• 締切済み

自己破産

知人に多額のお金を貸していますが、本人から自己破産したといってきました。通常債権者である私に通知が来ると思いますが、その通知もなく本当のことなのか分かりません。 その場合、裁判所に行き本当に自己破産をしているか調べることはできるのでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.3

官報の調べ方はこちらにのっています。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4242870.html でも、その知人が「自己破産した」というなら、 「裁判所の決定通知書と官報を見せなさい」と言えばよろしいのでは? こちらがウラをとる必要はないと思います。 また、相談者の債権が免責になっているかどうかは、 「自己破産」だけでは不足で「免責決定通知書」がおりていなければいけませんし、 それ以前に債権者一覧表に相談者の債権が記載されていなければいけません。 普通は、破産する人が弁護士に「私にはこのような債務がある」と相談して、 破産の申立の準備をすすめていく中で、 債権者に対しても通知が来て、正確な債権額を申告させます。(債権調査) このようなことがなかったなら、債権者一覧表には載っていないでしょうし、 (債務者が知っていながら申告しない債権は「非免責債権」です。) 本当は破産手続すらしていない可能性があると思います。 「破産した証拠をみせろ」、「免責になっている証拠をみせろ」、「私の貸金は載っているか」 と詰めていけば、ボロがでてくるような気がします。 でも破産しようがしまいが、「ない袖はふれない」ということはあるので、 回収できるかどうかは別の問題です。   

boboiii
質問者

お礼

詳しく教えていただいてありがとうございました。 助かります。

  • wit22
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.2

官報に掲載されるので、調べればわかりますよ。 もしくは、破産申立ての受理証明書(裁判所で交付してもらえる) を見せるか、FAXするよう依頼されてみては?

boboiii
質問者

お礼

ありがとうございます。 破産申し立ての受理証明書も弁護士さんの連絡先が分かったら聞いてみます。 官報は図書館などでも見ることが可能でしょうか?すいません教えてください。

  • bobsappy
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1

通常は、知人の方の自己破産手続きを行った弁護士(司法書士)さんより受任通知が届きます。 まだ届いていないようでしたら、知人の方に弁護士(司法書士)さんの連絡先を確認して問い合わせてください。 余談ですが、受任通知が届いてからは本件の窓口は全て弁護士(司法書士)さんとなりますので、知人の方への直談判は出来ませんのでご注意ください。

boboiii
質問者

お礼

ありがとうございます。早速弁護士さんの連絡先を確認します。

関連するQ&A

  • 虚偽の自己破産

     知人Nは破産したくないのでお金を貸して欲しいといって、当方を信用させてお金を借りました。月3万ということで、しばらく返済がありました。  しかし、半年後くらいに「自己破産した」といってきました。でも、当方の借金は返すつもりなので、債権者一覧に入れていないということでした。それで、「自己破産しない」という約束で貸したのですから約束が違うではないかというと、そのまま返済もせず、逃げてしまいました。  当方には、裁判所からも本人からも、破産の通知はないので、いまだに本当に破産しているのか分かりません。 最近、住所も分かったので、貸した金を返してもらいたいといったのですが、「裁判以外は応じない」といわれてしまいました。  このような場合、当方はお金を返してもらえないのでしょうか。 それから、当方を騙して破産前に(返せないと分かっていて)借金をしたのですから、自己破産の免責事由に当たると思うのですが、この場合、裁判所に虚偽の申告をしたことにならないのでしょうか。教えてください。

  • 自己破産について

    自己破産した場合、破産者は全ての債務について免責になるのでしょうか? 破産手続きの際に裁判所に届け出た?債務についてのみ、という事なのでしょうか? こちらは債権者なのですが、債権者に裁判所からの通知などがあるのでしょうか?裁判所からの通知などがなければ、こちらの持っている債権については自己破産しようが関係ない、という事になるのでしょうか?

  • 自己破産できなくするためには?

    元友人が多額の借金を背負ったまま雲隠れ中です。 自己破産させないために 債権者として何か打つ手がありますか? 自己破産するための説明はたくさんありますが その逆は見当たりません。 事前に裁判所に「自己破産不受理申請」するような方法はないのでしょうか?  ギャンブルや浪費は認められない、とありましたが そのほか自己破産できないのはどんな場合でしょうか?

