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特別障害者手当の再認定の時期について

kurikuri_maroonの回答

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回答No.4

補足質問等をありがとうございます。 お返事がいささか遅くなってしまい、申し訳ありません。 特別障害者手当の支給に係る障害認定については、 既にANo.2でお示ししたとおり、 「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準」により、 同基準第一の8に基づき、有期認定を原則としているところですが、 これとは別に、運用通知(昭和60.12.28 社更160 厚生省局長通知)の 「特別障害者手当制度の創設等について」というものがあり、 その通知の中に診断書添付省略基準が定められています。 1. 重複障害であって、その原因・症状等から 障害程度の変動が生じていないと認められるときであって、 1級又は2級の身体障害者手帳の提示があったとき。 但し、2級については、記載されている障害内容が 特別障害者手当における障害程度認定基準に該当するか それ以上の程度である場合に限って、診断書添付の省略を認める。 2. 長期入院等によりいったん受給資格を喪失し、再び受給する者は、 喪失等理由が障害程度の変動によるものではない証明書類を添付し、 かつ、1に準ずる場合、診断書添付の省略を認める。 3. 以下の各々に該当する者については、 各々の制度における診断書等による障害程度の現認が可能であって、 明らかに特別障害者手当における障害程度認定基準に合致し、 かつ、その原因・症状等から 障害程度の変動がないと認められるときは、 診断書添付の省略を認める。  A.2級の身体障害者手帳の所持者(1の重複障害者は除く)  B.障害年金1級受給者  C.特別児童扶養手当1級の対象障害児であった者  D.療育手帳所持者(最重度・重度に限る) なお、実際にそれぞれの例で診断書添付の省略を認めるか否かは、 ANo.2で記したように、自治体毎に定められる 「特別障害者手当等支給事務取扱規程」によることとなります。 以上のことから、原則として有期認定とし、 特別障害者手当単独での診断書を用意することが求められる、 ということになるわけですが、 これは新規認定か再認定(継続等)を問わない、と言えます。 そして、このうちのいくつかの例に限って特例的に、 上述したような「診断書添付の省略」を認めている、ということが わかります(特別障害者手当単独の診断書に代える、という扱い)。 特別障害者手当単独の診断書の添付が省略された場合、 他制度の診断書において有期認定とされている場合は、 上述した内容を見ていただければわかりますが、 そもそも「診断書添付の省略」に該当しないことになります。 つまり、「診断書添付の省略」が認められる者というのは、 「他制度において有期認定とはされていない者」に限られる、 ということが言えます。 このように見てゆくと、当然、 ANo.3のお礼で補足質問されておられるように、  a.   ならば、特別障害者手当でも有期認定としなくても良いのでは?  b.   仮に有期とするならば、1回1回独自の診断書が必要なのか?  c.   手帳の有期認定期間 ≠ 特別障害者手当の有期認定期間なのか? 等の疑問が出てくると思います。 aについては、 特別障害者手当の障害程度認定基準の原則から言って、 手帳や障害年金において有期認定であるか否かとは連動せず、 特別障害者手当では有期認定を原則とする、とお考え下さい。 障害程度や所得の確認と同時に、予算上の制約にもよるからです。 言い替えれば、特別障害者手当独自の有期認定期間となる、 ということも言えます。 これにより、 手帳や障害年金での認定期間と特別障害者手当の認定期間とは、 当然、ずれが生じてきます。 すると、手帳や障害年金では非有期(= 永久固定障害)なのに 特別障害者手当のほうでは有期認定が繰り返される、ということや、 どちらとも有期であってもそれぞれの認定時期が大きくずれる、 ということなども、 それによって、当然、起こってきます。 このときは、もちろん特別障害者手当のほうを優先しますが、 そのためにも、自治体としては、 特別障害者手当単独の診断書をその都度その都度提出させたほうが 特別障害者手当支給事務管理上、確実な確認・処理につながります。 そこで結局、aによる有期認定の原則との整合性を考え、 有期認定を繰り返す毎に、 特別障害者手当単独の診断書の提出を求めることとしています。 添付省略の基準を定めつつも‥‥です。 これがbの答えとなります。 そして、最後になりますが、 これらaおよびbにより、当然cの答えも導かれてきます。 お察しのとおり、 手帳の有期認定期間 ≠ 特別障害者手当の有期認定期間 です。 特別障害者手当の有期認定期間を具体的に何年とするのか、 ということまでは、国は定めていません。 自治体毎の運用(内規等)となっています。 但し、身体障害認定基準・認定要領(身体障害者手帳)や 精神保健福祉手帳の更新基準に準じた扱いがなされていることが ほとんどだと思います。

peiyan
質問者

お礼

ありがとうございました!本当に詳細な解説とご助言恐れ入ります。 おかげさまで、疑問が解けました。一点、運用通知(昭和60.12.28 社更160 厚生省局長通知)の1.「重複障害であって、その原因・症状等から 障害程度の変動が生じていないと認められるときであって、1級又は2級の身体障害者手帳の提示があったとき。」(3についても同様ですが)の「変動が生じていないとき」の解釈は「障害の永久固定の場合」のみなのでしょうか。当然、自治体の判断にもよると思いますが、個人的には、例えば手帳をもとに認定を行ったケースの再認定の際に、有期のケースでも手帳が有期期間中であれば、初回の診断書省略をした実施機関自らを肯定する意味でも、再認定時の診断書を省略することもありだと考えますが、いかがでしょうか。(初回から診断書添付が望ましいことは了解していたとしても)なかなか、手当ての認定は平等さと客観性を重視するので、複雑怪奇かつどこかで例外を認める余地が必要なのはわかりますが、難しいですね・・・

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