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給料所得者の扶養控除の申告書について。

私は21歳で今年就職をしました。3月に入社をし、短大からずっと続けてきたアルバイトと仕事を掛け持ちしてました。アルバイトは今年の10月中旬で辞めたのですが、アルバイト先で7月ごろに給与所得者の扶養控除の申告書に名前と印鑑、住所を書きバイト先に提出しました。今月になって仕事場でもこの給与所得者の扶養控除の申告書を書くことになり、過去のバイト先と重複してしまうことになって、仕事場にもバイトをしてた事がバレてしまう結果になってしまうのでしょうか?とても不安です。

みんなの回答

回答No.4

>No.3 >「給与所得以外」というのは、「主たる給与所得以外」ということですので、バイトの分はこれに該当します。 違います。 同様のスレ参照。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4448476.html

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

原則として「給与所得者の扶養控除の申告書」は2か所から給与をもらっている場合は、1か所(通常は、主たる給与をもらっているほう)にしか提出することができません。 ですので、本来貴方はバイト先に提出することはできません。 これを提出すると、天引きされる所得税が、出さない場合より少なくて済むし、年末調整というのをやってもらえます。 所得税は1年間の収入が確定した時点で、いろいろな控除を引いて確定します。 天引きされていた所得税はだいたいの額で多めに引かれています。 年末調整というのをやり、納めすぎがあれば12月の給料で還付されます。 貴方の場合、年の途中でバイトをやめているので、バイト先では年末調整はやっていないと思います。 2か所から給料をもらっていた場合で、バイトの収入が20万円を超えているなら、来年、両方の源泉徴収票を税務署に持っていき確定申告をしないといけません。 >今月になって仕事場でもこの給与所得者の扶養控除の申告書を書くことになり 「扶養控除の申告書」は就職したときに出していませんか。 これは、通常、その年で最初に給料をもらう前に会社に提出します。 そして、年末調整といって、その内容に変更がないか確認するため、今の時期にもう一度その申告書を渡されます。 >仕事場にもバイトをしてた事がバレてしまう結果になってしまうのでしょうか? これは、「扶養控除の申告書」を書いたからとか、書かないからとか関係なく、貴方の「給与支払報告書」が会社からもバイト先からも役所に提出されます。 役所は、2つの収入を合算し住民税を計算し、来年、バイトの分の住民税も合わせて貴方の会社に通知します。 そこで、会社は収入が違うことに気づけばバイトをしていたことがばれます。 これを防ぐ方法はあります。 来年、貴方が確定申告するとき、申告書の中に「給与所得以外の住民税の徴収方法」という欄がありますので、「自分で納付」というところにチェックを入れておけば、バイトの分の住民税は会社に通知されず貴方のところに郵送で通知されますのでばれません。 「給与所得以外」というのは、「主たる給与所得以外」ということですので、バイトの分はこれに該当します。

noname#120408
noname#120408
回答No.2

扶養控除申告書は会社が源泉徴収税の金額を甲欄で徴収するための書類なので外部に出回ったりするものではないですよ。 ただ通常アルバイト先と今働いている会社から給与支払報告書というのが市区町村に提出されてそれをもとに二カ所の給料を合わせて住民税が計算されます。会社から住民税を天引きするのであれば住民税がアルバイトのぶん大きくなっているので見る人が見ればわかりますよ。 仮になんか言われても1月2月働いていたんでってとぼけるしかないでしょ。 また仕事を掛け持ちしていた場合年末調整できないですよ。 自分で確定申告してください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>7月ごろに給与所得者の扶養控除の申告書に… その会社に年末まで勤めるのでなければ、その申告書はもう無効です。 >仕事場にもバイトをしてた事がバレてしまう結果にな… ばれるばれないの問題ではありませんが、ばれたくなかったら前職のことは会社に伝えず、現在の会社の分だけで「年末調整」をしてもらい、その後来年の 2/16~3/15 に自分で「確定申告」をすればよいのです。 ばれても問題ないのなら、前職の『源泉徴収票』をあとの会社に提出して、まとめて「年末調整」をしてもらえば、確定申告は必要ありません。 あっ、そのバイトは今も続いているのですか。 続いているなら、あとからの会社に『扶養控除等異動申告書』を出してはいけません。 出してもあとから出したほうが無効です。 年末現在で 2カ所以上から給与を得ている場合は、「確定申告」が必須です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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