• ベストアンサー

特許権の用尽説(消尽説)について

化学特許で「Aを含有するB」という権利があった場合、 その権利者XからAを購入してBを製造販売する行為は、 権利者Xの特許権侵害となるのでしょうか? 教えて下さい。 納得できる根拠、また判例などがあれば嬉しいのですが・・・。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

権利者Xがもっている権利はBという物についてです。 ですから、物Bを生産・販売などする行為は侵害にあたります。 あくまでも、特許権者が物Bを生産・販売していれば、それを買うときに特許のぶんだけの対価は支払った(権利者Xは権利を行使して対価を受け取る機会があった)ので、その後での転売には対価を求められない、とみなすのが、用尽・消尽の考え方です。 原材料であるAを権利者から買おうが、権利は含有させたあとの物Bについてのものですから、まったく関係がありません。

araarakore
質問者

お礼

大変参考になりました。有難うございました。

その他の回答 (1)

noname#88110
noname#88110
回答No.2

原則としてNo.1さんのおっしゃるとおりだと思います。 ただ、ifの話ですが、「Aが専らBにのみ用いるもの」の場合、「AがBの課題解決に不可能なものであり、Xは譲受人がBに用いることを知っていた」場合、には消尽論を類推適用する余地はあると思います。 取引の安全、Xに二重利得を認める必要がない、という2点がともに成立するからです。間接侵害(101条)を侵害とするなら消尽も認めないと整合性がとれません。あとは初歩的ですが、信義則からも認めたほうがいいでしょうし。 判例は思い当たりませんでした。 ご参考まで。

araarakore
質問者

お礼

大変参考になりました。有難うございました。

関連するQ&A

  • 特許権の消尽について

    A社とB社の共同出願特許権Xがある場合に、 A社がC社にOEM品として特許権Xを使用している製品Yを供給、 それをC社がC社ブランドで販売した場合、 C社はB社の特許権Xを侵害していることになるのでしょうか? それとも、共同権利者のA社から購入しているのでその時点で特許権が消尽しているため、非侵害であると考えられるのでしょうか? もちろんA社とB社の間には特別な契約は存在しない場合です。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授お願い致します。

  • 特許について

    下記のような事例の場合は、どの様な結果となるのですか? A社が特許Cを出願し、その後、B社が資金を拠出し特許Cを製造した場合、B社にはどの様な権利が認められるのですか? 特許Cは、特許Cを製造後に特許登録簿に登録されています。 また、A社とB社は特許Cを製造している時は共同で事業を行う予定であった(契約などは交わしていない)が、その後、共同事業は進展せず、B社は特許を保有せず(通常・専用実施権も保有していない)状態で、特許Cを用いた事業を単独で強行している。 上記のような時、B社は資金などを拠出しているので何らかの権利を有しそうですが、特許の権利は何ら有していないので、B社は特許権侵害等の抵触すると見解しておりますが 皆様はどの様に、お考えになりますか? 宜しくお願いいたします。

  • 特許権について

    ケース:甲は構成要件A+B+Cからなる特許権を有しているところ、乙は構成A+Bからなる製品を販売した。 乙の行為は甲の特許権の侵害になりますか? お願いします!

  • 輸出入と特許侵害の関係について

    他社が発明品Aについて日本のみで特許を保有しているとき、使用権を持たない当社が以下の行為を行った場合の特許侵害の有無についてご教示ください。 (1)Aを日本国内で製造し、海外で販売 (2)Aを海外で製造し、日本で販売 (3)Aを海外で製造し、海外で販売  a:製品をいったんばらして日本に輸送し、動作確認後に再度組み立てて販売先の国へ輸送  b:製品を製造地から直接販売先の国へ輸送 (1)、(2)は侵害に当たると思いますが、(3)はいずれも当たらないと考えて問題ないでしょうか。 どうぞ、宜しくお願いいたします。

  • 特許侵害・訴訟について

    開発の仕事をしているのですが、法律関係に疎いので質問させてください。。 企業1がAという化学物質を新しく開発し製造方法と物質の特許を取得して製造販売しているとします。 しかし、その特許に記載の方法では確かにAはできますが、事実上B(新規物質)が副生し、 AとBの混合物(A : B = 1 : 1 もしくは Bの割合が多い)となってしまうことがわかりました。 また、発明目的である製品の性能はAよりもBの効果が強いとします。 この事実に他社である企業2が気づき、Bだけを選択的に製造することができる手法を開発し、 新たにBについての特許を取得したとします。(発明の目的、用途は両社とも同じ) このとき、先に登録されたAについての特許にはBに関する記載が全くなかった場合、 企業2は企業1に対してAの特許取り消しや製造の差し止め訴訟をすることができるのでしょうか できれば関係法令や判例なども教えていただければ非常に助かります。 よろしくお願いいたします。

