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裁判所は何処になりますか。
hiroki0527の回答
- hiroki0527
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No1です。 >被告(相手側)の居住区管轄裁判以外の原告側の管轄裁判所でも 出来ることもあるのですか、? ありますよ。 殆どの契約書は「第一審は契約書作成者側の所在地を管轄する裁判所」なんて文言が入っています。 そうしないと相手の裁判所まで行く手間も費用も掛かりますので。 契約書に双方捺印することにより「双方合意」という事になります。 何もない場合、原告側で行うのは相手が拒否するでしょうね。
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お礼
重ねてお手数を、お掛けしました。 そ~ですか、「なるほど契約段階でその様な条項を定めておけば・・ 双方合意ですネ」ありがとうございました。重ねて御礼申し上げます。