• 締切済み

自転車のように気軽な移動手段に使える乗り物を紹介してください

出来るだけ持ち運びが容易であり、かつ公道で交通手段として利用できる乗り物を探しています。 フリーラインやスケートボード、キックスケーターの類は比較的持ち運びが容易ですが、ローラースケート等の遊具扱いとなり、(交通の頻繁な)公道での利用は禁止。 原動機付きスケーター、スクーターの類は原付扱いとなるため、免許やヘルメット等が必要、と聞きました。 これらの制限に引っかからず、公道で利用出来る乗り物があれば、是非ご紹介下さい。 コンパクトにまとまること(持ち運びが容易)、着脱や組み立てが出来るだけ簡易であることを重視しています。

みんなの回答

  • 3330-343
  • ベストアンサー率22% (7/31)
回答No.1

あまり思いつきませんね。 折りたたみ自転車では、だめなのでしょうか。

meodolopy
質問者

補足

回答有り難う御座います。 折りたたみ自転車と一口に言っても様々に種類がありますし、その中でのオススメを挙げてくださるととても嬉しいです。 また、もし折りたたみ自転車以外にも選択肢があれば、是非教えてください。

関連するQ&A

  • キックボードに動力が付いた乗り物?(自転車っぽいらしい)

    友人がそんな乗り物が日本でも発売された(発売される?)という情報をウワサで聞いたらしいのですが… 情報が少なくてすみません。 外観はキックボードのようなかんじの乗り物で、小さなシートが付いてる(ような気がする)もので、動力は電気っぽい。 で、定価は8万円くらいで、免許はいらない、自転車と同じ扱いなので歩道も走れるそうなのです。 私は昔テレビで(確か所ジョージの深夜番組)で、海外でそのような乗り物があるけど、日本ではナンバー取得ができないので公道では走れないと聞いたことがあります。 でも今回のは、免許もナンバー取得もいらない、原動機(というのかな?)の付いたキックボード(のような乗り物)が出たという… あくまでもウワサと想像なんですが、何かご存知の方がいらっしゃいましたら情報よろしくお願いします。。。

  • 軽く持ち運べる(電車やバスにも持って乗れる)自転車

    折り畳み自転車を探しています。 6.8kgの RENAULT PLATINUM LIGHT6 (プラチナライト6 AL140) https://mitilu2525dorutie.blog.fc2.com/blog-entry-4597.html がいいかなーとおもったのですが、 (`・ω・´) ・・・ 動画とかで大きさとか持っている様子とか 持ち運び用の大きなカバーバッグとかみると (`・ω・´) ひょいひょい持ち運ぶのむりじゃね? と思いました。 (`・ω・´) !?そうだキックボードはどうだろう! とふと思って調べたら、 https://lalpebike.com/kickboard-kick-scooter-adult/ (`・ω・´) !!おーいい感じ!! (`・ω・´) うん? 【警視庁に確認】キックボードは公道で乗っても「OK」  しかし交通量が多いところでは「NG」 https://majikanote.com/2019/12/16915/ キックボードは道交法では遊具(おもちゃ)の扱い 昼間も夜間も「交通のひんぱん」なところでは使用できない キックボードに乗っている場合、歩行者として断定できない 事故が起きたときの扱いはケースバイケース 夜間のライト装備義務はない。ただし安全性を考えると つけた方がいい キックボードはローラースケートで街中は知っているのと同じような扱い。 人込みでのると取っ捕まる可能性が高い (`・ω・´) (`・ω・´) うーん、そうなるとレンタル自転車とか借りた方が無難かなとも、、、 (`・ω・´) 自分のやりたいこととしては、バスとか電車で遠くまでいっていった先で駅からちょっと遠い所に行くのに折り畳み自転車かキックボードで移動。 買い物中は背中に背負う感じで常時携帯できる重さが理想 なのですが、そういうのないですよね。 キックボードは軽さと移動レベル合格だが法律的にNG 折り畳み自転車は法律的には合法だが軽さと携帯性が無理げー (`・ω・´) ガビーン!! 何か解決策ないですかね?アドバイスよろしくお願いします。 (・´з`・)

  • 電動スケーター

    電動スケーターに椅子がついているのって ありますよね? あれって公道では走れませんし、走るには原付登録して ヘルメットをかぶらなくてはなりませんよね? でもその会社のページには ● 公道(一般道)を走行する場合、必ずスイッチを6km側に固定し変更しないでください。 と書いてます。 6kmのスピードに設定すると大丈夫という道路交通法があるのでしょうか??

