遺産像族について教えてください

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遺産像族について教えてください

遺産相続について教えてください。
高齢の母が一人暮らしのため、3人兄弟の一番上の姉が母が亡くなるまでの一年以上、毎日実家に通っては面倒を見ておりました。亡くなる前に母が面倒を見てくれた事と、他の兄弟(自分ですが)は信用出来ないと言うことから預金600万全てを姉に渡しました。この際、母からの委任状は無く姉が一人で引き出しました。母は姉に連れてもらってよく銀行に行っていましたので窓口では本人確認も無く引き出せたそうです。姉がもらったとう預金は遺産相続の対象となって2/3を請求できますでしょうか? 姉は生前贈与を受けたとして権利を主張しています。預金の他には母名義の家(土地付)があり約2000万の価値だそうです。やはり調停を行った方が良いのでしょうか? 誰か教えてください。

投稿日時 - 2008-11-11 20:55:22

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回答(2件中 1~2件目)

ANo.2

600万の生前贈与だと約500万の贈与税対象額になり、約100万の税金を払うことになります。(正確な税額は不明です)
しかし、2000万+600万を分けるのであれば、非課税だと思います。
しかも、申告していないのであれば、重加算税などもかかることになります。
リンク先にもありますように、生前贈与も税務署に申告していないと、ただの贈与とみなされてしまうと思います。

ただ、お姉さんとしても、お母さんの介護を任されていたことへの苦労もあると思いますので、ご兄弟の仲でうまく話し合われたほうがいいと思います。
それでも困った時は、調停などをしてください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

投稿日時 - 2008-11-11 22:42:05

ANo.1

死亡時点の母親名義の財産すべてが、相続財産を形成します。
3人兄弟(生存配偶者なし)なら、1/3です。
預金は、生前引き出したのでしょうか?
それが贈与でも、相続財産に加算して分割可能です。

話がまとまらないなら、家裁の調停へどうぞ。

投稿日時 - 2008-11-11 21:05:36

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