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姉の遺産相続について

先日、長い闘病の末、姉が亡くなりました。 (彼女の夫はすでに他界しております) 姉には1人息子がいたのですが、10年ほど前に亡くなり今はその嫁と 息子(姉にすれば孫)が居ります。 嫁はあまり見舞いにも行かず、私が病院の手配(ご存知のように今の制度では長く同じ病院には入院できないので)やお見舞い(週に1度程度)行っていました。また死後も葬儀の手配なども1人でやりました。法律上は姉の孫が遺産相続の権利が一番あると思いますが、その場合妹である私にも権利はあるでしょうか? 不動産(小さいビル、3千万程度)は孫に譲るとして、預貯金が2千万ほどあります。もし裁判になった場合、どの程度もらえるものなのでしょうか? (遺言書はありません)よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>その場合妹である私にも権利はあるでしょうか… 遺言書がないとのことなら、法律上は全遺産が孫のものです。 妹 (あなた) はもちろん、息子の嫁にもびた一文渡りません。 なお、念のためにお聞きしますが、親は当然いないのですね。 http://minami-s.jp/page008.html >もし裁判になった場合、どの程度もらえるものなのでしょうか… 裁判所は法律に基づいて判断を下します。 裁判になったにあなたに勝ち目は、ほぼありません。 かすかな光明が差していると言えば、「寄与分」が認められるかどうかだけです。 裁判などと言わずに、息子の嫁や孫と話し合われ、長年の看護・介護にかかった費用や葬儀費用に若干、いや相当額を上乗せして支払ってもらうのが落としどころでしょう。

その他の回答 (2)

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.3

相続ではなく、各種手配の実費は請求できます。 納得いかないのでしたら、世話をした費用として、請求されてはいかがでしょうか。 相続は無理です。 それが、日本の法律です。 また、日本には、「形見分け」の習慣があります。 相続ではなく、お姉様のもちものなど、思い出のあるものは、分けていただく習慣があります。

回答No.1

お姉さまからみて直系卑属の相続人がいるので 質問者さまには相続権がないと思われます。 (相続人はお姉さまのお孫さん1人)

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/office-mori/souzoku1.html

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