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同居人の慰謝料

父と母は結婚しておりますが別居しております。 父は別の女性と住んで10年になります。 もし父が亡くなった時に、この女性からの慰謝料の 請求があった場合、法律的にはどうなるのか教えてください。 昔弁護士に聞いた話では、何年一緒に住んでいようが 婚姻関係がなければ法律的には弱い立場にあると 聞いております。しかし最近になって、5年以上住んでいた場合は 慰謝料請求の資格が持てるという話を知人から聞いております。 実際のところはどうなのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

慰謝料と言うのは、何に対する慰謝料でしょうか? お父さんの状態を「重婚的内縁」と言うそうです。 お父さんとお母さんが離婚調停中のような夫婦としての実体を失っている状態でない限り、お父さんとその女性は不倫関係とみなされるそうです。よって、お母さんの方が慰謝料を請求する権利があります。 しかし、その女性がお父さんが結婚していることを知らないなどの状況で意味合いが少し変わってくるそうです。 以上が民法上の話しです。 No.1さんの様にお互いが納得すれば、いろんなパターンがあると思います。 「重婚的内縁」や「事実婚」などで検索すると分かり訳す解説してあるHPがたくさんありますよ。

bahuo
質問者

お礼

貴重なご意見有難う御座います。もう一度弁護士に相談して確認したいと思います。

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noname#72955
noname#72955
回答No.1

こんばんは…。 実際のところ3年以上 一緒に暮らしていれば 夫婦関係が成立します。 よって慰謝料としての請求があれば奥さんの貰える額の半分は持って行かれてしまうと思います。 私は経験者です。 私の場合は生前贈与と言う形で頂きました。 相手の奥様は快くは思っていなかったと思いますが長年ご自分も旦那様をほっといたから仕方ないと言ってたと聞き及びました。 私自身を棚にあげて話すのは心苦しいですが 質問者様が持って行かれるのが嫌ならば 今のうち相手に家庭崩壊に繋がったと慰謝料請求して頂けるものを頂いた方が良いと思います。 後に相手より請求されても納得いくのではないでしょうか…。 5年ではなく3年! 私の時に弁護士より聞き及んだ裁判での事ですが…。 10年に及び本妻は何らのアクションを起こさなく見過ごしていた 生活の拠点は愛人宅になっていた ご主人の世話の全て愛人がしていた これらから入籍せずとも妻の役割をしていたと認められたと言っていました。

bahuo
質問者

お礼

貴重なご意見有難う御座います。もう一度別の弁護士に相談してみます。

bahuo
質問者

補足

再度弁護士に確認したところ、何年一緒に住んでいようが婚姻関係 がなければ法律的には弱い立場とのことです。3年とか5年という法律は存在しないとのことです。ただし遺言などを残していれば話は別とのこと。 それによってごたごたして、裁判で争うなどの事例はあるようです。 epcoさんの書かれた事実があるとすれば、法律的な部分とは別の何か特別な理由によりそのようなことになったのではないでしょうか。

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