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虚偽の診断書を書くよう要請されました

こんにちは。 内科医をしております。 半年くらい前になりますが、1人の患者さんが私の外来を受診し、事実と異なる内容の診断書を書くよう要請してきました。 詳しいことは書けませんが、どうやら保険金を得るために、治療したけれども治らなかった…と書いてほしいと。 わたくしとしては、治療もしていない段階で(しかもその患者さんについては、その日初めて診察しました)治療の効果が無く治らなかったなどとは書けないと拒否しました。 後日、病院宛のメールにもっと詳しい内容を送ってこられ、診断書を書いてほしいと書かれていました。 説明をして拒否したところ、ようやく諦めていただけました。 そこで質問なんですが、このように虚偽の診断書を要請された場合拒否するのは当然として、なんども迫ってくるときは、どこに相談すればよいのでしょうか。 警察?弁護士? また、結局拒否してあきらめてもらえましたが、虚偽の診断書作成を要請した場合、それだけで罪に問われるものでしょうか? お教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.3

>また、結局拒否してあきらめてもらえましたが、虚偽の診断書作成を要請した場合、それだけで罪に問われるものでしょうか?  それ自体を処罰する法律はないと思います。もっとも、教唆犯として処罰されることは考えられますが、教唆犯のような共犯が成立するには、前提として正犯が成立することが必要です。そもそも、御相談者は虚偽の診断書を実際に作成していませんので、御相談者は正犯になりようがなく、共犯も成立しません。仮に御相談者が虚偽の診断書を作成したとしても、次に述べますように直ちに、御相談者に犯罪が成立するわけではありませんので、その場合も共犯も成立しません。  まず、仮に御相談者が虚偽の診断書を作成した場合、正犯である御相談者に虚偽診断書等作成罪が成立するか検討する必要があります。  虚偽診断書等作成罪は、公務所に提出すべき診断書等に虚偽の記載をすることを処罰していますので、たとえば、民間の保険会社に提出するために虚偽の診断書を作成したとしても虚偽診断書作成罪は成立しません。もっとも、公務員である(公務員とみなされる場合も含む)医師が、虚偽の診断書を作成した場合は、虚偽公文書作成罪が成立します。  ところで、その患者が保険会社を騙す目的で、保険金を請求した場合、患者には詐欺未遂罪(実際に保険金の交付を受けたときは、詐欺既遂罪)が成立しますから、患者が保険会社を騙す目的で医師に虚偽の診断書を作成するように要請し、そのことを知りながら、医師がこれに応じて虚偽の診断書を作成した場合、虚偽の診断書を作成した医師は、詐欺未遂罪あるいは詐欺既遂罪の幇助犯が成立します。  なお、虚偽の診断書を作成することについて犯罪が成立しないとしても、医師の品位を害する行為として、医師法に基づく懲戒処分の対象になりえます。 >そこで質問なんですが、このように虚偽の診断書を要請された場合拒否するのは当然として、なんども迫ってくるときは、どこに相談すればよいのでしょうか。  犯罪が成立しないと警察は動きようがないのですが(もちろん、例えば、御相談者に暴行または強迫をして作成を強要したのでしたら、別の犯罪が成立しますが。)、相手方を牽制する意味において、警察に相談してもよいのかもしれません。 刑法 (定義) 第七条  この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。 2  この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 (教唆) 第六十一条  人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 2  教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 (幇助) 第六十二条  正犯を幇助した者は、従犯とする。 2  従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 (従犯減軽) 第六十三条  従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。 (虚偽公文書作成等) 第百五十六条  公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。 (虚偽診断書等作成) 第百六十条  医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪 (詐欺) 第二百四十六条  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (未遂罪) 第二百五十条  この章の罪の未遂は、罰する。

riffy13
質問者

お礼

>虚偽診断書等作成罪は、公務所に提出すべき診断書等に虚偽の記載をすることを処罰していますので、たとえば、民間の保険会社に提出するために虚偽の診断書を作成したとしても虚偽診断書作成罪は成立しません そうなんですか。 知りませんでした、勉強になります。 ただ、あきらかな詐欺未遂だと思うので、水際で止められたのは幸いでした。 今回こういう形で質問させていただきましたが、この手の話はかなりよくあります。 会社を休みたいから、病気ってことにしといてくれない?みたいなのは、ほんとにしょっちゅう。 ご回答いただいた皆さん、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.2

虚偽の診断書作成を依頼してくるだけでは、特に法に触れてませんので、毅然として断るのみです。 あまりしつこく何度も依頼されるようでしたら、業務に支障があるでしょうから業務妨害で警察に被害届けを出すことが考えられます。 また、断った事により何らかの脅しがあれば脅迫罪で警察に相談すべきかと思います。

riffy13
質問者

お礼

メールにて大量の文章を送りつけてきておりますが、なにせ患者さんですからね。 あまりことを荒立てたくないという気持ちがあり、難しいものです。 脅されたら、すぐに警察に連絡します。 ありがとうございました。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3030)
回答No.1

相談先は警察でしょう。 もちろん弁護しとおして警察使ってもいいです。 要求した側は強要罪、あと今回の場合詐偽未遂罪です。 書いた側は、虚偽診断書作成罪、詐偽の共犯(あるいは共謀正犯)です。

riffy13
質問者

お礼

返事が遅れました。 お答えありがとうございます。 とにかく、書かなくて良かったと思いますが、最近は暴力を振るってくる患者さんもいるらしいですから、怖いです(わたしは幸い暴力的な人にはあっていませんが)。

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