• 締切済み

遺産相続でもめています

遺産相続でもめています。 大筋で言いますと、このたび祖母が亡くなりました。 祖父のほうは以前に亡くなっています。 文章で残された遺言的なものは何もありません。 そこで父親の妹と弟が3分の1づつの権利を主張し、家庭裁判所から督促がきました。 法律的に言うと当然のことだとは思いますが、我家(祖父母も含めて)は昔から父親が家を継ぐのが当然という雰囲気があり、我々の家族で祖父母の面倒も見、家の造りもそのようになっています。 具体的には、祖父母が建てた母屋と両親が建てた離れがあるのですが、風呂も台所も母屋のほうにあり、母屋のほうをとられると生活が出来ません。 ただし、祖父がなくなってから、祖母は不満を妹、弟のほうに度々電話していたようで、その2人は我々に対するおおきな不信感があります。 このような状態で、何か優遇してもらえるような法律か、情状酌量をしてもらえるような判例みたいなものが無いでしょうか? 祖父母は養鶏と農業をやっており、父親や自分ら家族は小さい頃からその手伝いをやってきました。 別に遺産のこととかどうこうも無く自然にやってきたので、突然の主張に驚いています。 また、祖父母も口では父親、私と継ぐのが当たり前のように言っておりました。(祖母のほうはこちらとあちらで違うことを言っていたりしていた可能性もありますが。) 家庭裁判所には父親が何度か行ったのですが、今後のために何か良いアドバイスが聞ければありがたいので、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.2

経験者です祖母の生前に遺言があればよかったのだけど 亡くなった後は3等分になってしまいますね。 これを前提に。 質問者様が土地、家屋を買い取り(建物は古そうなので無価値、土地は固定資産税評価額程度)を相談すればいかがでしょうか。 今の時代家長と主張しても、その主張は通りません。 ただ、生前に祖母を介護したり、家業を手伝ったことは金銭に換算できます。 あと、相続の機会に土地を分割するのは代償分割になるので、無償であろうが低額であろうが贈与税はかかりません。 弁護士を雇うのはばかげているので、金銭で解決し、相続人同士仲良く暮らせばいいのではないかと思います。がんばってください。

3kyoudai34
質問者

お礼

TOGO123様、alpha123様、迅速な御回答 ありがとうございます。 やっぱり3等分しかないんですね。 法律を正面から解釈するとそうしかないんでしょうが、何か別の解釈とか考え方が無いかと思ったんですが、やっぱり難しいんだと言うことが分かりました。 ここから先はただのボヤキになりますが... 前々から思っていたんですが、この法律だと、どんなにヤクザな暮らしをして、勘当同然の人間でも、遺言さえなければ法律上の取り分がもらえるということで、かなり問題があると思っていました。 自分の身に降りかかるまでは、ただ思っていただけでしたが。 田舎の何代か続いた家での暮らしと言うものは、多分都会の人が思う以上に大変です。(いいこともありますが。) それを都会で暮らしていた人が突然に権利があるから寄こせというのは、横暴以外の何物でもないと思います。 それ以外にも・・・・ と、吼えたいことは山ほどありますが、ただの遠吠えに過ぎないのでやめておきますが、法律と言うのは無情なものですね。 余談ごとが長くなりましたが、お二方の意見は大変に参考になりました。 大変感謝いたします。ありがとうございました。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

財産1人占めしようとして、老人は会う人ごとにその人においしい話するのを忘れるから質問のようなことが起きる。質問のケースのような息子やヨメなんてはいて捨てるくらいいます。 もし父や父の妻が祖母の世話するならそのときどきの費用は祖母に払わせれば良かった。預貯金あるならそこから払う必要あったんです(^^) 日用品も食費も病院代も、、です。 そもそも祖父が亡くなったとき、きちんと分けていないのもややこしくした理由です。妻と子3人で分けるべきだった(そのとき母屋を父にしておけば(土地や現金は他の人に渡っても)住むのに不自由なかった) 母(祖母)に遺言書いてもらってもよかった。書かなかったということは祖母は子に等分するつもりだったわけです(言葉で言ったことは何の意味もない) 遺言書は新しいものが有効だから兄弟姉妹それぞれが持っていると持っているから有効ということもないが。 遺言があろうとなかろうと相続人が分割に合意すればどう分けてもそれでいい。しかし質問のケースでは預貯金現金など3等分し、土地や家屋も3等分するしかない。 家屋の1/3の権利なんて売れないし(売ってもただみたいなもの)、住む人も不安定な状態避けるから住む人が他の人の権利買い取る。 極端に安く、あるいは極端に高価に売買すると贈与税かかります。 こういう話しがまとまらなければ最終的には裁判で、裁判官が勧める和解するか、判決もとめる。判決あれば従うだけ。弁護士に払うお金も必要です! ふつうはまとまらなければいくらで売れようとも土地家屋売り払って代金を3等分です。 分割協議がまとまるまでは相続人の共有で、預貯金は引き出せず、土地家屋を処分することも出来ません。 今後の税金は相続人の誰かに来ます。自治体は誰に請求してもいい。 相続人が共同して払うものだが、父が払ってしまうと他の兄弟は知らん顔しそうだから(^^)、預貯金差し押さえてもらうまで滞納すればいいでしょう(おいおい) どうせ預貯金は1人占め出来ないから税金に回せば直に負担する必要がない(体裁は悪いが)

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