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叔母が勝手に成年後見人を申請

v008の回答

  • v008
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回答No.1

親族は 裁判所に何らかの処置を請求することは出来ます。 月2万ほどの司法書士行政書士にお願いしても良いのです。 経済的なことも含めて、裁判所に申し出てください。 後見を受ける物の保護にとってふさわしくない理由があるときは 解任できます。 後見人の報酬は後見人の財力と後見されるものの 財産 その他の事情を考えて相当な報酬になる。 関係 事務 の難易ど繁簡が考慮されるとの事。 利害関係者が関与するのは、863条で、裁判所は関係利害関係者の申し立てにより 後見人の監督処分事務が出来ることになっている。 処分対象は、執行停止、代行者選任、臨時財産管理人の選任、 様は、5万円の報酬に見合うかどうかをチくり続けるしかないですね。

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