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株式会社 取締役の選解任と総会

年度は4月3月の会社です。 来月、3月末で決算です。総会は毎年5月末に行なうのですが、その総会の折り、現代表取締役が退任することになっています。 新年度は4月から始まるのですが、5月末の総会時に新しく選任される代表取締役はその間は法的には何も行使出来ないのでしょうか。 5月の総会の議長は誰が行なうのが正しいのでしょうか。 他の取締役についても決算後、総会で再任されることが決定するまではどういった立場にあるのでしょう。

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みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

取締役の任期について (1) 株式会社の設立当初、及び合併による設立、 有限会社から株式会社への組織変更 の場合は取締役の任 期は1年を超えることができない。(商256(2)) (2) 会社が成立(設立登記)をした後に選任さ れ就任した取締役の任期は「2年ヲ超ユルコトヲ得ズ」 (商256)と決められています。但し、定款をもって 任期中の最 終の決算期に関する定時総会の終結に至るま でその任期を伸長することができます。 (例) 会社の決算期が3月31日、定時株主総会開催日が5月 30日、定款記載に「任 期中の最終の決算期に関する定 時株主総会の終結に至るまでその任期を伸長する」旨 記 載がある場合   取締役就任が平成8年4月6日であるとすると、この取締 役の任期は、任期中の最終決算期に関する定時株主総会の 終結(平成10年5月30日)となり、2年を超えること になりますが、これは商法上の伸長規定によって是とされ る例となります   因みに、定時株主総会が所定の期間内に開催され なかった時は、取締役の任期はそれ が開かれる べきであった期間の終了と同時に終了することになります。

yuushi
質問者

お礼

早速回答をいただきありがとうございました。 よくわかりました。

noname#1595
noname#1595
回答No.1

株主総会まで、辞任しない以上、そのときまで現在の地位を引き継ぎますから、新しく決まるであろう役員のすべての人は、四月になったからと言って何ら役員に準ずるような力を持つものではありません。総会の議長は、通常、現在の代表取締役です。

yuushi
質問者

お礼

早速ご回答下さりありがとうございました。 よくわかりました。

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