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住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例で・・・
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- yossy555
- ベストアンサー率49% (415/832)
登記にかかる費用等・不動産取得税・固定資産税は、「住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例」には何ら関係ありませんので、通常通り、所有者が支払わなければなりません。 なお、「住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例」は贈与税は0円になりますが、相続税はお母様の財産状況によっては0円になるとは限りません。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
>その他、登記にかかる費用等・不動産取得税・固定資産税などは、どうなるのしょうか? どうなるって、普通に(あなたに)かかるんじゃない?
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お礼
ありがとうございます。そうですよね・・・ かかる費用は、普通にかかるんですよね!