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定期預金口座の名義、届け印について

ゆうちょ銀行の定期預金口座について質問です。 ある人が未成年の時に、この未成年者の名義で、 保護者が定期預金口座を開設したとします。 なお、開設の際に使用した印鑑(お届け印?) も当然保護者のものです。 この未成年者が成人に達すると、その口座の 払い戻しなどは、名義人本人しか(あるい は本人の委任状がなければ)できなくなるの でしょうか。 また、本人しかできない場合、 何らかの手続きをするときは、 本人が保護者の印鑑を使って 手続きすることになるのでしょうか。

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  • goold-man
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回答No.1

原則本人が身分証明証(免許証など)と印章(保護者の印鑑)を持参します。 身分証明書があれば改印(違う印鑑に変更すること)は簡単です。 本人が解約に行けない場合は、本人の委任状(郵便局に用意されている)と代理人の印章及び証明証を持参します。 委任状の印鑑は保護者の印鑑で委任します。 証明証は両者の分を持参すると家族であるとわかり、局員も納得しやすいと思います。(委任状の偽造も有り得るので) 未成年の定期を作成する時期は、マネーローンダリング以前で、身分証明書など必要ありませんでした。現在下ろす(解約する)時は厳しくなっています。

sons_of_liberty
質問者

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大変ご丁寧なご回答ありがとうございました。

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