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しゅうしょくこんなん者と認定されれば、そのレッテルは一生ついてまわりますか?犯罪者と同じ身分は嫌です。

就職困難者として、職安で、失業手当(雇用保険の基本手当て)をもらおうかと思っていましたけど。 犯罪者(前科者)も就職困難者に該当すると言う話を聞きました。 正直、犯罪者と、一緒にされたくありません!! まだ、手続きしてませんが、就職困難者なら、30万円くらい多くもらえます。 でも、犯罪者と一緒の肩書きなんてイヤです!!!! 法律ではバレないと言うけど、(職安が、面接予定会社に私の許可無しに「就職困難者」と伝えることは出来ない)100%の保障なんか無いですよね???? 十分、就職困難者として、認定されそうですが、やっぱり 一般の健常者として失業手当をもらおう(30万もらえるはずのがもらえなくなりますが)かと思案中です。 どうすればいいですか|||||(´ω`;)||||| ドヨ~~ン 就職困難者と認定されれば、そのレッテルは一生ついてまわりますか?

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noname#109588
noname#109588
回答No.2

就職困難者については#1さんの通りです。 質問者様は文面から察するに、何らかの障害をお持ちの方だと思います。 その質問者様が、犯罪を犯してしまったものに対して差別していると感じました。 悲しいことです。 もし、どうしても、「犯罪者と一緒の肩書きなんてイヤです!!!!」なら失業手当を辞退し職安を使わず、就職活動してください。 http://www.generalpartners.co.jp/ http://www.web-sana.com/

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回答No.1

就職困難者とは、雇用保険法第22条第2項に基づき、 雇用保険法施行規則第32条においてその範囲が定義されています。 雇用保険法施行規則 第32条 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04101000003.html#1000000000000000000000000000000000000000000000003200000000001000000000000000000 <国の「法令データ提供システム」 http://law.e-gov.go.jp/ > これを見るかぎり、確かに、第32条第5号として、 以下のような人も就職困難者として取り扱われていますね。 (イ)刑法 第25条の2第1項 で定められた者  ‥‥ 執行猶予の付いた、刑が確定した者 (ロ)犯罪者予防更生法 第33条第1項 で定められた者  ‥‥ いわゆる「少年犯罪」のために保護観察処分等となった者 (ハ)売春防止法 第26条第1項 で定められた者  ‥‥ 売春で補導され、保護観察処分等となった者 (ニ)犯罪者予防更生法 第48条の2 で定められた者  ‥‥ 刑務所出所等のため、親族等を頼れず、緊急に保護を要する者 障害者も含めて、 雇用保険法施行規則第32条で掲げられている就職困難者は、 社会的な事情等により、どうしても就職に困難を伴う方たちです。 このような方のそうした実情を鑑みて、 「法に基づいて守る」ということを半ば機械的に定めたのが 同条でいう「就職困難者」ですから、 その事実をもって、直ちに 「犯罪者等と同列に扱う差別である」などと論じてしまうことは、 適切とは言いがたいものもあります。 あなたとしては「犯罪者と同列に扱われるのはイヤだ!」としても、 法令の条文が直ちに差別や偏見につながってしまう、とは 断言できるものではない、と思うからです。 むしろ、法令で定められていなければ、 就職しやすくするためのハローワーク等での職業紹介に関しては その根拠が失われてしまい、デメリットのほうが多くなってゆきます。 (⇒ あなたの求職がかえって不利になりかねない、ということ。) あなたのお気持ちは理解できないわけではありませんが、 私自身、中途身体障害者として 「就職困難者」の認定を受けた上で障害者枠で転職した、 という経験がありますので、 むしろ、「就職困難者」とされたことのメリットを享受できた、と いう気持ちのほうがはるかに強いものがあります。 また、お察しのとおり、 いずれは社会保険労務士としての独立開業も考えていたりします。 ただ、いずれにしても、 たとえば、「就職困難者」というレッテルが一生付いて廻っている、 そして、そのことによって一生不利になる などとは 思いもしていませんし、そういった感じさえ受けていません。 私にとっては、 「障害があること」「それによる社会的不利があること」などを より積極的に自ら開示してしまうほうが、 はるかに周りからの理解や協力・サポートを得られました。 精神障害の方の場合では、 私のようなことがそっくりそのままあてはまる、とは 言いがたい現状(社会的な偏見や差別)がありますから、 ケースバイケースではあるのでしょうけれども、 私自身の経験のほか、仕事上で体験したさまざまな事例を踏まえても、 就職困難者というレッテルによる不利のほうが多い、とは思いません。 どうしてもこだわるのであれば、就職困難者としての認定も受けず、 ごく一般の方と変わらない基本手当の給付を受ければ足ります。 ただそれだけのことですから、 問題は、雇用保険法などにあるのでも何でもなく、 あなたと家族・周囲の「精神疾患に対する態度・考え方」そのものに 根っこがあるのだろうと思います。 (あなたのご家族こそが変わるべき、という印象も強く持ちました。)  

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