妻が近々出産します 産休 出産手当金

このQ&Aのポイント
  • 妻が近々出産し、産休を取り、出産手当金をもらい満期の産後56日で退職する予定でした。しかし、上司から「産休は人が補充できず、周りに負担がかかるけどいいのか」との理由で産休が認められないと告げられました。
  • 総務の方に事前に産休は取れることを確認しました。退職の手引きには「産前後中の退職を認める」と記載されており、産休中に辞めることができることも確認しました。しかし、上司からは辞退を求められています。
  • 妻は月給33万であり、仮満期98日間の産休を取れれば60万近くの出産手当金をもらうことができます。しかし、退職してしまえば夫の健康保険に入り、出産一時金のみになる可能性があります。産休は法でも認められており、会社側も認めているため、取ることはできると思いますが、妻は職場に迷惑がかかることを心配しています。
回答を見る
  • 締切済み

妻が近々出産します 産休 出産手当金

お世話になります。 長文ですが ご了承下さい。 妻が近々出産します。勤続年数3年の正社員で、当初の予定では産休を取り、 出産手当金をもらい 満期の産後56日で退職する予定でした。 上司にもそれは3ヶ月前には伝えてました。 しかし、今日になり、さらに上の者から 「産休は人が補充できず、周りに負担がかかるけどいいのか」 「前例が無い」 との理由で「産休は認めない」と言われたそうです。 しかし、総務のほうにも事前に産休は取れることを確認しました。 退職の手引きで 「産前後中の退職を認める」となっており、 産休中に辞めることができるのも確認済みです。 上司の方からは 上からチクチク言われ職場の風当たりが悪くなるので 辞退して欲しいと言われたそうです。 我が家は今年 家を建てることになり、 出産手当金は少なからず期待 しておりました。 妻は月給33万ほどで、仮満期98日間産休を取れれば、保険料などを 引いても60万近くになります。これは我が家にとってかなり高額です。 もし、退職してしまえば、夫である私の健保に入り、出産一時金(15万程度)のみになると思います。 産休は法でも認められ、会社側も認めていることなので、 取ることはできると 思いますが、妻は職場に迷惑がかかることを嫌がってます。 しかし、産休が取れるということで今まで頑張ってきたので、 その分悔しさが多く、周りも応援してくれているので 取るとは言っています。 なにか よい方法がないかと調べてみると、健保の連合の資料を見ると 出産手当金の受給資格に、退職6ヶ月以内は19年より、認められないが、被保険1年以上で出産予定日42日前よりも後に退職したものは 認める。と、なっております。 これは 仮に出産予定日より41日前に退職したら、41日前~出産後56日までの出産手当金がもらえるということでしょうか? 綺麗な話ではございませんが、我が家にはお金が必要です。 一番お金をもらえるにはどうしたら良いでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • haru430
  • ベストアンサー率22% (26/117)
回答No.3

優しくない会社ですね。 私も8年前、同じ感じで辞めました。 そのときは、出産ギリギリで辞めますと報告して、自分もそのつもりでしたが、総務の方が、出産予定日の41日まで頑張れるのであれば、働いたほうがいい。そして産後退職で(^v^) 私も勤続3年で、会社には悪いと思いましたがご厚意に甘え、41日まで働き(でも有給も余っていたので41日前に1週間有給を使いました)、産後退職の手続きをしてもらい、なので、6月末のボーナスももらえ、会社からの出産祝いも気持ちもらい、うれしい限りでした。 昔がこうだったので、今はもっと手厚いのかと思いきや違うんですね。。。 ボーナスの時期に席があれば、通常より減りますが、ボーナスももらえますよ!6月の頭に出産で6月の末にボーナス。 そして、8月ぐらいで退職だったと思います。 手続きはほとんどやってくださったので、大変だったのかは分かりませんが。。。 ただ、早期出産などで予定日の42日前に出産するとまたいろいろ違ってくるそうです。 頑張ってくださいなぁ

kotakotaro
質問者

お礼

本当にそう思います。 妻が妊娠のため退職された先輩に 電話で聞いたみたいですが、皆 上記のようなことを言われ もわらず、早期に退職し、夫の健保に入り扶養家族になった そうです。 普通のOLぐらいの月収でしたらいいかもしれませんが、 手に職を持っており、少なからず同世代のOLさんよりかは もらってると思います。出産手当金をもらえるかもらえないかの 差は大きいです。 そしてなにより、近年の少子化において このようなことは ますます 悪影響を及ぼすものであり、良くないです。 なんでも 初めは 煙たがれてしまいますが、今後の方の為にも 前例を作ることにしました。 haru430さんのような会社がもっと増えれば もう少し出生率増えると 思います。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

