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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅ローン・登記簿謄本等に付いて)

住宅ローン・登記簿謄本等について

kita52326の回答

  • kita52326
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回答No.2

質問1)補足:B子・C子の名前があると言うことは支払義務があると言うことか。  抵当権設定されている物件の所有権持分を持っているだけなら、  単なる「物上保証人」ということで、物件の売却代金の範囲での責任だけです。 (持分の限りにおいて保証人になっていること)  公庫分については「物上保証人」になっていると言えるので、  物件を売却しても回収できなかった分は、B・C子には支払義務はありません。 質問3)補足:残債1000万(公庫+年金)で公庫750万・年金250万とした場合    A氏が自己破産した場合、公庫分の支払いが無くなり、 年金分をB・C子が一括返済する(協議によっては分割も可)のはその通りです。 但し、A氏が自己破産してチャラになるのは、公庫分のうち担保物件を売却しても 回収できない分だけです。 競売・任意売却での代金は、抵当権の上位の債権から優先的受け取れるので、 まずは公庫の債権回収にあてられてしまいます。    これまで同じように返済されてきたとしたら、 残債の割合は2100:900=公庫7:年金3くらいでしょう。 残債が2000万(公庫1400、年金600)で、 物件の売却代金のうち返済に回せる金額が1000万だとしたら、 競売後の残債は、公庫400万、年金600万ということになります。 ちなみに、一般的な物件なら、競売より任意売却の方が高く売却できるので、 仲介手数料を支払っても返済にまわせる金額は多いと思います。 債務整理案件の物件仲介に手馴れた業者は、(第1抵当権者である)公庫に相談すると、 紹介してくれると思います。     

sometime7
質問者

お礼

>庫分については「物上保証人」になっていると言えるので、 >物件を売却しても回収できなかった分は、B・C子には支払義務はありません。 売却後はそれぞれの債権者への支払いになるということですね。参考になります。 >A氏が自己破産した場合、公庫分の支払いが無くなり、年金分をB・C子が一括返済する A氏が自己破産した場合の年金から一括返済されるんですね。分割といっても毎月どれくらいになるのかが怖いですね。 >物件の売却代金のうち返済に回せる金額が1000万だとしたら、 >競売後の残債は、公庫400万、年金600万ということになります。 売却後このな割合で返済されるんですか。。年金は減らないんですね。。 >一般的な物件なら、競売より任意売却の方が高く売却できるので、 >仲介手数料を支払っても返済にまわせる金額は多いと思います。 任意売却も考えています。少しでも高く売った方がいいですし、引越し代だけでも確保出来れば 助かりますしね。競売では掘出されしまいますもんね。。。 とても参考になるご意見ありがとう御座いました。

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