• 締切済み

社員の解雇について

会社をはじめて1年がたちました。 今年の初めから勤め始めた社員がいるのですが、最近やる気がなくなり やめたいというようなことを言っています。やめてもらってもいいんだぞ、というとそれは解雇ということか自主退職扱いになるのかという始末です。おそらく失業保険が気になっているのだと思うのですが。 そこで質問なのですが、会社としては解雇か自主退職にするかで何か損得があるのでしょうか。社員がやめるのがはじめてなものですから。

みんなの回答

  • gibelot
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

自ら面接して雇用した社員?を解雇する決断は、なにか尊厳なものに挑戦するかの様な、事態に陥った自分に対し言い様のない不安を覚えます。労働者保護を前提とした法律が目前にありますからネ。 多くの不安を抱えながらも職場環境を良くしたいという気持ちと、損得をはかりにかけるほどなら、社員のやる気を引き出して継続雇用を試みるか、話し合いで適職ではないと諭して転職を勧めるとか・・・・ 企業生命に危機を感じるほどの人事案件なら、損得抜きで、信念を持って5年、10年後の会社の為に去っていただくのも経営者の選択かと思いますヨ。

  • tomo-1957
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.3

解雇(会社都合)と自主退職では雇用保険での対応が違います。 会社側でも、解雇の場合1ヶ月前に申し出る必要があり、さもなければ1か月分の給与を保障する必要があります。 質問の件でも「やめてもらってもいいんだぞ」と言って退職した場合、社員が労働基準監督署へその旨話したら、 会社は1か月分の給与を支払うことになるでしょう。 同時に、もし、サービス残業等があれば、そのことも話したら、会社は労働基準監督署の調査を受け、 是正勧告等受けることもありますので、ご注意ください。 いずれにしても、法律は労働者側有利になっていますので・・・

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

ハローワークでどのように情報管理しているかわかりませんが、あなたの会社での解雇について情報が残ることでしょう。 数え切れないほどの助成金や給付金が存在します。これらの受給を専門にしている専門家や業者が存在しています。あなたの会社でこれらの受給申請等を考えるときにそのような実績を作ってしまうこと自体がデメリットでしょう。 簡単な助成金としては、トライアル雇用助成金ですね。 就業規則などはないのですか? また労働基準法などにも注意してください。 解雇となれば解雇予告や解雇予告手当が発生したり、要求されたりしますからね。解雇予告や解雇予告手当などは一定の理由が監督署で認められれば除外認定が受けられる場合もあるでしょう。

noname#155097
noname#155097
回答No.1

>何か損得があるのでしょうか ハローワークなどで求人する場合、解雇の履歴が残ります。 当然求職側に敬遠されるケースがでてきます。 特に高卒の新卒採用は1年か何年かできなくなるはずです。 給付金などをもらっている場合は資格を失効します。 解雇予告日は1ヶ月以上とらないと、解雇予告手当金を支払えと 後から請求をくらう場合もあります。 http://www.mori-office.net/new_page_88.htm

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