  • 特許の証明

    特許関係素人ですがアドバイスをいただけますか。 まず、事実関係を説明します。 1、ある製品を製造している会社は世界に2社だけあり、私はスペインのA社の日本輸入元をしている。もう一社アメリカのB社も日本に輸入元がある。 2、B社は同社の製造工程について国際特許を申請中。我がA社は製造特許を申請することで工程を公開することを嫌い申請予定はない。 3、A社の製造工程はB社申請中の特許を侵害するものではない。 4、製品を検査しただけでは製造工程は解らない。 現在の当面の問題は、B社の日本輸入元は日本国内のC社に製品の販売を依頼しているが、C社にはわがA社も取り扱いを依頼中。そのなかでB社はC社に「うちは特許申請中で近々認可される。これがされればA社は商売ができなくなるのでわが社の商品を取り扱うべきだ」というような話をしていることにあります。 質問 1、B社が特許を所得したとしても、A社の製造工程がその特許を侵害していることを証明できなければ、B社はA社の製品販売を中止させるような行動(訴訟など)は出来ないと思うがどうか。 2、(特許の質問とは違いますが)B社が行っているような不当な行為は営業妨害には当たらないか。特許をもっているのではなく申請中であるだけであるのに。何か出来ることはないか。

  • 特許存続中の市販品を使用できる根拠について

    非常に基礎的な質問で恐縮です。 特許法第2条第3項には,「発明の実施」として,「物を使用する行為」が掲げられており,また,同法68条には,「特許権の効力」として,「特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。」とあります。 そこで,例えば,「あるメーカーが,他社から購入した市売品(部品に係る特許権が存続中)を用い製作した商品を販売する行為」を実施した場合,同行為が特許権の侵害にあたらない根拠について,どう考えればいいのでしょうか? すぐに思いつきのは「消尽」ですが,なぜか「消尽」は特許法の条文には規定されておらず,最近になってようやく最高裁に認められたえいか,いまひとつスッキリしません。 「消尽」以外にも上記メーカーによる販売行為を正当化する根拠があればお教えいただれば幸いです。

  • 特許警告レターで記載しなかった事項

    特許警告レターに関し、質問させてください。 Y社が日本と米国で製造・販売するA製品が、X社が保有している日本の特許権を侵害した。X社は、すぐさまY社に対し警告レターを送った。警告レターには、Y社がX社の日本でのみ保有する特許権を侵害しているため、日本でのA製品の製造・販売をやめるように、との記載されていた。 Y社はこれに応じ、日本において製造・販売を中止したが、米国においての販売は継続した。 数年経過したころになって、X社は、米国においても同権利を保有していたことを理由に、Y社の米国での製造・販売の差止めを行いたいと考えている。 数年前に、米国において請求をしなかった理由は、下のいずれかである。 1)米国において権利を保有していたことを、当時うっかり忘れていた。 2)米国においても権利を保有していたことを当時知っていたが、何らかの理由で、あえて警告レターには日本のみ保有する権利であるとのウソの記載をした。 上記のいずれかの場合において、X社はY社に対して、再度、米国において差止めを求めることができますか?気になっているのは、警告レターにおいて「日本でのみ保有する」と権利の保有場所を限定している点で、他国において権利を保有していないということを自白をしたことになっていないか、という点です。 お詳しい方、ご回答よろしくお願いします。

  • 特許権侵害についての質問です。(当方素人です。)

    特許権侵害についての質問です。(当方素人です。) 特許権者(甲)が化合物Aについての物質特許を有することを前提とした話です。 乙が化合物Aについての特許実施権を得ずに化合物Aを製造・販売した場合には特許権侵害によって訴えられるのは明確だと思いますが、丙が乙から化合物Aを購入して適宜加工を施してこれを販売した場合、丙は特許権者(甲)から特許権侵害によって訴えられる可能性はあるのでしょうか。 何卒ご教授の程、宜しくお願いいたします。

  • 特許

    特許をAB2人共同で取得しております。Bはアドバイスのみ、Aが実験後、開発し製造しております。 Bは販売代理店となっておりますが、販売代金数千万円をAに支払っておりません。そこで、AはBに特許の解消(Aのみの特許権)を申し出たいのですが問題が出るでしょうか。

専門家に質問してみよう