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借りていた住まいが競売にかかり、新しい家主との話で。

mahopieの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.6

回答4ですが、賃貸借契約がH16年3月以前という前提条件を漏らしていました。 契約の更新というのがあるのか無いのか次第ですが、「現状の賃貸借契約の期限までの居住は確保されて、質問者からの敷金の返還請求権も確保されている」という状態がスタートラインで、質問者はこの権利と新しいオーナーからの提案とを比較検討する、という立場にある、ということのようです。 http://www.fudousan.or.jp/service/lecture/lecture_12.html

okinidosu
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 新しい持ち主の方は、新しい賃貸契約書を今、作成されているとのことです。 この契約書が、どういう内容なのか、わかりません。 家賃も上がるのか? 今までは自動更新の契約書だったけど、それが期限をきられてしまうのか? このまましばらくは住みたいので、不安です。。。(私は素人ですので、なにも知識がありません。。。) 新しくできあがった契約書にはんこを押すときに、私も専門家に相談したほうがいいのかな?などいろいろ悩んでいます。。。

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