  • 自己破産後の借用書の書き方

    知人(女性)が困っていますので、ご質問致します。 彼女にはお付き合いしてた彼がいたのですが、先日別れることになりました。 その彼には多額の借金があり、現在は自己破産の手続き中とのこと。 彼女は何年も前から彼にお金を貸しており、別れる時点では150万円くらいを彼に貸していたようです。 彼は自己破産を申し立てる際に、彼女に必ずお金は返すということで、債権者一覧に彼女の名前を書いておりません。 彼は4月に自己破産が承認(?)されるそうです。 彼女は借用書は交わさずに、口約束だけで彼にお金を貸しています。 今現在は、彼が借用書を書くと言っているそうです。 そこでご質問です。  (1)借用書の日付は、自己破産が決定した後の日付を書いた方がよいのでしょうか。  (2)もし彼が彼女に返済をしない場合、裁判を起こすなどをして返済を求める事は出来るのでしょうか。 良きアドバイスをよろしくお願い致します。

  • 自己破産について

    自己破産のため弁護士や司法書士から債権者に受任の通知を出してもらった場合。本人に直接連絡してはいけないのは、貸し金業者だけですか?貸し金業者ではない債権者ならそうした縛りは無いのですか?

  • 自己破産について

    私の知り合いが自己破産しますが、申請から免責が降りるまでの期間はどれぐらいでしょうか。また、管轄裁判所は本籍か居所か住所地のどの指定をうけますか。また、債権者にどのような通知が届きますか。 また、債権者に知られることなく通知しなくても出来る方法ありまか。ようは、自己破産申請者が親戚関係者には債権者リスト載せないようにすると口裏をあわせたが、実際は、親戚関係者に知られることなく債権者リストに載せることができますか。 また、自己破産者が実際いつ免責が降りたことを確認する方法はありますか。それを確認するには関係当時者しか見ることが出来ないでしょうか。第三者は確認できないでしょうか。宜しくお願いします。

  • 自己破産制度

    よろしくお願いします。 零細企業の会社社長が、多額の債務を抱え、支払い不能の状態にあります。 弁護士に委任し裁判所に自己破産の申し立てを行いました。 今は弁護士が委任を受け、準備中らしいです。 私も債権者のひとりですが、時間ばかりが過ぎていき、破産管財人がいつ擁立されるかも わかりません。 1、自己破産が出来なければ、不渡りを出した会社は、まだ事実上の倒産とは言えないのですか? 2、裁判所が自己破産の却下(取り消し)をくだすことってありますか? 3、債権者は、早く債権を回収したいので、第三者に約束手形を安売しようと考えますが、   法律上、問題ありますか?

  • 自己破産した人に、お金を貸した。債権者通知はこない。

    知人に200万円を貸した半年後、本人が自己破産をしました。 私達には債権者通知や説明もありませんし、一銭もお金を返してくれません。 200万円のお金は、弁護士費用と金融(怖い人)に返したとの事。 本人に月々5万円でも良いから返すように請求をすると「弁護士さんから、他の債権者との兼ね合いがあるので返してはいけないと言われている」との事。 これは、詐欺にはならないのでしょうか? 本人よりお金を返してもらうのは無理なのでしょうか? 自分達が貸したお金を自己破産費用に使用し「弁護士さんに法律で決まっているから」と言われたからと返さないのが、とても腹が立ちます。 どうか良きアドバイス下さいませ。

  • 自己破産後の保証人からの請求について

    知人の話ですが、知人は自己破産をして免責も得られたそうです。 ところが突然知人の借金の保証をしていた保証人から知人の借金を債権者に返済したので返済を求められたそうです。 知人は破産して免責されたので、払う必要はないはずだと言ったそうです。しかし、保証人は知人が破産したことは知らなかったし、何の連絡通知もなかったから自分は免責されないと言っているそうです。本当でしょうか。ただ、実際破産の際に保証人には、連絡や通知をしておりませんでした。もちろん債権者にはもれなく連絡通知をしたらしいのですが・・・。 ご存知の方ご教授ください。

  • 相手が自己破産をし、その免責から外れていた。

    お金(200万円)を貸していた人が自己破産をし、免責が下りていたと言っていますが、裁判所からも通知が無く、調べたところ債権名簿に私の名前は載せていなかったようです。 返済を求めると「弁護士さん(相手の)が支払っては駄目といってるので」と答えるのですが、他の人達に免責が下りた場合は駄目なのでしょうか? こちらの相談を参考にさせて戴くと「債権名簿に記載されてなければ請求出来る」とあるのですが、私が相談した弁護士さんは裁判所で免責を下した場合難しいと言っています。 貸したお金も自己破産(保証人になっていた両親も一緒に)の弁護士費用に使ったようです。 貸してすぐに手続きを取っているので、詐欺行為として訴える事とや、給料からの返済請求など出来ないものでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願い致します。