質問者の方の認識であっていますよ、夫の健保からもらえる可能性があるのは(家族)出産育児一時金の方で、出産手当金ではありません。 出産手当金は休業補償のような性格なので、妻自身の健保からしかもらえません。 「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 もう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。 >出産手当金の受給資格に、退職6ヶ月以内は19年より、認められないが、被保険1年以上で出産予定日42日前よりも後に退職したものは 認める。と、なっております。 これは 仮に出産予定日より41日前に退職したら、41日前~出産後56日までの出産手当金がもらえるということでしょうか? 概ね合ってます。 一応補足をすると、出産予定日の42日前から産休を取ることを忘れないで下さい。 その状態で適当な時期に退職すればよいのです。 産休は権利でありそれを取らせないというのは違法です。 しかし違法であろうが拒否してしまったり、妊娠を理由に退職を迫る会社があることも事実です。 ですから会社が渋って、出産に依る退職がどうしても回避できない場合は、退職を受け入れる代わりに条件として出産手当金が受けられるような退職日の日付にしてもらえばよいのです。 >もし、退職してしまえば、夫である私の健保に入り、出産一時金(15万程度)のみになると思います。 これも必ずしもそうではないということは、上記で説明しました。 原則としてはやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)は妻の健保から出ます。

kotakotaro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 過去の回答も参考にさせて頂きました。 質問後も法律等を良く調べ、 結論 産休は取れることになりました。 しかし、周りにも円満に解決するよう、42日前よりも10日ほど余分に 頑張って働いて欲しいとのことなので、了承したそうです。

noname#70355
noname#70355
回答No.1

 お金が必要なら、仕事を辞めず働く。職場復帰する!!です。単純なこと。私の場合ですが、次女の時、産休は1週間でした。つまり、入院中のみ。あんまりオススメしませんが。正直カラダは『きつかった』  それと、出産手当金については、何か誤解されていませんか?産休を取らず退職を選ばれたとしても、あなたが請求すれば良いのです。あなたのお勤め先へ!!社会保険完備の所へお勤めならばという条件は付きますよ。違ってたら請求先が変わります。長女の時、私、扶養家族に入っていましたから。  あなたの文章を見ると、ご主人の扶養に入られている女性は“出産手当金”もらえないことになるじゃないですか!!!お父さん、しっかりして下さい。もうすぐ父親でしょう。

kotakotaro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 しかし、残念ながら tosajirouさんは間違っていますよ。下記の方が 的確な解答をしていますので、詳しくは除きますが、 質問内容にも書いてある 「退職してしまえば、夫である私の健保に入り、出産一時金(15万程度)のみ」になります。 そして、出産手当金は現在 4.5.6月の平均日収の2/3が至急されます。 よっぽどお金に困っているなら ギリギリまで働くのも良いですが、 たった1/3のために おなかの子を危険にさらしてまで働かせる気は 全くございません。

関連するQ&A

  • 退職と出産手当について(産休がもらえない)

    3年勤めた会社を出産を機に退職します。(健康保険3年加入) 出産予定日の35日前を退職日に設定して、42日前から35日前までを産前休暇にしようと考えていました。 しかし、会社から「辞める人には産休はあげれない」と言われました。 これでは出産手当金の支給条件が満たせないと思いますが、産休は会社側がこのような理由で断れるのでしょうか? また、仮に産前休暇7日取得出来たとすると、出産手当金は7日分しか出ないのでしょうか? 詳しい方教えてください。

