイチで子供を育てています。 なんとか頑張って欲しくて貸したお金ですが、私も借金の返済が苦しい毎日です。 友達はだまされたんだと言います。そうかもしれませんが。 諦めかけていましたが、余りの彼の言い方にそれなら返して欲しいと思うようになりました。 この場合、裁判所に訴える事はできるのでしょうか。 とても簡単に100万円借りましたという借用書なのですが。 彼の直筆のサインと印鑑が押してあります。 また、彼のような状況では、たとえ訴えてもお金は返してもらえないのでは? という事も考えてしまいます。 これは返済することはおろか、謝罪さえしない人を信じた私がバカだったのでしょうか.

  • 知人にお金を貸しました。

    知人の借金苦の相談を受け、悩みましたが貸してしまいました。貸したのは100万です。 その知人とはこのところ連絡がとれなくなっています。 借用書はありますが、借用書は貸した証明であり返してもらう法的効力はないとも聞きました。 返済期日まではまだ多少の猶予はありますが、このまま返済期日を過ぎても返済がなされなかった場合、どのような事を行えば良いでしょうか? 個人間での貸借は返してもらえないと思い諦めるしかないのでしょうか? 警察への被害届けや弁護士、裁判所などにより相応の法的措置を取る事は可能なのでしょうか? 警察への被害届けは警察署長あてに内容証明郵便で送る事により受理してもらえると聞きましたのでこの方法が確実でしょうか? 詐欺罪などにもあたりますでしょうか? 貸した私も悪いですが、大金ですのでなんとか元金はと思っています。 ご相談、よろしくお願いします。

  • 借用書はあるが返してもらえない

    先日とある女性に5万円貸しました。借用書は書いてもらってます。 返済期日が過ぎても返済されないので問いただしたところ、お金を貸して借用書を書いて貰った後に彼女の家へ行ったのですが、その時に大人の関係を持ってしまい、彼女はその大人の関係になった際のお金なので返す気は無いと言い出しました。援助してくれたんじゃなかったの?と。借用書も破棄すると言っていたのに、これは裏切り行為だと騒いでいます。 その時そんな話は一切しておりません。彼女の作り話です。 こんな状況でも裁判に持ち込めば返してもらえるのでしょうか? ちなみに彼女は無職で返済能力は無さそうです。

  • 借用書と印鑑証明書について

    知人にお金を貸していますが、借用書を作っていません。 借用書と印鑑証明書をもらおうと思うのですが、 その場合実際に貸した日付で借用書を作成すると借用書の日付と現在取得する印鑑証明の日付が異なってしまいますが、 借用書の日付を現在に合わせたたほうが良いのでしょうか?

  • 借用書の名前が偽名かもしれないのですが。。

    (長文になります。すみません!) 3か月ほどお付き合いしていた彼にお金を貸してほしいと言われ、最初10万円貸したのですが その後、また貸してほしいと言われたので、30万貸しました。 貸したときは彼の事を信用していたし大好きだったので、借用書などは書いてもらいませんでしたが、お金を貸したあとからあまり連絡が取れなくなってきて、彼への不信感から後日借用書を書いてもらう事にしました。 借用書を書いてもらう時も、嘘をついて何とか呼び出して来てもらった状態で、会っても会話はほとんどなく、借用書を書いてほしいと言ったらとても不機嫌になり気まずくなってしまったので、「後に貸した30万円の分だけでもいいから借用書を書いて!」とお願いして、渋々書いてもらいました。 その後、彼から15万円返済がありましたが、それから、彼と連絡が取れなくなってしまいました。 そこで仕方なく借用書に書いてある住所に行ったのですが、表札に知らない名字が書いてありました。 実は一度も彼の家に行ったことがなかったんです。 所在を確認しようとしたのですが、その日は不在で彼に合う事ができませんでした。 ですがベランダに見覚えのあるジャケットが干してあったので、彼はそこに住んでいるのだと思います。 それでやっと目が覚めたのですが、彼の名前は偽名でお金が目的だったのかなと思いました。 彼が困っているからお金を貸したのに、騙されてたのかと思ったら彼への思いが吹っ切れて、何とか全額返してもらいたいと思いなおしました。 色々調べたところ、借用書があれば、内容証明を送って、それでも返済がなければ少額訴訟か支払督促をするのが有効だと分かったのでまずは内容証明を送ろうと思うのですが そこで分からないことがあり質問させていただきました。 まず、内容証明を送るときのあて名は借用書の名前が良いでしょうか?それとも表札にある名前が良いでしょうか? 次に、返済金額は、借用書に書いてある30万円から返済された15万円を引いた額でないとだめでしょうか? 最初に貸した10万円を上乗せして書いてもよいのでしょうか? ちなみにお金のやり取りはすべて手渡しです。(貸す時も返してもらう時も) また借用書を書いてもらう時に印鑑を持ってなかったので拇印を押してもらいました。 借用書が偽名であれば、その時点で詐欺罪が成立するというような記事も目にしましたが 正直、彼の事は好きだったのでそこまで憎むことはできないので、お金が戻って来てさえすればよいと思っています。 どうするのが一番よいでしょうか?法律に詳しい方、是非教えてください。 宜しくお願いします。

  • 借金の請求

    http://okwave.jp/qa/q7545851.html の質問の相談者です。 この場合、借金の返済を要求する場合どのように対応すればいいのでしょうか? 借用書は書いてもらって、印鑑証明ももらっています。 ただ、返済は10年以内でいいとも書きました。 借用書のコピーを渡して欲しいと言われましたが、いまいち信用がなかったために、いまだに渡してはいません。 今すぐ全額返済を要求する事は出来るのでしょうか? 例えば借用書の期日の欄に、私が付け加えて『請求され次第』などと書き込むと無効になりますか? あと、沢山の嘘をつかれ、いいように利用された感があります。 これは詐欺としても立件出来る事なんでしょうか?

  • 貸金清算時の相手との文章の取り交わしについて。

    半年の期限をつけて、知人に貸したのですが、世間によくあるように返済期日を守ってもらえず、内容証明等で一年間根気良く請求をしたところ、ようやく相手から返済に応じる旨の連絡がありホッとしたところなのですが。 相手は私に銀行振込で返済するので、「完済証明」を出してもらいたいのと「借用書」を返してを欲しい旨言ってきました。 返済請求をしている間、相手は私に対してゴネルような態度をしたり失礼極まる横柄な態度で接してきたので、「完済証明」は渡しても「借用書」は何かの時のために手元に置いておきたいのですがいかがなものでしょうか? それともお金が振り込まれたら両方渡すべきでしょうか? 近々実行しなければいけないので、よろしくお願いします。

  • 内容証明について

    隣の人にお金を貸してあり、借用書も同意して署名・捺印してもらいましたが、返済期日(平成23年7月31日)になっても返済してくれません。 本人が、親に現金書留でお金を送ってくれるので待ってほしい、と言われたので待っていますが、 返済に来ません。(現金書留が届いた様子はありません) 嘘ばかりで、信用出来ないので、内容証明を送ろうと思いますが、借用書を交わしていますが、 内容証明を送ってもいいのでしょうか? 事を大きくするつもりはないのですが、貸したものを返してほしいだけなのですが・・・・・ よろしくお願いします。