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住宅ローン残債金額の贈与

40代独身女性です。 10数年前に新築マンションを購入し、毎月ローンの支払いをしてきましたが、仕事が変わり収入が減った為にローンの支払いも厳しくなり手放そうか・・・と思った矢先、父が残債1,400万ほどを支払ってくれると言い出しました。 多分、これは生前贈与にあたると思うのですが、それに掛かる税金の事がよくわかりません。 色々調べはしたものの、単純に受け取った現金で残債を支払った金額を申請するべきなのか・・・(この場合銀行口座引き落としか何かにすると思いますが、支払い方法は銀行と相談するつもりです) 相続時精算課税精度という言葉も眼にするのですが、あまり理解出来ません。 今回、新規に住宅を購入するわけではなく、今残っているローンを支払ってくれるというので、余計にわからなくなっています。 どのように申請すると、一番良いのでしょうか? 大変申し訳ないのですが、わかりやすく教えていただけますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>父が残債1,400万ほどを支払ってくれると… (1,400 - 110)× 0.5 - 225 = 420万円 の贈与税を申告納付する義務が生じます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >単純に受け取った現金で残債を支払った金額を申請するべきなのか… 当然です。 >相続時精算課税精度 (←×制度) という言葉も眼にするのですが… 今は贈与税を払わなくて良く、父が死んだときに相続税として支払うという制度です。 相続税は贈与税と比べ、基礎控除額および税率ともに、納税者に有利になっています。 ただし、父が 65歳以上という制限があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm >新規に住宅を購入するわけではなく… 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」 は適用されません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm >どのように申請すると、一番良いのでしょうか… (1) 父が 65歳を過ぎているなら、相続時精算課税制度。 (2) 65歳未満なら、素直に贈与税を払う。 (3) 65歳未満なら、お金をもらうのをあきらめる。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mangoshower
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。 >単純に受け取った現金で残債を支払った金額を申請するべきなのか… ↑ これに関しましては、現金受理で申告した方が良いのか、マンションを父の名義にして(私名義のマンションを父が買い取った形)にしてそのマンションを相続した方が良いのか・・・等と考えておりました。 相続時精算課税制度に関しては父が亡くなった時に支払う、と言うことなのですね。 今父は77歳なので年齢的には対象になると思います。 わかりやすくご説明いただき、ありがとうございます。

mangoshower
質問者

補足

税務署に電話で確認いたしました。 相続時精算課税制度を利用しようと思います。 この度は色々詳しく教えていただき、どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

”10数年前”に購入したマンションで、毎月ローンを返済して来た場合は、残額を一括返済しても、ほとんどの場合、税務署はその事に気づきません。(これに対する質問には回答できませんので。)

mangoshower
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.3

no1です。 >相続時精算課税制度を利用する場合、契約書は必須でしょうか? 必修ではありませんが贈与自体が契約行為なので書面に残した方が いいでしょう。ネットで契約書、贈与と検索をすれば簡単な雛形が出て 来ますので簡単に作成できます。 >申請はすぐした方が良いのですか?来年の確定申告時で良いのですか? 申請は贈与を受けたの2/1~3/15に税務申告をすればいいです。 今の時期なら詳しいやり方を税務署で書き方を教えてくれます。 父親に貴方から買取りをする方法がありますが登記費用など考えると 費用も掛かって来ます。相続財産が億を越えるような財産が予想を され無ければ相続時精算課税制度を利用すればいいでしょう。 おそらく相続税はかかりません。

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.2

 相続時精算課税制度については住宅取得以外にも使えます。 とりあえず貴方と父親に贈与の契約書作り、そのお金を父親の口座から 貴方の口座へ証拠が残る様に残しあとは貴方の口座から借主へ残債を 払えばいいでしょう。 その後税務署へ申告をすれば贈与税は掛かりません。 詳しい事は銀行より近隣の税務署、税理士に聞いたらいいでしょう。 税務署なら今の時期なら親切にやり方を教えてくれますよ。

参考URL:
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
mangoshower
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。 相続時精算課税制度を利用する場合、契約書は必須でしょうか? 申請はすぐした方が良いのですか?来年の確定申告時で良いのですか? すみません、何度も質問ばかりで・・・ とりあえずとても理解しやすい御回答、ありがとうございました。

mangoshower
質問者

補足

税務署に電話で確認いたしました。 相続時精算課税制度を利用しようと思います。 この度は色々詳しく教えていただき、どうもありがとうございました

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