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社会保険労務士のみなさまへ!労働基準法の内、専門型裁量労働制について教えて下さい!

私は某会社に4年勤務している者です。 当社は専門型裁量労働制を導入しているのですが、 その制度について質問があります。 そもそも裁量労働制とは、定時を定めないものだと認識しておりますが、違うのでしょうか。 当社には、始業時刻・終業時刻が設けてあります。 遅刻をすれば減給になります。 会社側は定時を設けても法的に問題ないと言っていましたが、本当なのでしょうか。 また裁量労働制とは、法定休日を全く無視できるものなのでしょうか。 当社契約の社労士が言うには、仕事を遂行するためには、 法定休日も出勤する必要があるとのこと。 こんなことも言っていました。 裁量労働のもと、体調に支障をきたさなければ24時間365日働くことが 法的に認められると言うのです。 本当でしょうか。 ちなみに残業時間は100~120時間を超えた時もありました。 長くなりましたが、ぜひ法律に詳しい方教えてください。

noname#84221
noname#84221

みんなの回答

回答No.3

残業が月100時間超とはすごいですね。裁量労働制の名の下で会社側にいいように働かされるケースがありますのでご注意を。 裁量労働制でも定時を定めることは可能です。対象労働者全員が勝手にばらばらに出社したりすると統制やコミュニケーションがとれなくなります。ただ、厳密な適用を受けません。 裁量労働制だからといって当然に法定休日に労働させることはできません。時間外休日労働協定を締結の上、135%の割増賃金を支給しなければなりません。う 体調に支障をきたさなければ24時間365日働くことが法的に認められるかどうか、ですが、 会社の指揮命令を受けず自主的にそうするのでしたら、法違反は発生しないでしょうが、知ってもらいたいのは裁量労働制とは1日のみなし労働時間を労使協定で決めるのであり、1ヶ月または1週の労働時間をみなすものではないことです。ですから、休日の規制は残ります。 365日ではなく、週休二日制のもとでは年260日しか労働できません。労働させる場合は別途割増賃金の支払が必要です。 前の回答の中で、社会保険労務士は多くが企業や経営者に雇われているので多くを期待できない、という記述がありますが、労働者側の相談を専門に受けて労働基準監督署や労働局へ申告等の代理を行う社労士が最近増えています。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

労働者の苦情を聞かなければいけないのではなかったでしょうか? 健康と福祉に対する措置も会社の義務です。 社労士は問題にならないようにする人ですし、改善を求めるだけなら、自分の労働条件の確認をするのは自分が会社にするしかありません。   職場にある就業規則に、裁量労働制の職員の規定があるかどうか、コアタイムなどの設定はあるのか? などを確認してみてください。 無ければ 協定ではどうなっているのか?をこの際だから確認する事が望ましいでしょう。納得して働く事で会社にとっても本人にとっても良い環境になることが 基本法で言う本当の対等な関係です。 法的に争うなら、弁護士です。告発勧告あっせんを求めて和解金狙いなら監督署。

  • negitoro07
  • ベストアンサー率24% (389/1569)
回答No.1

ここで聞くより労働基準監督署にまず、相談されては如何でしょうか?労働者の側には、労基署がいます。 それ以外の専門家は、相談されることを生業にしているはずです。特に社労士は多くが、企業や経営者に雇われていますよね。あまり期待しない方がいいと思います。 常識的に考えれば、残業代不払いとしてしか機能しない裁量制は、違法です。労基署に訴えれば、会社の方が負けるでしょう。

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