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特別障害者手当の再認定の時期について

kurikuri_maroonの回答

回答No.5

わが国の障害福祉施策は、 障害による身体的・社会的・経済的不利益を可能な限り軽減させる、 ということを最大の目的としています。 つまり、そうである以上は、症状固定を前提とした施策ではなく、 障害の軽減(すなわち、障害程度の変動)を見る施策(運用)に せざるを得ないことになります。 だからこそ、たとえば障害年金でも、 一定期間ごとに診断書付きの現況届の提出を義務づけているのです。 ご質問の運用通知(ANo.4)の趣旨もまさにそうで、 障害程度に変動がない、ということを確定させるためには、 その障害の症状等が永久固定の状態であることだけではなく、 前回判定の結果と比較して変動がない、ということを 随時確認してゆく必要性が、どうしても生じてきてしまいます。 つまり、どこかで診断書等をきちんと確認することが必須であり、 別制度によって明示的に「変動がない」と示されていない限り、 特別障害者手当の制度では安易な「診断書添付の省略」は慎め、と いうのが本意であるわけです。 各施策がそれぞれ独立して存在しており、 ご存知のとおり、 手帳・年金・手当等の障害認定基準が全く別々である以上、 仮に上述の手順(運用)で診断書添付が省略できたとしても、 特別障害者手当での判定の正当性・正確性を完全に担保し得るとは 言い切れません。 いままでの回答でもお示ししたとおり、 どこかに制度間のずれが生じてしまうのを避けられないわけですね。 それゆえ、「診断書添付の省略」は、 あくまでも特例的・限定的な扱いである、ととらえるべきでしょう。 このことから、ANo.4のお礼における補足質問の答えも、 おのずから導いていただけることと思います。  

peiyan
質問者

お礼

ありがとうございます!最後までお付き合いいただき感謝いたします。 ご回答に対する確固たるポリシーを感じました。 制度としての独自の再認定の重要性と診断書添付が原則であるということが、論理的に理解でき、納得がいきました。実際的には、手帳のみの判定で診断書の省略がなされたり、児童福祉手当の判定で安易に有期認定をつけなかったりということが多いです。そのことにより、さまざまな問題が生じてくることを身をもって感じています。 制度独自の診断書確保と有期認定をしっかりとしておけば、その後余計な混乱は避けられると思いました。どうもありがとうございました。 ものわかりが悪く、重ねて質問してしまい、お手数をおかけしました。 また、今後ともよろしくお願いいたします。

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