  • 電動キックスケーターって道交法に違反してるの?

    ちょうど一年くらい前に電動キックスケーター(いわゆるザッピー)を購入したのですが、先日山梨県の観光地に持参し、乗っていたところ、地元の警察官に止められ「原動機付き自転車なので乗れませんよ」と注意されてしまいました。購入した会社は自転車と同じ扱いになるので車道以外は平気です。と言っていたと思います。 帰ってきて自分でも色々調べてみたのですが、どうも明確に違反だという規定がみつかりません。 ザッピーは0.15キロワットの定格出力なので、電動アシスト自転車の0.25キロワットを下回っていますし、速度も時速15キロ程度だと思います。仮に法律的に言って新しいジャンルの乗り物だとした場合、法律自体が存在しないことになると思うのですが、そんな場合は取り締まることが出来ないと思うのです。そもそも原動機とはエンジンのことで電動機では無いのでは?道交法の示す原動機付きとはどんな定義が考えられ、電動スケーターは実際法律違反な乗り物なのでしょうか? ネットで調べられる限りすべてを観てみたのですが、明快にはわかりませんでした。どなたか教えてくださーい。

  • クリミーマミ・森沢優の使った乗物? 実在する?

    毎度どうもお世話になっております。昔々、魔法の天使クリミーマミというアニメがありまして、これ自体はかなり有名な作品で、最近放送30周年イベントなども開かれたとか、話題になってます。 その劇中に出てきた、主人公・アイドル歌手のクリミーマミに魔法を使って変身する森沢優という小学生(ビデオ版で中学生に進級する)が、こんなものを持っていて、実際に使用していました。ちょうど学校の校庭に野球やサッカーをするためのライン引きのような大きさ・形をしており、ただし車輪は真ん中に1つだけ、それが何かの動力で車輪を回転させると、ローラースケートを履いた足なら引っ張って行ける様で、それで一般行動を走っていきました。 ●この様なデバイスと言うか、乗物と言うか、家電製品というか、果たして実在するのでしょうか。 ●もし実在するならその名前、動力は何か、要免許か否か、ヘルメットはかぶる義務の有無…等々、何でも判ることは教えて下さい。よろしくお願い致します。

  • 車両交通止め区間に車両ではない駆動車が入れるか

    観光地で景勝が見られる道路が土日祭日交通止めで区間が3キロほどあります。 広い道路ではないため平日は一方通行で普通車が通行可能です。 車両交通止めの規制があるときにその区間、遊園地などで見られる道路を走る列車のような形態の駆動つき乗り物は運行できるでしょうか。ちなみに幅は2220cm、普通車の2500cmより狭いのですが、3両連結で54人乗りです。内輪差はなく先頭車の軌道を正確になぞり時速20キロが最高速度です。 車検が取れないいわば遊具としての乗り物ですので交通規制の対象とならず、また有料であっても車両ではないため道路運送法の適用外との考え方はできないでしょうか。 車両交通止めとはいえ、既得権で馬車は運行しています。ですが時代に会わず利用者が少なくなり1台であったり観光シーズンには2台となる程度です。全長4キロの道をすべての人に歩いての観光を強いることになり、観光業者としては心苦しく、歩行弱者のため乗り物の確保が急務と考えていますが、警察と話をしても、例がない、危険である、公道を車両以外であってもも駆動車が走るのは違法である。とのおよそ法律に照らし合わせた答えが返ってきません。 陸運事務所で聞きましたところ、車両交通止めの区間は公道としての要件を満たしていないので公道とみなされず、したがって道路交通法、道路運送法の適用外との判断もあるとのことです。 かなり微妙な判断かと思いますが、判例などありましたらぜひ教えていただければと思い投稿させて頂きました。 ぜひよろしくお願いします。

  • 迷惑行為をしているスケーターを企業がサポートするメリットとは?

