年末年始のアルバイト収入と健康保険の扶養について

このQ&Aのポイント
  • 父が防衛省に勤めているため、健康保険の扶養について教えて欲しい。
  • アルバイトで働いている自分の収入が年末年始に増えてしまい、親の社会保険から外れる可能性があるかどうか知りたい。
  • 共済組合に電話したが、平日に連絡するように言われたため、情報を得るために質問したい。
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扶養に入れるか・・・至急お願いします

いつもお世話になっております 父が防衛省に勤めているのですが、健康保険の扶養について教えてください 自分はアルバイトで働いているのですが、去年の12月支給額にボーナス3万円程度が加算されて12万円を超える金額となってしまいました 給与の支払いとボーナスの支払いは別の明細で会社から渡されました 年末年始は会社の繁忙期なので、働く時間数が多くどうしても10万円を超えてしまいます 3ヶ月間10万円を超えると親の社会保険から外れるというのは本当でしょうか? ボーナスを含まずに考えると、 12月支給:98500(交通費含む) 1月支給 :122660(  〃  ) 2月支給 :107550(  〃  ) でした ボーナスを含めると、 12月支給:125343(交通費含む) となってしまいます この場合、社会保険から外れてしまうのでしょうか・・・。 税金の扶養にも入っているので、103万円以上働いていません。毎年調整しているのですが、どうしても今回はその3ヶ月が抑えられませんでした 共済組合に電話しましたが、平日に電話してくれといわれたのでそれまでに知ることができればと思って質問しました 至急よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 共済組合も同様で各共済組合によって扶養の規定は異なります。 しかも防衛庁の共済組合のサイトでは、パスワードをつけて一般の人にはその規定が見られないようになっています。 少なくとも規定が見られれば何とか答えようがあるのですが、これではお手上げです。 何も防衛庁の機密文書を覗こうというのではないのです、単に共済組合の扶養の規定を知りたいだけなのに、このような馬鹿げたシステムとっていることが、質問者の方の知りたい回答が得られない最大の原因です。

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