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非嫡出子の戸籍

rd_nobutinの回答

回答No.4

胎児認知の子は日本人父の戸籍に入ります(外国人の戸籍は当然ながら編製されません)。 子の住民票を異動するだけであれば、父は戸籍の附表(父を筆頭者とする今の戸籍原本に添付されている現住所記録)を閲覧でき、異動先の住所も分かります。 DV等危険な行為が父により確かに行われていることを確認する必要はありますが、私にはこれはできませんので、「行われている」ことを前提に少し書きます。 ・まず、市役所に相談に行きます。DV等は最近特に問題となっており、市役所等でも深刻な問題として熱心に相談にのってくれているようです。相談者の助言により、警察署への「申告書」が必要(裏づけとして有効)な場合はあります。 ・住民票を異動すると、住民基本台帳法第19条にもとづき、住所地の市町村長は本籍地の市町村長に戸籍の附表データに修正が加わった旨を通知することになっておりますが、この点については、被害者の事情を酌量できうる場合「通知に接せず」の措置をとり、附票への記載を停止することはできます。つまり父を筆頭者とする戸籍の附表には、子の異動先新住所は記載されません。しかしながらこの処置は市町村によって対応がまちまちですから、やはり警察署との相談確認を済ませておいた方が賢明に思います。 ・住民記録システム(住基システム)側の観点からいうと、DV被害にあっているからという理由で住民票交付/閲覧画面展開のロックはかけられる仕様なので、コンピュータ上は異動者本人の許可がなければ、親族であっても交付/閲覧ができなくすることは可能です(実際にあります)。

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