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遺産分割

遺産分割協議前の相談です。 父が入院中のこと。 父の余命が家族に告げられてほどなくして、同居していた長男が父の部屋を父の許可なく改修しました。 約40年前、父名義の土地に、同居を条件に、長男が家を建てました。(家は長男名義) そして、約20年前、父が自分の部屋がほしいと、長男の家に棟続きで部屋を一つ建増し、その部屋だけは父名義です。 生前、父の部屋を父の許可なく改修し、その改修費用は父の許可なく長男が父の貯金から払いました。 もし、この改修が相続後であれば、当然改修費用は部屋を相続した者が負担するべきものであったはずです。 結局、生前の改修によって、父の遺産(預貯金)は減ってしまったわけです。 生前贈与等にはあたらないのでしょうか?

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

建物が父の名義でしたら、金銭が建物に変わっただけです。その建物が相続財産になる。建物の価格が増加したことになる。

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

生前相続の手続きをしていなかったら単純贈与になるので「相続による贈与」ではなく単純な「贈与」となり「贈与税」が課せられます しかし40年前のことなので「時効」が成立していると思います

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