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アパートのベランダが崩落!車が破損しました。

mahopieの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.4

若干、前の回答とは異なる意見です。 1. 当初、大家はアパートの当該スペースに車を置く事を認めていた様子(有償か無償かは不明だが)なので、個別の駐車場利用契約かアパートの居住契約に付随して駐車場の利用契約はあったと推測されます。 2. となると、以降の「自分の知人の車を止めるので別の場所へ・・・」の部分は契約の一方からの契約変更・解除の申入れであって、契約のもう一方の当事者である知人側がこれを了解しないまま継続利用できていたのであれば、両当事者間での契約は当初のままの内容で継続している、と考えるのが妥当でしょう。 3. 自身の所有物・管理物を原因とする他人への不法行為(大家にとっての賃貸物件のコンディション不良=手すりが滑落したこと)により生じた損害については当然に賠償責任を負う立場にあります。 民法709条:故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、 これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 4. 知人側としては、この条文だけを根拠にして大家の過失による不法行為責任を追及する事になります。具体的には、損害額を明確にして大家に対して賠償請求することになりますが、大家が納得しなければ、民事訴訟として裁判に訴える。但し、駐車場移動の申し出について、大家から「今回のような事故が予見されるので、危険回避の見地で車を移動しろ」というような要請・申入れが過去から何度有った場合には当然に状況が異なります。 5. 知人側には、契約通りに家賃を払うのでここに住ませろという権利はあっても、立退き料を寄こせという権利は一切有りません。住居・設備の状態が常識レベルの居住を継続できないのであれば、補修・改善の要求をするだけの話です。立退き料というのは、知人側が契約条件通りに居住したいにもかかわらず、大家側が契約を中途解約したいという場合に、大家側が提示する金銭賠償という位置付です。

kmt0505
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大家の知人は同じアパートの住人ではなく、直接の関わりは無いので今回の事故には関係しないと思います。言葉が足りなくてすみません。 ですが、車の移動の件については今回の事故を予見しての危険回避のためではなく、一方的な大家の都合によるのでそこでかなり状況が変わってくるのですね。 参考になりました。ありがとうございました。

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