• 締切済み

これって、著作権違反なのでは。。。

友人から紹介されたサイトで、カセットテープをCDにするサービスをしています。 昔聞いた音楽が、カセットテープにたまっており、何とかして欲しかったのでお願いしようかと思ったのですが、これって、著作権違反ではないでしょうか? 私はもちろん、個人での利用にとどまりますが、業者のサービスが不法行為ではないかと思いました。 HP上では、著作権にふれることは対応しませんと書いてありますが、実際に友人は、音楽をCDにしてもらいました。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.7

No.6さんがおっしゃるとおりだと思います。 「CD化してテープを廃棄すれば複製物を作る訳ではないので良いのではないか」 という考えもあると思いますが、テープからCDにコピーした段階で複製権の侵害に当たります。 他人がコピーしているので「私的使用」には当たりません。 バックアップという概念は著作権法ではコンピュータープログラムで認められています(47条の2,47条の3)が、あくまでも一時的な複製が例外として認められているということで、音楽などの著作物は対象外です。

回答No.6

何やら、感情論の回答が目立ちますが... テープをCD化することは、著作権法にいう「複製」に当たりますから(2条1項15号)、著作権者等の許諾がなければ「複製権」の侵害に当たります(21条)。 そして、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(私的使用)を目的とするときは、「その使用する者が複製」する限り、著作権者等に無断でしても構わないことになっています(いわゆる私的使用のための複製)。 このとおり、「その使用する者」が自分の手で行うことが、侵害とならない要件になっているので、業者がコピーした場合は、使用者と複製行為者が異なることとなり、違法な複製行為をしたことになります(通説。著作権法の教科書では、「その使用する者が複製」できるとは、業者がコピーすることを許さない趣旨である、と解説されています)。 この場合、違法なのは業者であって、依頼者(あなたや友人)については免責されるのがふつうと考えられます(厳密にいえば、違法行為を依頼しているので、著作権侵害の教唆・幇助に当たります。しかし、それを法律の素人に対していうのは酷であり、業者の側の誘いに乗って依頼しただけなので、裁判に訴えてまで文句はいわれないと考えられる、ということです)。 しかしながら、当然、そのような違法行為を助長することは、歓迎されません。 ということで、法律の明文の規定に照らして、明らかに(業者の行為が)違法です。 もちろん、そのテープの録音内容について、あなたや友人が著作権を有しているのであれば、その場合はまったく問題ありません(他人の音楽を、自分で演奏して録音した場合、その演奏は他人の音楽の複製物に当たるので、この場合は自分で録音したテープでも、それをCD化する際に業者に依頼することはできません)。 --------- なお、この「私的使用のための複製」という制度は、あくまで「著作権に対する制限」、つまり権利者が権利行使できない範囲を定めた規定であって、「バックアップ権」などのように、ユーザに何らかの権利を付与する規定ではありません。「権利」であれば「~させろ」「~するのを邪魔するな」と請求できますが、そういう積極的なものではなくて、著作権者から訴えられたときに初めて、自分の行為が「侵害ではない」と主張できるにとどまります(この当たりの詳しい話は民事訴訟法の知識が必要ですが、ともかく、何らかのユーザに権利性がある訳ではありません)。 また、「訴えられるかどうか著作権者が判断することだから、侵害かどうか判断できない」というのは、全くの誤りです(侵害=違法かどうかは、裁判官が判断することなので、訴えるかどうかと次元の違う話なのは当たり前)。 加えていえば、「テープは劣化しやすいメディアだから」という理由で、複製行為を適法とした裁判例を、私は知りません。

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.5

 判断が難しいですね。 違法と考える見解からすれば、複製権の侵害。 合法と考える見解からすれば、バックアップ権の正当な行使。  ただ、テープをCDにするんだから、元のテープを破棄するんなら 合法だと思うんですよね。テープは音質が劣化しやすいので保存のためって理屈がつくし。

  • blue_rose
  • ベストアンサー率49% (717/1445)
回答No.4

こんにちは これが、もともと曲の入った状態(レコードの代わり?)で売られていたようなカセットテープや、レコード、LDや市販の映画ビデオ(ガードがかかっていないもの)などなら、個人で複製を作る分には大丈夫ですが、他人が原盤(市販されていたもの)を借りて複製を作るには、有償であれ無償であれ、著作権者と著作隣接権者(レコード会社など)に許諾を取らなくてはいけないことになっています。そして、このような他人のために複製を作ることに対して、許諾が降りることは、まずありません。 また、複製する数にも関係ありません。 ラジオ放送を録音したようなものでも、少なくとも著作隣接権者(今度は放送局など)に許諾を得る必要があるでしょう。 自分たちの演奏を録音したようなものなら大丈夫なんでしょうが・・・ おまけ。 フリーソフトでも出来ますが、2,000円ぐらいの出費で、簡単にデジタル化でき、編集ソフトなどもついてくる製品もありますので、テープの再生機器が健在なら、ご利用になるとよいでしょう。 http://www.princeton.co.jp/product/multimedia/pcaacup.html

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.3

これ判断難しいですね。 その作業をしてくれるサイト 2枚以上の複製作ってない証明出来ないし、#2様が言われてるとおり、著作権者がどう判断されるかで決まりますね。 この様な案件 著作権者の告発に頼ってますので・・・

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

著作権者がどう思うかですよね。 著作権法の大部分は親告罪ですので、著作権者が被害を訴えて、はじめて違法行為として扱われるわけです。 自己所有のものを第三者が本人のためにコピーをするわけですから、著作権者としては、長く聞いて貰えてありがたいと思うのか、CDを買ってもらえば売上が上がるのにけしからん!と思うのか・・・ 微妙な判断だと思います。 JASRACのような利益主義のところが出てこれば違法行為と主張すると思いますよ。

noname#113190
noname#113190
回答No.1

こうした行為を堂々とやっている業者があることは承知していますが、私は著作権法に違反していると考えますし、摘発されないのが不思議です。 自分でやる分には、個人の家庭内利用として許されますけど、赤の他人がましては料金を取ってやれば家庭内利用を逸脱しており、カセットの所有者に代わってやるから個人利用に含まれると称しても通用しない話では無いかな。

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