  • 先日 出産手当金について質問したものです

    色々ありましたが、妻は 無事 産休をもらい、今月末で退職 することになりました。 これで、出産手当金(日給×2/3×98日)もらえると思います。 プランとしては 10/23 産休 | 10/31 退職 出産手当金の用紙をもらう | 12/1 出産 | 1/25 出産56日後 退社した会社へ行き 必要事項を |   記入してもらう 1/25 担当窓口か社会保険事務所に提出 | 無事 手当金を支給 ここで思ったのが どのタイミングで私(夫)の健保に入れば良いのか。 仮に12月1日に出産予定日とすると、産後56日である 1月25日 までの分を妻の今までの健保から支給されるのですから それまでは従来の健保(妻の勤め先)に入っているということで 1月25日以降に私の方に移れば良いのでしょうか? それとも、退職後から直ぐに入り、出産手当金をもらうので 出産一時金はもらえないことを伝えば良いのでしょうか? あまりうちの会社の総務が詳しくなく、もし手続きを間違えると 今までの苦労が無くなってしまうのでは?と思い慎重になってます。 お詳しい方 ご指導 お願いいたします。

  • 出産手当金 産休について

    出産手当金 産休について 今年2月1日に正社員として社会保険に加入し 現在妊娠6か月目です。つわりがひどく会社を退職しようと考えましたが 12月まで働けば産休もらえるから頑張って続け てと上司にいわれ現在もつわりが続いてますが産休入るまで働くつもりです。 そこで質問なんですが、出産手当金は一年間社会保険に加入してないともらえないとのことですが 私の場合12月いっぱいまで働いて産休をもらいますと社会保険に加入してから10か月しかたっておらず一年未満です。 産休中2月まで社会保険料を払えば 産休手当金はその後請求できるのでしょうか? 後彼との入籍はまだ済ませておらず 12月に入れる予定ですが名字が変わっても支障ないでしょうか? よく分からず無知ですみません 補足 2013年2月1日 入社 社会保険加入 現在妊娠6か月 2014年2月23日 出産予定日 産休はもらえると言われましたが 出産手当金と育休は貰えませんか?

  • 出産手当金について、お伺いします!

    出産手当金について、お伺いします! 9月22日が出産予定日で、8月16日から産休を取り、8月31日付けで退職します。 調べてみると、法で定められた出産前の休暇期間が42日間あり、産休に入った日の翌日以降の退職であれば出産手当金がもらえる、ということが分かりました。 こういうケースの場合、出産手当金をもらうには、どのように申請したらよいのでしょうか? (もちろん1年以上継続して健康保険には入っております。) 特に知りたいのは、以下のことです。 (1)出産手当金の申請は、産前と産後、2回する必要があるのでしょうか? (産後には、退職していることになりますが、被保険者でないのに、申請できるのか、不安です。また退職している身で、申請するのはちょっとやりづらいものでしょうか?) どのタイミングで申請するのが一番よいのか、教えていただければ助かります! (2)出産手当金が申請できた場合、出産一時金は、私と夫の健保、どちらから出るのでしょうか? 宜しくお願いいたします!!!!

  • 出産手当金について

    私の妻が妊娠中で8/18に出産予定です。 今まで十数年同じ職場で働いていましたが現在は切迫早産で入院し有給休暇でお休みを頂いています。 今は有給休暇を使っていますが病院から職場へ電話をしたら退職のような話をされたようです。 せっかく十数年働いてきたのに…という気持ちもありながら職場にい辛くなるのならと出産手当金をもらえるように退職を考えております。 ただ健康保険法の改正で資格喪失後6ヶ月以内の出産の場合の出産手当金が廃止されているのは理解しています。 そこで継続給付を利用する為に産休を少しでも取得して退職し、出産手当金をもらおうと考えています(7/7から産休ですね?) ですが退院しても職場に行けるかどうかもわかりません。 もしこのまま入院して有給を全部消化して、7/6まで休職か欠勤かをして7/7だけ産休、7/8に退職という事で(かなり極端ですが…)出産手当金の取得は可能でしょうか?

