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既存建物への資本的支出

昨年度の税制改正により、「既存設備への資本的支出を行った場合は、耐用年数を同じくする資産を新たに取得したものとする」となったと思います。 この度、当社は支店事務所の根本的な天井改修工事を行います(今ある天井を解体し、照明設備も含めて取り替えます)。この場合、既存建物の耐用年数(38年)で改修費を新たに計上しなければならないのでしょうか。

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noname#77757
noname#77757
回答No.4

※事典等を見ると忠実に記載されていますが、工事というものは事典通りにならない場合が多々あります。ですから建前として、またルールを踏まえて処理すればよいと思います。 規模にもよりますが、既存設備の天井改修工事となれば頭で考えているようなものではありません。解体廃材の処理等々これも全て関連してきます。また傷んでいる箇所等や照明設備このことから本体に改修工事費を合筆して資本的支出に加算して値する耐用年数で計上すればよいと判断します。 私も担当していたので体験からですが、予定・予算を基盤としているが、それは想像もつかない事が発生したりで、修繕費か資本的資本かとなると割り切れないものがありました。 (例)40万円の修繕でも、取得価額500万円の10%以下は費用に出来る。また元のままに修繕したら修繕費だが、多少の改造は資本的支出と謳ってありますが、会社が損をしないように行う事が良いと思います。 ※分筆・合筆という文字が出てきましたが、建物固定資産台帳の事務所の天井を改修したときの按分部分を処理するとき分筆といいます。 価額合算を合筆といいます。使用した材料によって耐用年数を採用します。参考まで。

その他の回答 (4)

noname#78412
noname#78412
回答No.5

勘違いをしているように思うのですが、昨年度の改正では、それまで資本的支出は本体に合算して計算するものとされていたものを、資本的支出だけで独立して計算する、と変更したものであって、資本的支出になるかどうかの判断に変更はありません。 回答もまたバラバラな見解になっていますが、資本的支出になるかどうかは、その修理を行う理由によるのであって、この質問から判断することはできません。 判断基準は法人税法基本通達の「第8節 資本的支出と修繕費」になります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm 基本的に、老朽化したものを復旧させるだけのもの(建築当初から維持のために必要とされていたものなど)は修繕費であって、性能をアップさせるものは資本的支出になります。 なお、照明設備は建物本体とは別の建物付属設備(電気設備)として別計上されるべきものですから、建物とは別計算になります。そっくり入れ替えを行うのであれば旧設備の廃棄と新設備の取得であって、資本的支出か修繕費かという問題ではありません。電気設備全体の中の一部を入れ替えるだけのようなものであれば、やはり上記の通達で判断することになるでしょう。

回答No.3

全額、修繕費にしても問題ありません。 耐用年数は38年じゃなくて適当にしとけば大丈夫ですよ!

  • azukom
  • ベストアンサー率75% (6/8)
回答No.2

なるべく多く費用計上したいものとして回答いたします。 まず請求書の内容で細かく分類していきます。 (1)撤去費用はすべて経費計上 (2)照明設備は20万円超であれば資産計上:定率法15年(青色申告であれば30万円までなら申告書に記載して経費計上可能。ただし合計額が年間300万円まで) (3)-1 天井工事については、雨漏りや穴あき等、そのまま使えない状態のものを現状復帰した内容であれば、金額にかかわらず修繕費として経費計上が可能。 (3)-2 しかし、使用できる状態のものを、改修したのであれば、耐用年数の延長とみなされて資本的支出になり資産計上。その場合は、原則、新たな資産取得として38年定額法により月数按分で減価償却することになる。特例として、既存建物の取得価額に含めて償却(月数按分なし)することも選択可能。もし既存建物が旧定率法で償却している場合は、今年度の償却額は定額法よりも多くなるため有利。 となります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5405.htm
noname#233404
noname#233404
回答No.1

建物の価値を増加させる工事になりますので、修繕費などで一度に損金算入できず、減価償却資産になります。 具体的には、顧問税理士等の専門家に聞くほうがいいと思います。

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