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離婚後の義父からの借金について

離婚する危機の状態の者です 主に妻の乗る車を購入するにあたって 6年ほど前に 妻の父から 200万円借用しました 月々2万を返済するという内容でした 私は てっきり返済していたと思っていたのですが 妻いわく 一切返してなかったと言ってきました 特に領収書もありませんし 浮気する資金にしていた可能性もあります 私の手元には ありませんが  私の名前で借用した旨を一筆書いた記憶があり それを 相手がまだ持っていると思います この様な場合は 返済の義務が起こるのでしょうか?

みんなの回答

  • ichi06
  • ベストアンサー率42% (64/150)
回答No.2

夫婦生活のための借金は、共有の負の財産とみなされる場合もありますが(食料品購入のツケや新聞代など)、それでも妻が旦那の名義のカードで食料品を購入した場合などは、やはりカード会社は名義人にのみ請求する権利があります。 いろいろパターンはあるようですが、やはり借金の名義人がはっきりしている場合は、名義人が支払わなくてはならないと考えた方が良さそうです。 車も、例え奥様が乗っていたとはいえ、ご質問の文章を読む限りでは、あなたのお名前で借用書を書いている限り、あなたに返済義務が発生すると思われます。 ただ、車そのものはどちらの名義であろうと共有財産と考えることができます。 月々2万の返済ということですが、家計はどちらが管理されていたのでしょう?あなたがご自身の給料から返済分として奥様に渡していたのであれば、それは離婚協議の際に突っ込み所にはなると思います(もし浮気等の慰謝料を請求されるのであれば、奥様側の非として、金額交渉の材料程度に考えてください)。 奥様が全て管理していたのであれば、きちんと返しているのかどうか今まであなたは家計に関して全く無関心だったわけですから、文句は言えません。 例え無関心ではなかったにせよ、義父に確認はしていなかったという意味で同じだと思います。 あとは奥様との話し合いになると思います。 貸し主に対しては名義人が支払う義務があります。 奥様に分担してもらうには、奥様自身の意志が必要です。 奥様に負担する意志がなければ、あなたが負担するしかありません。 ただ、分与するプラスの財産があるのであれば、それと相殺することを申し入れるのは可能かもしれません。 以上は、私の彼の経験よりお話しさせていただきました。彼が離婚するにあたり、弁護士に相談した際、このような回答内容だったと思います。

smhc510117
質問者

お礼

ありがとうございました たしかに車は 共有財産です  その車を買うために 借りた金銭も  そのときは便宜上 夫である私の名前で借りたという形態です 以前 夫婦でいた時の 財産だけではなく負債も分けることができると 聞いたことがあったので 妻の事は 完全に信用してましたから まったく疑いませんでした 私は こずかい制でしたので 相手がすべて管理してましたし 妻の父でしたので 妻が返済しても しなくても何も言わなかったのかもしれません 今となっては後悔してますけど・・

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>主に妻の乗る車を購入するにあたって… 買った車の車検証上の所有者は誰ですか。 >200万円借用しました… 誰が借用したのですか。 法律に「夫婦は一心同体」などという言葉はありませんので、夫の借金か妻の借金かをはっきりしておく必要があります。 >私の名前で借用した旨を一筆書いた記憶があり… ということは夫の借金ですね。 >私は てっきり返済していたと思っていたのですが… 思っていたとはあやふやですね。 200万もの大金を返したか返さないかぐらい、普通の人ならそんなあいまいなことは言いませんけど。 >この様な場合は 返済の義務が起こるのでしょうか… 借用証を書いた記憶があり、返済した記録がはっきりしない以上、返済が済んでいるとは言いがたいでしょう。 いずれにせよ、ご質問文の始めから終わりまで全てがあいまいな表現ばかりなので、返済義務があるともないとも、言い切ることはできません。 落ち着いてもう少し事実関係を整理しましょう。

smhc510117
質問者

補足

ありがとうございました 以前 夫婦でいた時代の  財産だけではなく負債も分けることができると 聞いたことがあったので 例えば マンションが夫婦の共有財産として  そのローンが30年残っている場合は  名義人が私だとすると そのローンはすべて私になるのでしょうか? マンションは 共有財産で半分づつの権利となり ローンだけが私に残るのでしょうか?

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