  • 出産手当について教えてください。

    現在妊娠中で、8月31日が出産予定日で7月21日から産前休暇に入る予定です。 一応、産休に入るのですが、仕事に復帰しても育児をしながら働くには難しい環境なので、退職しようかどうか迷っています。 出産手当は貰いたいのですが、辞めるタイミングがわかりません。 以前は、辞めてから6ヶ月以内の出産なら手当金が支給されたのが、改訂後は、産後も仕事を続ける人にしか支給されなくなったと思うのですが・・・ ”退職させられる人の出産手当金をもらう法”というのを、あるサイトで読みました。 それによると出産予定日の42日以降なら出産前に退職しても手当金をもらえる可能性があるというような内容でしたが、詳しいことがよくわかりません。 会社側が退職した日も含めて出産前の日数42日間を産休と認めることによって受給が可能となるのでしょうか? (例えば・・・7/21から産前休暇で翌日7/22に退職していても7/21~8/31までは会社に所属していて産休に入っているという扱いでしょうか?) それとも、7/21から産休に入るとして、8月、9月、10月の健康保険料などを会社に払い続けて被保険者の資格を持っていれば受給可能ということでしょうか? (この場合は産後休暇56日以降に退職するという考え方になると思いますが・・・) もし産休に入った次の日に退職するのなら、産前産後休暇中の保険料は産休に入る前に一括で(3か月分)会社側に支払う必要はありませんよね? でもそうすると、退職という扱いになり“被保険者の資格”を失いますよね? 失うと・・・出産手当は受け取れなくなるのではないかと心配です。 私の勤めている会社は私が初めての産休を取るものなので(他の方はみなさん寿退社)産休制度がちゃんと機能していません。 どなたかご存知の方、回答お待ちしております。

  • 出産手当金

    今度妊娠をきに入籍をする男性です。妻になる彼女のほうが会社はパートだし育児休暇制度や産休制度もないので出産ぎりぎりまで働き退職をしたいと言っています。予定日は来年5月1日です。妻はそれでも出産手当金がでると言っていますが、でるのでしょうか?育児休暇や産休制度は会社は拒否できるものなのでしょうか?そもそも出産手当金はどのような制度なのでしょうか?くわしいかたアドバイスお願いします。妻はパートで一年以上働いております。

  • 出産手当と出産一時金

    すいません 過去に出産一時金の支給で質問させてもらい良回答を頂き締め切ったのですが 妻の会社の保険の担当者の言うことがちょっと引っかかっているので再度お教え下さい 現在、妻が妊娠4ヶ月位で4/30末を目処に退職します 出産の予定は9月中旬なので出産手当の支給条件の6ヶ月以内は満たすことと思います それで以前の回答から導き出した答えは 退職後(5/1から)は私の健保扶養に入り出産一時金は私の加入している健保に請求する 出産手当は妻の加入していた健保に請求・・・で良いのでしょうか? (妻の健保への加入年数は2年以上あります) 妻の会社の担当から健保を任意継続しないと出産手当は支給されないと言われたようなのですが・・・ またこういったケースの際、一番良い方法があればご教授願います(他に支給される物など・・・) 宜しくお願い致します

  • 産休後に退職したいときの言い方

    8月21日に出産予定です。 7月11日~10月16日が産休の予定ですが、ここまで働いたので産休後(出産手当金受給後)は退職しようと思っております。 まだ、上司には辞めることは言っていませんが、産休取得を申請するときに、復帰するのか辞めるのか聞かれると思います。 そこで、産休後に退職する予定であるとき、どんな風に言ったら一番良いでしょうか。 やはり、退職するか復帰するかは、産休中に考えますと言っておいたほうが無難でしょうか。

  • 出産手当金 申請時期について

    妻が8/18に出産予定日になっており、産休を7/8から取る予定です。 (産休は会社も認めて頂いてます) 7/8から産休に入りますが、会社と色々を話し合いをして7/15で退職 することになりました(会社は十数年間勤めています) 今年の4月から出産手当金の制度が変わったのは知っていますが、申請 条件は満たしていると思います。 継続給付という方法でもらえると思うのですが、出産手当金の申請時期 がわかりません。 他の質問の回答には「出産手当金をもらっていたら継続給付ができ る…」 ように書かれていましたので混乱してます。 産休を取った日(7/8)から退職日(7/15)までに申請するのか? 産休を取った事実があれば、退職して出産後の申請でもOKなのか? よく分かりませんのでお願い致します。