    迷惑行為をしているスケーターを企業がサポートするメリットとは? 他人に迷惑をかけているスケートボーダーの動画がいくつも公開されています。 一例を挙げます。 Adidas Skateboarding Japan Feature http://www.youtube.com/watch?v=WvtLxB4gNL8#t=6m39s 長いのでピックアップすると 0:48 公道を何度も横切る(道路交通法違反) 6:39 老人を危険な目に遭わせ怒られる これは、アディダス社に応援されている人たちの映像です。 彼らの罪はさておき(今回は)、企業がこういった人を応援するメリットは何ですか。 少なくとも自分はこの映像でアディダス社のイメージが悪くなりました。 マナーの悪いスケーターが増え、彼らは応援されるべきどころか社会問題だと個人的には思うのですが。

  • マリカーはそもそも違法では?

    著作権の問題が取り上げられていますが、そもそも、公道でマリオカートを模したアクティビティを提供すること自体、違法なのではないかと思います。 車両自体は道交法上問題ないとは思いますが、 (1)複数台のカートが公道を集団で走ること (2)営業目的で公道を使用すること (1)は、利用者の走り方の問題と思いますが、そもそもゲームの世界をリアルで楽しめることを提供しているので、サービス提供者がキチンと利用者に説明しないといけないのではないかと思います。野放しで良いのか? (2)は、基本的にはレンタカーと同じだとは思いますが、明らかに移動手段ではなく、アミューズメントパークの乗り物と同じ類のサービスの提供なのではないかと思います。それを公道でやって良いのか? ちゃんとやるなら、スリックカート場の様なところでやるべき。そうしないと折角盛り上がっている同サービスが継続出来なくなってしまうのでは、と危惧します。 法律に詳しい方、(1)(2)について見解をお願いします。

  • 身障者がセグウェイを使うと止められるか

    直立した状態に近い目線でちょっと腰かけて移動できるようなものが あればいいと思います。 脚の悪い人用にセグウェイ的な乗り物が普及したりすると いいと思いますが、セグウェイを足が不自由だという理由で、 公道、歩道、地下街、ショッピングモール、鉄道など公共施設で 利用するのは現状ではどうなのですか。 ショッピングモール内でスケボーしているのと変わらない扱いになるのでしょうか。

  • 公道走行可!電動キックボードについて(´・ω・`)

    これどうですかね?便利だと思いますが、 自分は、これを使ったら100%道路交通法違反を犯して切符切られそうなので 買いません。 事故起こりまくりそうですね。 どう思いますか?(`・ω・´) 公道を走行することが出来る 電動キックボード『Kintone α GO』が クラウドファンディングサイトMakuakeにて資金調達開始を始めた。 10月9日からクラウドファンディング開始された 『Kintone α GO』だが既に目標金額の50万円は達成しており、 現在は2000%の1000万円が集まっている。 8万50000円の支援『Kintone α GO』が1台が届く (実際の価格は10万9890円)。 公道が走行可能なように国土交通省が定める保安部品を 適切に取り付けることにより、電動キックボードを 原動機付自転車登録することに成功したもの。 重さも10キロと電動自転車の半分の重さでまた折りたたむことが可能。 速度は20km程で、一度の充電で走ることが出来る 距離は5~10km(体重により異なる)。 原付登録やナンバー取得の方法はMakuakeに詳しく書かれている。 もちろん公道を走る原付なので、免許は必須、そしてヘルメットの着用は義務付けられており、また飲酒運転は厳禁だ。 https://gogotsu.com/archives/54387

専門家に質問してみよう