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年末調整と確定申告について

年末調整と確定申告について教えてください。 自分は個人事業主の立場で、派遣社員として3つの会社で勤務しています。 そこで3つの会社の毎月の給料から所得税が引かれています。 来年初頭に2008年度分の確定申告をする予定なのですが、それぞれの源泉徴収署が必要だと思うのですが、そこで年末調整を行う会社と行わない会社があるのです。 会社に問い合わせても全額を税金として納めるので、自分で確定申告をしてくださいとの回答を得たのですが、少しここに疑問があります。 年末調整とは、その人が1年間で稼ぐであろう所得を見込んで会社側が一時的に徴収するもので、実際の所得との差額を年末に返還されると理解していますが、これは合っていますでしょうか? またこれが正しかった場合、年末調整をせず、各自に確定申告をさせるということは、この差額分を会社が着服しているということにはならないのでしょうか? これを会社側に聞いたところ、「全額を国に納めているので問題ない」と言われましたが、これはどこまで正しいのでしょうか? 税務に詳しい方教えてください。

  • asset
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みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.4

まず「1」  源泉徴収した税額は、源泉徴収義務者が(国に)納めてます。 次「2」  あなたが納めなければならない税金の合計が、源泉徴収された金額より多ければ還付されます。 「3」  差額分を会社が着服してる、といわれますが、そうではなく、差額分はあなたに還付されてきているのです。 違う言い方をします。 源泉徴収税額を納めてるのは「会社」 納めすぎになってる税金を還付する方法は二通り 一 年末調整を受けて、会社を通じて還してもらう 二 確定申告して、直接税務署から還してもらう たぶん、ご心配なのは、源泉徴収義務者が「滞納してた場合」かもしれませんが、その場合でも、還付金は問題なく「個人」に還付されます。 なぜなら、源泉徴収された個人は、徴収義務者が納税するかしないかは関与しない、徴収義務者が滞納した場合には、不納付加算税及び延滞税を加算徴収され、滞納処分(差押、公売)を受け強制徴収されるからです。

  • noah7150
  • ベストアンサー率46% (116/251)
回答No.3

確定申告は他の回答者さんが答えてくれてますので省きます。 >全額を国に納めているので問題ない そうなんですよ 給与計算で出た税額の合計を会社は 毎月 国庫金に納付してますから ご心配なく。 (零細企業の例外で半年毎になんて制度もあったかも)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

源泉徴収票に記載されている金額に間違いがなければ、着服しようがありません。これは給与明細を確認すれば分かります(1年分の足し算)。 年末調整とは、毎月仮の計算(12月の給料までは年収が不明なため税金の計算が出来ない)で税金を徴収してるので、これを年末最後の給料支払いの時に正しい金額に精算するものです。なので、還付されることもあれば、追加で徴収されることもあります。大抵は取りっぱぐれないようにと、還付された方が感じが良いからでしょうか、前者の場合が多いです(扶養家族の予定があったが、年末の段階で扶養から外れるような収入があった等は徴収の可能性)。複数の会社から給料を貰ってる場合で予め源泉徴収票を貰えれば(年末まで勤務してない場合でないと間に合わず)、それを一つの会社に提出すれば、年末調整だけで完了します。年末まで複数の会社で働いてる場合は、翌年に確定申告するしかありません。ここで、全部の収入と納めた税金を合算して、本来の正しい税額に精算するのです。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

>その人が1年間で稼ぐであろう所得を見込んで会社側が一時的に徴収するもので 毎月の源泉徴収に相当するものです。 年末調整は、所得控除の項目も合わせて税額計算するもので、源泉徴収した税額の過不足を確定させるだけです。 複数の所得がある場合は、一つの会社で税額を確定する事ができないので本人が確定申告をする必用があります。 年末調整が有効な人は、一社の所得しか無い人と言うことになるので、あなたのような方は年末調整を行ったとしても、確定申告を行う必用があります。 (年末調整は、個人に変わって会社が確定申告を代行していると思ってください。) >この差額分を会社が着服しているということにはならないのでしょうか? 源泉徴収票には、給与から差し引いた源泉徴収額が記載されているので、会社が着服する事はできません。 例えば、源泉徴収票の源泉徴収額が40万円になっていた場合は、40万円は国庫に納付されているものとして扱われます。 確定申告で50万円の税額と計算された場合、差額の10万円の支払いを行えば良いことになります。 逆に、30万円の税額と計算された場合、10万円の還付を受ける事ができます。

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